原優
会議録に記録された「原優」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 236 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2011/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会53 件・53%
- 憲法審査会16 件・16%
- 国際・地球環境・食糧問題に関する調査会8 件・8%
- 予算委員会第三分科会8 件・8%
- 消費者問題に関する特別委員会7 件・7%
- 予算委員会4 件・4%
※ 全 236 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第177回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(原優君) 細目にわたるものですので、私の方から御説明させていただきたいと思います。 この民間競争入札の実施要項、落札者の決定は、先ほど大臣から御答弁がありましたように総合評価方式によるとされております。提出されました提案書の内容につきまして、必須項目と加点項目という、この二つの観点から評価をするということになっております。 必須項目につきましては、委託業務の目的に沿った実行可能なものかという観点から評価しておりまして、内容…
第177回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(原優君) これは、入札の段階におきましてこういう項目が評価されるということでございまして、その後に、例えばコンプライアンスの観点で何か違法な点があったからといってこの加点項目についての審査が無効になると、そういう仕組みではございません。
第176回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(原優君) お答え申し上げます。 個別の事業者に対する低入札価格調査の結果につきましては答弁を差し控えさせていただきたいと思いますが、平成二十一年度入札におきましては十三の局で低入札価格調査が実施されております。 そして、その調査結果に踏まえまして、平成二十二年度の入札実施要項におきましては、低入札価格調査に協力しなかった事業者を入札から排除することができることとしております。具体的には、この低入札価格調査に協力しなかった事…
第176回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(原優君) 本事業の受託事業者の数は全部で十四事業者でございます。それから、改善指示を受けた事業者の総数は七事業者、改善指示をした回数の合計は三十七回でございます。 恐縮でございますが、個別の事業者についての答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
第176回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(原優君) 個別の事業者につきましてここで改善指示があったかどうかということをお答えしますと、これは当該企業の競争上の地位その他について悪影響があると考えますので、その点についての答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
第176回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(原優君) 情報公開法におきましても、企業に関する情報でありまして、公開することによりましてその企業の競争上の地位に悪影響を及ぼすと考えられるものにつきましては不開示情報とされておりますので、この場でこの点についての答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
第176回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(原優君) 現時点におきまして、先ほど十四の受託事業者がいるということを申し上げましたが、今委員御指摘のように、登記簿上の本店所在地に事務所を有していない者がいるということは承知しておりませんし、それから登記簿上の代表者の住所に当該代表者の住所がないということも承知しておりませんけれども、本事業が適切に行われることを確保するために必要な調査をしていきたいと思っております。
第176回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(原優君) まだ十分な調査ができておりませんが、御指摘の会社につきましては、東京局の方で本店所在地に行って看板が出ていないということは確認したということでございます。ただ、この本店所在地あての書留郵便は返送されていないということで、今後この実態について書面により報告を求めて調査をしてまいりたいと思っております。
第176回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(原優君) 委員の御指摘を踏まえて調査をしてまいりたいと思っております。
第176回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(原優君) 一般論としてお答えしますと、株式会社の登記におきまして虚偽の申請をするという行為は、刑法第百五十七条の電磁的公正証書原本不実記録罪に当たります。
第176回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(原優君) 当該会社の代表者がこの罪によりまして禁錮以上の刑に処せられた場合には、本件の委託契約は解除することができるということになっております。
第176回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(原優君) 公共サービス改革法に基づく市場化テストにおきましては、委員も御指摘していただきましたように、公共サービスの質の維持向上という観点とそれから経費の削減という観点、この二つを実現するために価格に加えてサービスの質を評価する総合評価落札方式を採用しております。 現在の入札実施要項はこの二つの理念を考慮して基礎点も加点も定めておりますので、その評価方法自体は妥当ではないかというふうに考えておりますけれども、今後も適正かつ…
第176回 衆議院 法務委員会 第4号
○原政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘のありました本法律案の第三条の三の第三号の規定でございますが、この規定は、金銭の支払いを請求する財産権上の訴えにつきまして、差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるときは、日本の裁判所に当該訴えを提起することができることとしております。これは、被告の差し押さえ可能財産が日本国内にある場合には、債権者である原告が債務名義を得て、その財産に対して強制執行をすることができるようにするのが…
第176回 衆議院 法務委員会 第4号
○原政府参考人 先ほど御説明しましたように、この第三条の三第三号の括弧書きの規定は、日本国内にある財産に対して強制執行をして債権の回収を図ることができるようにするという趣旨に照らしまして、名目的な財産の存在を理由とする行き過ぎた管轄を認めることを防ごうという趣旨で設けられたものでございます。 したがいまして、財産の価額が著しく低いときとは、当該財産が強制執行をして債権の全部または一部を回収するだけの価値を有するかどうかという観点から判断…
第176回 衆議院 法務委員会 第4号
○原政府参考人 委員御指摘のとおり、ヘーグ国際私法会議におきまして包括的な多国間条約の採択ができなかった主な理由は、条約交渉に参加しておりました米国と欧州諸国の考え方の隔たりが大きかったということにあるということでございます。 具体的に申しますと、米国の場合には、被告と法廷地との関連性に着目して管轄権の有無を定めるという考え方を基本としておりますのに対しまして、欧州諸国におきましては、請求権ごとに管轄権の基準を定めるということを基本とし…
第176回 衆議院 法務委員会 第4号
○原政府参考人 我が国の場合には、主としてドイツなどの欧州の大陸法諸国の法制を継受したという歴史がございますので、基本的には大陸法系に属するものと考えております。
第176回 衆議院 法務委員会 第4号
○原政府参考人 お尋ねの中国と韓国の法制についてでございますが、まことに恐縮でございますが、十分な知見を持ち合わせておりませんので、お答えを差し控えさせていただきます。
第176回 衆議院 法務委員会 第4号
○原政府参考人 お答え申し上げます。 まず、国際的な民事紛争がどの程度増加しているかということでございますが、まことに恐縮ですが、統計資料もなく、把握することが困難な状況でございます。 ただ、経済のグローバル化の進展に伴いまして、企業間の国際的な商取引は急速に拡大しております。また、インターネットの発達、普及によりまして、企業間の電子商取引が拡大しておりますし、消費者がインターネット上から海外の企業の商品を購入する、そういう機会も増加し…
第176回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(原優君) お答えいたします。 今、委員御指摘の民法の債権関係の諸規定は明治二十九年に制定されたものでございます。 民事局におきましては、平成十八年以降、債権法の改正のための準備的な検討作業をやってきております。この検討作業の過程において、御指摘の改正の内容あるいは方針等について何かを決めたということはございません。
第176回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(原優君) 昨年十月に法務大臣から法制審議会にこの債権関係の規定の見直しがございました。 この諮問の内容は、委員御指摘のとおり、契約関係の規定を中心に見直すということでございまして、先ほど私がお答えいたしましたのは、この契約関係の規定の見直しについてどういう方向に内容を変えるのか、あるいはその方向性についての決定ということは何らされていないということでございます。