千葉信
会議録に記録された「千葉信」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,200 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金47 件
- 防衛9 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会100 件・100%
※ 全 5,200 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 人事委員会 第28号
○千葉信君 今お話になりました会期はあと三日しかないという問題については、私どもその点についての見通しは少し北村委員と違つております。併し北村委員が与党における要職についておられる立場から、果してあと会期は三日というふうに大丈夫この際保証されるのでございましたら、私どものほうでは或いはこの法案の審議について考慮しないまでもないのですが、その点は如何ですか。
第13回 参議院 人事委員会 第28号
○千葉信君 それは併し希望的な意見でしよう。
第13回 参議院 人事委員会 第28号
○千葉信君 この次あたりそれでは内閣官房長官を呼んで下さい。それから大蔵当局、そして質疑が終りましたら、私はその日でも討論採決は異議ありませんから……。
第13回 参議院 人事委員会 第28号
○千葉信君 定例日は明後日でしよう。
第13回 参議院 人事委員会 第28号
○千葉信君 会期とおつしやいますけれども、あと三日しか会期がないというふうにあなたがた考えられるのがちよつとおかしいと思います。委員長は如何ですか。
第13回 参議院 人事委員会 第28号
○千葉信君 委員長の御見解ですから一応尊重いたしますけれども、それではこういう御見解の上に立たれて、実際上委員長の言われたような状態に終るものとして、一応この法律案の討論採決に私が反対だというその理由の中には、内閣委員会にかかつている機構改革に関する法律案の審議の状況等に関連して私は先ほどのような意見を述べたわけですから、委員長のほうで内閣委員長なり内閣委員会のほうと連絡をおとりになつて、行政機構改革に関する法律案の審議の見通し等につい…
第13回 参議院 内閣・人事連合委員会 第1号
○千葉信君 野田さんにお尋ねしたいと思いまするが、保安庁の法案に関連し、保安庁の職員等に対して特別職という職にしなければならなかつたその理由についてお尋ねしたいと思います。その第一の理由は、国家公務員法が職員について適用すべき各般の根本基準を樹立することを目的とするものでありまして、その職務の特殊性に基いて特例を設ける必要があれば、同法の附則第十三条によつてその特例を設けることができるのであります。従つて任務の特殊性から鑑みますると、私…
第13回 参議院 内閣・人事連合委員会 第1号
○千葉信君 同法によつて律せられておる一般職の警察官又は海上保安庁職員等に適用されておる国家公務員法の適用が不可能だという見解を持たれた条文は、国家公務員法等のどういう条文であるか、その点を承わりたいと思います。
第13回 参議院 内閣・人事連合委員会 第1号
○千葉信君 その場合におきましても特に問題となりますのは、事務官それから技官、教官等であろうと思うのですが、この職員までも特別職にしなければならなかつた理由について……。
第13回 参議院 内閣・人事連合委員会 第1号
○千葉信君 それから、この法案については、恐らくまだ総括質問の段階であろうかと存ずるのですが、私どもの委員会としての立場から総括質問とそれから逐条質問というような形を区別しないで一応質問したいと思いますが、この点あらかじめ御了承願いたいと思います。そこで、お尋ねしたいのは、本法案における第二十八条等を見ますると「補職」という言葉がありまするが、これは一体どういう意味を指すのか、との点も承わりたいのです。
第13回 参議院 内閣・人事連合委員会 第1号
○千葉信君 第三十七条に「条件附任用」という条文がございまするが、条件附任用という制度をとらなければならなかつた理由についてこの際承わりたい。
第13回 参議院 内閣・人事連合委員会 第1号
○千葉信君 それからその次にお尋ねしたいことは、第四十一条に停年制がありまするが、この停年の場合の基準、それから停年退職者の退職手当の取扱い等について、特に停年である場合の考慮が加えられておるかどうかこの点……。
第13回 参議院 内閣・人事連合委員会 第1号
○千葉信君 その研究が或る程度の成案を得る時機はこの法案審議中に間に合うという状態でございますか。
第13回 参議院 内閣・人事連合委員会 第1号
○千葉信君 第四十六条等の規定で審査の請求及び公正審査会の問題がありますが、この公正審査会の審査の手続或いは請求の手続、公正審査会の組織及び運営等は、殆んどこれは政令に委任せられるということになつておりますが、私どもの考えとすればこれらを一切政令に任すべきでない少くともその構成くらいは法律に規定すべきではないかという見解を持つておるのでありまするが、一体この問題について政令で定められる公正審査会の構成或いは運営等についてどういうお考えを…
第13回 参議院 内閣・人事連合委員会 第1号
○千葉信君 特にこの問題となりますことは、処分を受けた職員が長官に対してその審査を請求することができる。長官は、その前項の審査の請求を受けた場合には、公正審査会にこれを付議する、こういう状態になつていまして、公正審査会の構成そのものも問題であると同時に、長官に対して審査を請求することにせずに、どうして公正審査会に直接に請求することができるようにしなかつたか、その理由をこの際明らかにして頂きたい。
第13回 参議院 内閣・人事連合委員会 第1号
○千葉信君 それから第五十条によりますと、保安官及警備官は、長官の指定する場所に居住しなければならないという条件がありますが、この点は憲法の第二十二条の違反という虞れが出て来やしないかと思います。その点について御見解を承わります。
第13回 参議院 内閣・人事連合委員会 第1号
○千葉信君 この法案を見ますると、職員に対して憲法違反の疑いあるいろいろな拘束が本案に条文となつて現われておりますが、その中でも最も問題になり、更に刑罰の問題にまで関連して参る問題に、隊員の職業選択の自由、隊員の退職の自由、その自由が認められているのかいないのか、その点をこの際承わつておきたいと思います。
第13回 参議院 内閣・人事連合委員会 第1号
○千葉信君 その場合に自由意思によつてその職を選択し、就職した隊員ではあるけれども、併しその就職している職業から、自分が退職したいという意思を持つた場合にも退職してはならないという拘束が、果して憲法違反にならないかどうか。この点を承わります。
第13回 参議院 内閣・人事連合委員会 第1号
○千葉信君 勿論私の御質問申上げておる点は、平常の場合というよりも、出動命令若しくは出動待機命令が出た場合の問題が重点であります。只今のお話によりますると、そういう場合には特に或る程度の拘束を加える、本人から申出があつても、或いは事情があつても、拘束を加える必要がある、こういうお話でございましたが、私はその拘束の加えようにも問題があると思うのです。若しそういう条件が起つた場合に、隊員がその必要に応じてどうしても自分はその命令に従うことが…
第13回 参議院 内閣・人事連合委員会 第1号
○千葉信君 その場合におきましても、仮に只今の国務大臣の御答弁の通りであるといたしましても、どうしてその罰則は罰金刑というものを考慮しないで、体刑だけに限定したか、その理由も承わりたいと思います。