P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
236
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2012/02/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会53 件・53%
  • 憲法審査会16 件・16%
  • 国際・地球環境・食糧問題に関する調査会8 件・8%
  • 予算委員会第三分科会8 件・8%
  • 消費者問題に関する特別委員会7 件・7%
  • 予算委員会4 件・4%

※ 全 236 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

236 20 を表示
法務省民事局長2012/02/29

180参議院 憲法審査会 第2号

○政府参考人(原優君) 法制審の方で少し議論がありましたので紹介させていただきたいと思いますが、この民法の成年年齢は、何歳から一人で契約をできるかというその契約年齢を画する基準であるとともに、親権の保護を受ける年齢を画する基準でもありますので、言わば世間一般に言えば大人と子供の境を画するということでございますので、今二十歳という年齢を十八歳に引き下げるということは、十八歳から大人として扱う、社会的それから経済的にも一人前の存在として扱う…

法務省民事局長2012/02/23

180衆議院 憲法審査会 第1号

○原(優)政府当局者 法務省民事局の原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 法務省における民法の成年年齢の引き下げに関する検討状況につきまして御報告いたします。 日本国憲法の改正手続に関する法律の附則第三条の規定及び平成十九年十一月に開催されました政府の年齢条項の見直しに関する検討委員会における決定を踏まえまして、平成二十年二月、法務大臣から法制審議会に対し、民法の成年年齢の引き下げの当否等について諮問がされました。その諮問に…

法務省民事局長2012/02/23

180衆議院 憲法審査会 第1号

○原(優)政府当局者 お答えいたします。 先ほど御説明いたしましたように、法制審議会から法務大臣に答申がされましたのは、民法の成年年齢を引き下げることが妥当かどうか、そういうことでございますが、法制審議会におきましては、まず議論の初めとして、今話題になりました民法の成年年齢と公職選挙法の選挙権年齢の関係についての議論もしているわけでございます。 その議論の概要を御紹介させていただきたいと思いますが、憲法十五条では、成年者による普通選挙権…

法務省民事局長2012/02/23

180衆議院 憲法審査会 第1号

○原(優)政府当局者 お答えいたします。 一点目の、「消費者被害の拡大など様々な問題が生じるおそれ」というその内容でございますが、先ほど御説明いたしましたように、民法の成年年齢を下げるということは、契約を単独でできる年齢が下がるということと、それから親権による保護を受ける年齢が下がるということですので、法制審議会におきましては、それぞれの年齢を下げることによってどういう問題が生ずるかという議論がされております。 まず、第一点目の契約を単…

法務省民事局長2012/02/23

180衆議院 憲法審査会 第1号

○原(優)政府当局者 民法の成年年齢の引き下げに必要な環境整備につきましては政府全体として取り組んでおりまして、特に消費者被害の拡大を防止するための施策につきましては消費者庁あるいは文科省等が主体となってやっておりますので、私から御答弁するのが適当かどうかわかりませんが、私の承知している範囲でお答えいたしますと、消費者保護施策の充実につきましては、消費者庁が設置されまして、統一的な消費者行政、それから消費者行政の充実化が図られております…

法務省民事局長2012/02/23

180衆議院 憲法審査会 第1号

○原(優)政府当局者 柴山先生からお尋ねがありました第一点目の、親元を離れて自活している十八歳の者の割合ということでございますが、申しわけございませんが、法務省としてはその実態を把握している資料は持っておりません。

法務省民事局長2012/02/23

180衆議院 憲法審査会 第1号

○原(優)政府当局者 法務省も同じ意見でございます。

法務省民事局長2011/12/01

179参議院 東日本大震災復興特別委員会 第7号

○政府参考人(原優君) お答えいたします。 ただいま委員御指摘のとおり、登記所備付け地図が整備されている地域において、東日本大震災に伴う津波や土地の不規則な移動によって土地の境界が不明確になっている地域があるものと承知しております。そこで、このような地域につきましては土地の境界の復元や地図の修正作業を行うこととしております。 現在、こうした作業が必要となる地域を特定するための実態調査を岩手、宮城、福島の各県内において実施しているところで…

法務省民事局長2011/12/01

179参議院 東日本大震災復興特別委員会 第7号

○政府参考人(原優君) 地図の修正作業等につきましては優先順位の高い地域からやはり作業を進めていく必要があると思っておりますので、法務省といたしましても、その選定に際しましては被災自治体あるいは復興対策本部等の関係機関と十分連携を取ってまいりたいと考えております。

法務省民事局長2011/11/08

179衆議院 予算委員会 第3号

○原政府参考人 お答えいたします。 民事訴訟における請求の放棄とは、原告がみずからの請求に理由がないと認める陳述をすることで、いわばみずからの負けを認めることでございます。したがいまして、請求の放棄をし、その旨が裁判所の調書に記載されますと、原告の敗訴判決が確定したのと同一の効力が生ずるとされております。

法務省民事局長2011/11/08

179衆議院 予算委員会 第3号

○原政府参考人 戸籍法上、氏を変更する場合には家庭裁判所の許可が必要でございまして、そのときには、やむを得ない事由があることが要件となっております。それから、名の変更の場合にも、やはり家庭裁判所の許可が必要でございますが、その場合には、正当な事由があることが要件とされております。

法務省民事局長2011/11/08

179衆議院 予算委員会 第3号

○原政府参考人 名の変更の要件の正当な事由に当たるかどうかにつきましては、個々の事案ごとに家庭裁判所が判断していることでございます。

法務省民事局長2011/11/08

179衆議院 予算委員会 第3号

○原政府参考人 お答えいたします。 氏の変更についてのやむを得ない事由、一般的にどうかというのはなかなか難しいわけでございますが、家庭裁判所の審判例等を見ますと、例えば、その戸籍上の氏が難読、非常に読みづらいということで実生活において支障が生じている場合には、やむを得ない事由があると判断されておりますし、また、戸籍上の氏とは違う通称を永年にわたって使用してきたような場合、こういう場合もやむを得ない事由があるという判断がされております。

法務省民事局長2011/10/28

179参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(原優君) 氏の変更につきましては戸籍法に規定がございます。百七条の規定でございますが、やむを得ない事由があると家庭裁判所が許可した場合に氏の変更をすることができるということになっております。

法務省民事局長2011/10/28

179参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(原優君) 個別具体的にやむを得ない事由に当たるかどうかにつきましては、これ家庭裁判所が判断することでございますが、過去の審判例等を御紹介いたしますと、例えばその氏が難読、非常に読みづらいということで実生活において多大な支障を生じているような場合、あるいは戸籍上の氏と異なる通称をずっと長年にわたって使用してきたような場合、こういう場合にはやむを得ない事由が当たるという判断が示されております。

法務省民事局長2011/10/28

179参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(原優君) 戸籍上の氏といいますのは、その人を特定するについて非常に重要な機能を有しますし、社会生活において大変重要な機能を有しているわけでございますので、それを簡単に変えるということでは社会生活上混乱が生じるということで、やむを得ない事由がある場合に限り家裁が許可をするという、こういう仕組みになっているものと承知しております。

法務省民事局長2011/10/28

179参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(原優君) 個別具体的な事案につきましては、私はどのような事情で家庭裁判所が判断したかどうか知る立場にございませんので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。

法務省民事局長2011/10/28

179参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(原優君) 申し訳ございませんが、私は個別具体的にどういう方が変えられたかについての資料は今持っておりません。

法務省民事局長2011/10/28

179参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(原優君) 平成二十二年度におきます戸籍法第百七条第一項の規定に基づく氏の変更の届出件数は、全国で一万三千三百四十五件でございます。

法務省民事局長2011/10/28

179参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(原優君) 昭和五十五年度の当該届出件数は一千五百一件でございました。その後、少しずつ毎年増加しておりまして、昭和六十年度について申し上げますと二千九百二十八件となっております。