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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
236
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2012/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会53 件・53%
  • 憲法審査会16 件・16%
  • 国際・地球環境・食糧問題に関する調査会8 件・8%
  • 予算委員会第三分科会8 件・8%
  • 消費者問題に関する特別委員会7 件・7%
  • 予算委員会4 件・4%

※ 全 236 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

236 20 を表示
法務省民事局長2012/03/22

180参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(原優君) 今回の平成二十四年度の入札実施要項案におきましては、委託業務の適正、確実な実施に当たっての基本的要件といたしまして、当該事業者が過去に委託を受けた事業を適正に実施していたということを必須項目としております。この過去に委託を受けた事業を適正に実施していたという要件は、法務省が委託している登記簿等の公開に関する事務に限定しているわけではございませんので、当該事業者が過去に行った全ての委託契約の履行状況を評価して入札手…

法務省民事局長2012/03/22

180参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(原優君) 今委員から御指摘いただきましたように、現在の登記簿等の公開に関する事務の委託におきましては、実務経験者又はこれと同等と認められる者を入札単位ごと、法務局単位ごとに配置することとしておりますけれども、平成二十四年度の入札の実施要項案におきましては、公共サービスの質の確保をより一層図るという観点から、各登記所ごとに配置するというふうに見直すことにしております。

法務省民事局長2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○原政府参考人 お答えいたします。 ハーグ条約では、子の返還を拒否することができる場合が限定的に列挙されておりますが、諸外国の立法例を見てみますと、子供の返還拒否事由につきましては、条約の文言をそのまま国内法化している、そういう例がほとんどでございます。 ハーグ条約で子の返還事由をどのように規定しているかを見てみますと、特に問題になりますのが条約の第十三条一項bの規定でございまして、この規定は、返還することによって子が心身に害悪を受け、…

法務省民事局長2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○原政府参考人 ただいま少し申し上げましたが、この条約の規定自体が非常に抽象的でございまして、諸外国の裁判例を見ましてもいろいろ判断がされておりまして、我が国が条約を締結した場合の実施において裁判所も非常に困るであろう、また、当事者も予測可能性が立ちませんので、裁判規範としての明確性を図るとともに当事者の予測可能性を確保するという観点から、諸外国の裁判例も考慮いたしまして具体的な規定を置くことにしたわけでございます。

法務省民事局長2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○原政府参考人 ハーグ条約実施法案の第二十八条第二項では、同条の第一項第四号に規定されております子の返還拒否事由の有無を判断するための考慮要素としてただいま委員御指摘のような事情を列挙しておりますが、その趣旨は先ほど御答弁させていただいたとおりでございます。 このような規定を置くかどうかにつきましては、法制審議会の調査審議の過程におきましても議論になりました。現在の法律案のような考慮要素を列挙するのではなくして、委員御指摘のような事情を…

法務省民事局長2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○原政府参考人 この「その他の一切の事情」に該当する場合としましては、例えば、子供が重大な疾病に罹患している場合や、子が返還されることになる常居所地国が内戦状態にあって子を返還すると子供が命の危険にさらされるような場合、そういった場合を考えております。

法務省民事局長2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○原政府参考人 条約自体が非常に一般的な形で規定を置いておりますので、その場合にどういう事情が考慮要素になるかというのは、各国の裁判例を踏まえて検討したわけでございますが、先ほど申した「その他の一切の事情」というのは、いろいろな事情があるわけでございますので、いわば、典型的な考慮要素というものを掲げるのが相当であろうということで、この法案の第二十八条第二項におきましては、諸外国の裁判例で通常考慮されている典型的な事情を列挙したということ…

法務省民事局長2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○原政府参考人 ハーグ条約実施法案の第二十八条第二項各号に掲げている事情は、同条第一項四号に規定する子の返還拒否事由の有無を判断する際に考慮すべき典型的な事情を例示したものにすぎません。 したがいまして、裁判所は、第二十八条第二項各号に掲げられていない事情を「その他の一切の事情」として総合考慮することによりまして、同条第一項四号に規定する子の返還拒否事由が存在するという判断をすることも可能でございます。

法務省民事局長2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○原政府参考人 ハーグ条約実施法案の第二十八条第一項各号に規定しております子の返還拒否事由は、ハーグ条約が規定しております子の返還拒否事由と同一のものでございます。すなわち、本法案の返還拒否事由の規定それ自体は、ハーグ条約に反するような広い裁量を家庭裁判所に与えたものではございません。 また、このハーグ条約実施法案第二十八条第二項は、同条第一項四号に規定する子の返還拒否事由の有無を判断する際に考慮すべき典型的な事情を具体的に明示するもの…

法務省民事局長2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○原政府参考人 今委員から御指摘いただきましたように、ハーグ条約実施法案の第二十八条第一項ただし書きは、同項各号に規定する子の返還拒否事由が認められる場合であっても、なお、家庭裁判所の裁量によって、子を常居所地国に返還することを命ずることができると規定しております。 ハーグ条約におきましても、本法律案の第二十八条第一項各号に規定する事由が子の返還拒否事由として規定されていることは先ほど申し上げましたが、他方で、これらの子の返還拒否事由が…

法務省民事局長2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○原政府参考人 ハーグ条約実施法案は、第百三十四条第一項におきまして、子の返還の強制執行として、間接強制と、子の返還の代替執行を行うことができるものとしております。 この間接強制といいますのは、子の返還義務を履行するまで債務者に一定額の金銭の支払いを命ずることによって、子の返還義務の履行を心理的に強制する執行方法でございます。他方、子の返還の代替執行といいますのは、債務者以外の者に債務者にかわって常居所地国に子を返還させる権限を与えて、…

法務省民事局長2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○原政府参考人 現行法には、子の引き渡しの直接強制について定めた明文規定がございませんので、子の引き渡しの直接強制が法的に許容されるか否かは裁判所の解釈に委ねられております。 家庭裁判所が、子の引き渡しが子の福祉にかなうと判断して子の返還を命令したにもかかわらず、それが実現することができないものとしますと、裁判の実効性あるいは子の利益の観点から問題があるのではないかという指摘がございまして、国内事案において、子の引き渡しの直接強制を許容…

法務省民事局長2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○原政府参考人 国内における子の引き渡しの強制執行の方法として、直接強制が許容されるか否か、どのような場合に直接強制の方法によることができるかにつきましては、裁判所の解釈に委ねられているわけでございますが、動産に準ずる形で強制執行を行うとしましても、乳幼児だけに限って強制執行の対象としているわけではございませんで、個々の事案の特性に応じて、可能な限り子の福祉に配慮した執行が行われているものと承知しております。 例えば、東京地裁の立川支部…

法務省民事局長2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○原政府参考人 済みませんが、今手元に資料を持っておりませんので。

法務省民事局長2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○原政府参考人 条約に基づく国際的な子の連れ去り事案を規律するハーグ条約事案と、専ら当事者間の関係を規律する国内事案との間におきまして、手続内容に差異があることは必ずしも否定されないものと考えますが、いずれにしましても、双方の事案における執行の現場におきましては、子の福祉を最大限考慮し、子の年齢のみにとらわれずに、個々の事案の特性を踏まえながら、慎重に強制執行の可否が判断されるものと考えておりまして、我が国がハーグ条約に加盟して本法律案…

法務省民事局長2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○原政府参考人 ハーグ条約の事案におきましてどの程度執行不能が出てくるかということにつきましては、現段階で具体的な見通しを立てることは困難でございますが、このハーグ条約実施法案では、子の利益保護の観点から、強制執行の場面におきましてもさまざまな配慮をしているところでございます。したがいまして、ハーグ条約事案においても、執行不能とせざるを得ない場合が生ずることは避けられないものと考えております。

法務省民事局長2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○原政府参考人 ハーグ条約事案におきまして子の返還の代替執行をする場面におきましても、子の利益の観点からは、債務者が自主的に子の監護を解くことが望ましいものと考えております。 そこで、ハーグ条約実施法案では、債務者による子の監護を解く際に、執行官が債務者に対して説得を行うことができるものとしております。また、債務者が説得に応じず抵抗する場合には、抵抗排除のために威力の行使をしたり、警察上の援助を求めることも認めておりますが、子に対しては…

法務省民事局長2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○原政府参考人 ハーグ条約実施法案第百四十条第一項が規定しております威力の行使とは、有形力の行使のことを意味しております。 例えば、執行官は威力の行使として、必要がある場合には、抵抗する者に対して直接有形力を行使してその抵抗を排除する措置をとることや、バリケードの設置等の物理的な妨害があった場合には、必要な限度でそれを撤去したり破壊することも許されるものと考えております。

法務省民事局長2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○原政府参考人 このハーグ条約の実施法案におきましては、債務者と子がともにいる場合に限って強制執行をやるということになっておりますので、閉鎖している戸を開く場合には、中に子がいるという情報を何らかの手段で得ている場合に行われるものと認識しております。 債務者がいない場面で子の解放行為を実施した場合には、これは結局、その債務者自身の納得も得られませんので、再度の連れ去り等を誘発するおそれも否定することはできません。また、できる限り債務者の…

法務省民事局長2012/03/16

180衆議院 法務委員会 第3号

○原政府参考人 ハーグ条約実施法案の第百三十七条は「債務者に代わって常居所地国に子を返還する者」、これを返還実施者と定義しております。 この返還実施者は、子を監護し、場合によっては宿泊を伴いながら子と長時間行動をともにして、子を安全に常居所地国に返還することができる者である必要がございますので、子に与える心理的負担を考慮いたしますと、子がなれ親しんでいる者を返還実施者とするのが望ましいものと考えております。 このような観点から考えますと…