千葉信
会議録に記録された「千葉信」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,200 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/12/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金47 件
- 防衛9 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会100 件・100%
※ 全 5,200 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第31回 参議院 内閣委員会 第3号
○千葉信君 時間が参りましたから、最後に今首相が核兵器の問題としてお答えになりましたが、核兵器の問題は、さっき私は首相の答弁で了解しております。条約上はっきり明確にするということについて……。そうじゃなくて、海外派兵の問題について、その問題についても、首机は十月一日の本会議の席上で、海外派兵の問題についても、私どもはそういうことをやはり条約において明確にしておくことが、国民をして不安を与えないと、はっきり言われた。それを今日の段階になり…
第31回 参議院 内閣委員会 第3号
○千葉信君 ただいまの答弁では、全然了解できませんし、今の憲法が現存するもとにおいて、海外派兵等の危険性のある条約が現に結ばれてきているのです。しかし、私は時間もありませんので、この問題については次回に譲ります。
第31回 参議院 内閣委員会 第2号
○千葉信君 松野さんにお尋ねしますが、公務員の給与の関係、一般職の職員とか特別職の職員とか、こういう給与の関係について総理府の力で一括して態度をきめ、方針をきめるということになっていると思う。その場合に、自衛隊の方の給与の関係は総理府の方ではわからないという格好で、他の方から答弁してもらわなければ、委員会の審議に応じられないという格好はちょっとおかしくはありませんか。
第31回 参議院 内閣委員会 第2号
○千葉信君 技術的な面については、私はあまり追及する意思は持っておりません。今、増子君の答弁を聞いておると去年までは期末、手当の算定の基礎として航空手当があったが、今回はそれがはずれると、こういう御答弁でしたが、今回はずれるその措置はこの法律の提案で、どこから出ているのですか。
第31回 参議院 内閣委員会 第2号
○千葉信君 期末手当の算定基礎というのは、これはっきり限界がきまっているんでしょう。何と何を基礎にするかはっきりきまっているんでしょう。そうすれば、それ以外の、航空手当の関係が期末手当の算定の基礎にどういうふうに影響したかしないかという答弁自体がおかしい、別個のものですから。本来その航空手当の関係は正直に言うと、これは政府側の答弁みたいな格好になりますが、正直に言うと、飛行機がどんどん落ちて航空自衛官がなかなか乗りたがらない。だから、乗…
第31回 参議院 内閣委員会 第2号
○千葉信君 この法律案は、私はこま切れになって出てきていることに、非常に大きな不満を持っております。本来、人事院の勧告を尊重するという立場から言えば、十二月期における手当はもちろん、同時に六月期における手当の増額についても、一緒に考慮すべきである。それからまた、初任給の関係についても、これは何らかの政府としては態度を同時に出すべきだったと思う。ところが、こま切れにして、しかもそのごま切れの実施の仕方は、予算も組まないでおいて既定予算の範…
第31回 参議院 内閣委員会 第2号
○千葉信君 大蔵省との予算の折衝の状態は現在どうですか。
第31回 参議院 内閣委員会 第2号
○千葉信君 政府全体の問題というのは、それはだれでも知っていることです。子供に対する答弁です。しかし、その行政事項項目ごとに、どこの省がどういう問題をどうするかということが、ちゃんと内閣法なり国家行政組織法で明らかです。従って責任は政府全体、決定は政府全体ということであっても、その問題を所管している大臣なり担当者が、明確にその態度をきめるということがまず先決条件です。そこを政府が負わなければならぬ。従ってそういう立場から言うと、現在の段…
第31回 参議院 内閣委員会 第2号
○千葉信君 そうすると、これは馬にたとえるのは悪いけれども、馬の鼻先きにニンジンのにおいがするだけじゃなくて、相当食えるという見通しがあると了解してよいですか。
第31回 参議院 内閣委員会 第2号
○千葉信君 私は、日本社会党を代表して、本法律案に対して反対をいたします。 簡潔にその要旨を申し上げますならば、まず第一に、本法律案の要因となりました人事院の勧告にありましては、御承知のように、昨年度における民間給与の実態把握に出発したものであり、その勧告の末尾におきましても、前例なく、すみやかなる時期に実施せよということを人事院は表明しております。そういう意味から言いますと、すみやかなる時期に実施をすべき人事院の勧告に対して、こま切れ…
第31回 参議院 内閣委員会 第2号
○千葉信君 ただいま議題となりました国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手出の支給に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 御承知のように、国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当につきましては、一般の給料とは別個に昭和二十四年法律第二百号によって定められているのでありますが、同法施行以来最近に至るまでの間における実績等にかんがみまして、そのうち石炭手当、寒冷地手当につきましては…
第31回 参議院 内閣委員会 第2号
○理事(千葉信君) 委員長としましては、今のいろいろの事態を究明しなければならぬという御趣旨に対しては、全く同感でございますけれども、その問題に関して首相の出席を要求する云々の部分のことについては、あらためて理事会等でお話し合いを願いたいと思います。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
第31回 参議院 内閣委員会 第2号
○理事(千葉信君) 速記を始めて。
第31回 参議院 内閣委員会 第2号
○理事(千葉信君) 八木さんにお答えいたします。政府の関係者が御出席になっておりませんので、委員長において、事務局を通じてその資料は要求することにいたします。
第31回 参議院 内閣委員会 第2号
○理事(千葉信君) 他に御発言もなければ、次回の委員会の開会及び先ほど矢嶋委員から要請のありました首相の出席要求等の関係については、あらたのて理事会で御相談願うことにいたします。 本日はこれをもって散会いたします。 午後三時一分散会
第30回 参議院 内閣委員会 第10号
○千葉信君 大臣、どうも前の委員会では私が大臣に対してかなり激しい質疑応答を行なって、そうして大臣の補佐役というか、この法律案の関係で答弁する者は、少くとも運輸省もしくは郵政省あるいは大蔵省の職員であってはならぬということははっきり申し上げて、その点については大臣も御了承のはずだと思うのです。もしそうでなければ、もう一回その問題をここで論議し、蒸し返さなければいかんと思う。大臣は一体さきの委員会における質疑応答に基いて、大臣にかわっても…
第30回 参議院 内閣委員会 第10号
○千葉信君 解釈の問題じゃないはずです。また不幸にしてここで論議を蒸し返すことになりましたが、今大臣のおっしゃる政府委員とは、国務大臣の補佐役であるから、その国務大臣が答弁する範囲内でどの政府委員も答弁していいという、そういう御答弁になると思うのです。そういうことになりますと、政府の方から国会に対して承認を求めた政府委員なるものは、自己の所管業務にかかわらず国務大臣の補佐役として答弁することができるという見解になる、いいですか。
第30回 参議院 内閣委員会 第10号
○千葉信君 そういうことになりますと、一体その職員の国会における答弁というのは、自己の担当している職務、各省設置法等によって明確に分類されているその所属の省の権限を逸脱して、政府委員としてはあらゆる国務大臣の代理として答弁できるという見解になる。これこそ、もっとはなはだしく国家行政組織法等を逸脱することになると思うのですが、この点についてはいかがですか。
第30回 参議院 内閣委員会 第10号
○千葉信君 私は政府の各行政機関に勤務する職員は、はっきり各省ごとに国家行政組織法に基く分類によって、各省設置法によってその各省間の任務が明確にされ、また、それが国家行政組織法の第二条の精神でもある。ですから運輸大臣としてここであなたが答弁されている場合には、私は異議は申しません。あなたが今ここで答弁されているのは、運輸省にも、郵政省にも、大蔵省にも所属しない事項についてあなたはこの委員会へ出席されておられる。そうしてそれは私の質問に基…
第30回 参議院 内閣委員会 第10号
○千葉信君 政府委員となって国会に出席する職員の資格は、各省のたとえば局長であるとか、各省の課長であるとか、そういう資格における政府委員ですね。今の大臣の話を聞いておりますと、政府委員となると同時に、自分の所管業務とは一切関係なく、広範囲の行政角度の問題について発言する権限を有する、そういう解釈です。これは全然国家行政組織法を混乱させるものである。大臣のその解釈の根拠は一体何ですか。