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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
236
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2011/05/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会53 件・53%
  • 憲法審査会16 件・16%
  • 国際・地球環境・食糧問題に関する調査会8 件・8%
  • 予算委員会第三分科会8 件・8%
  • 消費者問題に関する特別委員会7 件・7%
  • 予算委員会4 件・4%

※ 全 236 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

236 20 を表示
法務省民事局長2011/05/17

177衆議院 法務委員会 第11号

○原政府参考人 お答えいたします。 まず、民事訴訟法の補助参加制度と非訟事件手続法案の利害関係参加制度の相違でございます。 補助参加制度は、訴訟の結果について利害関係を有する第三者が、当事者である原告または被告の一方を補助し勝訴させるために手続に参加する制度でございます。これに対しまして、非訟事件手続法案の利害関係参加制度は、裁判の結果により影響を受ける裁判を受ける者となるべき者等が、そのような立場から独自に手続の追行をするために手続に…

法務省民事局長2011/05/17

177衆議院 法務委員会 第11号

○原政府参考人 お尋ねありました瓦れきの処理に関しましては、所有権等の法的問題が生じてまいりますので、政府の災害廃棄物の処理等に係る法的問題に関する検討会議におきまして、その法的問題について検討がされました。その検討結果が、東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針として取りまとめられた次第でございます。そして、去る三月二十五日付で、被災者生活支援特別対策本部長及び環境大臣から関係県知事に対して通知がされたと承知しており…

法務省民事局長2011/05/12

177参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(原優君) 国籍法の一部を改正する法律に係る参議院法務委員会における附帯決議に基づき、平成二十二年十月一日から平成二十三年三月三十一日までの間における改正後の国籍法の施行状況を報告いたします。 まず、国籍取得の届出状況について報告いたします。 平成二十二年十月一日から平成二十三年三月三十一日までの間における改正法に係る国籍取得の届出件数は五百八十件であります。このうち、改正法の施行によって新たに国籍取得が可能となった事案、す…

法務省民事局長2011/05/12

177参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(原優君) 本委員会の冒頭、施行状況を報告させていただきまして、今回は六か月間ということでございます。 虚偽認知に基づく不正な国籍の取得を防止するために法務局において慎重な調査をするということをやっておりまして、これまでのトータルとして四十五件不受理として処理しております。この不受理の中には明らかに虚偽認知であるということが分かって不受理にしているものもございますが、受理したものの中に実際に虚偽の認知が含まれていたかどうかと…

法務省民事局長2011/05/12

177参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(原優君) 今委員から御指摘いただきましたように、この二年三か月の間に全部で二千四百一件の届出事件を処理しております。この中に、御指摘のありましたように、後に虚偽認知であることが判明しまして当初の受理を不受理にしたものが二件あるということでございます。これをどう評価するかというお尋ねだと思いますけれども、これはなかなかお答えが非常に難しいわけでございます。 一方におきましては、後に虚偽認知であるということが判明したのが二件に…

法務省民事局長2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○原政府参考人 委員今言われましたとおり、面会交流が適切に実行されていくためには、当事者任せということではなくして、行政もそれをサポートする体制をつくっていくことが必要だと考えておりますので、法務省としましても、厚労省等関係省庁と協力して、そういうサポート体制の構築に向けて努力をしてまいりたいと考えております。

法務省民事局長2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○原政府参考人 現段階において、具体的に、どの場で議論し、どういうスケジュールでやるということは、まだ確たるものは持っておりません。 この家族法の民法の歴史を見ますと、昭和二十二年に日本国憲法の制定を受けて大改正がされ、その後、個別的な部分については見直しがされておりますけれども、家族法全体についての見直しというのは今までされていないわけでございます。 家族法の部分について、婚姻、離婚法制につきましては平成八年の二月に答申が出ましたけれ…

法務省民事局長2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○原政府参考人 私が記憶している限りは、ほかにはないんだと思います。

法務省民事局長2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○原政府参考人 我が国の民法の古い歴史のことになりますが、一八九〇年に公布されて一八九三年に施行される予定になっておりました旧民法は、財産保護の部分はフランスから招聘されましたパリ大学のボアソナードが起草したものでございますし、家族法の部分は日本人が起草したんですが、フランスから留学帰りの者が起草したということで、全体的にフランス法の影響を大きく受けていた内容であったということでございます。 したがいまして、旧民法が公布されますと、我が…

法務省民事局長2011/04/26

177衆議院 法務委員会 第9号

○原政府参考人 面会交流につきましては、一般論として申し上げますと、子の福祉という観点から、子への虐待など面会交流を禁止、制限すべき事情が認められない限り面会交流は認められるべきだ、こういうふうに思いますけれども、具体的な事案において、その頻度とか態様につきましては、当該事案のさまざまな事情、例えば、従前の面会交流の実績がどうであったのかとか、それから監護親の生活状況、子の年齢、学校に通っているかどうか、あるいは生活環境、そういったとこ…

法務省民事局長2011/04/26

177参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(原優君) お答えいたします。 この二百五十七条第一項は、委員御指摘のとおり、いわゆる調停前置主義について定めたものでございますが、その対象となりますのは、調停を行うことができる事件のうち、訴えを提起することができる事件ということになります。逆に言いますと、訴訟手続の対象とならない別表第二に掲げる事項についての事件はこの調停前置主義の対象にはならないということでございますので、遺産分割事件は調停前置主義の対象にはならないとい…

法務省民事局長2011/04/26

177参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(原優君) 人事訴訟法の対象となる事件のほか二百四十四条にはその他家庭に関する事件というのを入れておりますので、それも含むような規定ぶりを考えなければいけないのではないかと考えております。

法務省民事局長2011/04/26

177参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(原優君) 委員御指摘のとおり、二十三か所で延べ百六十九か条準用しております。 これを全て書き下せばその意味では分かりやすくなると思いますが、非訟事件手続法のボリュームが大きくなるということで、非訟事件手続法と民事訴訟法に共通している手続法の基本的なものについては、準用しても余り分かりやすさを減殺しないんではないかという配慮でこういう規定にしたわけでございます。

法務省民事局長2011/04/26

177参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(原優君) 家事事件手続法案の四十一条では「当事者となる資格を有する者」の「者」は漢字、それから四十二条の「審判を受ける者となるべき者以外の者であって、審判の結果により直接の影響を受けるもの」、この後者の方は平仮名になっておりますが、この四十二条の方は、「審判を受ける者となるべき者以外の者」を更に限定する趣旨で「審判の結果により直接の影響を受けるもの」と、こういう規定になっておりますので、こういうふうに前にあるものを限定する…

法務省民事局長2011/04/26

177参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(原優君) 現行のこの民法七百六十六条につきましては、今国会に提出しております民法等の一部を改正する法律案におきまして改正が予定されておりまして、その法律案によって条ずれが生じております。したがいまして、この家事事件手続法案におきましては、民法改正後の条文を念頭に置いた規定としているわけでございます。

法務省民事局長2011/04/26

177参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(原優君) 民法等の一部を改正する法律案は、今回のこの非訟事件、家事事件手続法案よりも前に施行されるということを前提でこういう規定にしているわけでございます。

法務省民事局長2011/04/26

177参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(原優君) 今、委員から御説明していただいたとおりでございます。

法務省民事局長2011/04/26

177参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(原優君) この九十九条の規定は、現行非訟事件手続法の百四十一条と同じ規定でございまして、この規定がないと、個別の法令に定めがないにもかかわらず、この非訟事件手続法の公示催告手続を用いることによって、ある件について失権の効力を生じさせることができるというような誤解が生じてはいけませんので、そのような誤解が生じないようにするための規定でございます。

法務省民事局長2011/04/26

177参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(原優君) 私どもとしましては、できるだけ分かりやすくというふうに努めたつもりでございますが、委員御指摘のとおり、一般の方からすると分かりにくい規定になっているところもあるのではないかと思います。

法務省民事局長2011/04/26

177参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(原優君) 民訴法の準用規定が多いということで分かりにくくなっているという御批判はそのとおりだというふうに思っております。