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日本社会党参議院
総発言数
5,200
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1954/05/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会100 件・100%

※ 全 5,200 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,200 20 を表示
日本社会党(第四控室・左)1954/05/28

19参議院 人事委員会 第16号

○千葉信君 私は本法案に賛成いたします。この法案は全体としてかなりな不備、欠陥も持つておりますし、そして又憲法、公務員法等に基く公務員に対する政府の分裂した、混乱した取扱いの端的な表現であるという要素が随分あることも、今までの審議の過程で明らかにされております。こういう点については政府として将来十分考えなければならない要素を含んでいるということと、それからもう一つは、従来人事院の勧告乃至は仲裁裁定等に対して、尊重するという表現だけを用い…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○千葉信君 議事進行について……。只今本日の連合委員会開会についての地方行政委員会における理事会で日程をおきめになつた経緯について、必ずしも私ども釈然とはできない条件があつたということを只今承わりまして、私ども本日の連合を開会をして頂くことを申入れました人事委員会の立場といたしましては、この際委員長にはつきりと御答弁を承わつておかなければならないことが出て参りましたので、私どもとしてはどうも従来の慣例等から見ましても、先ず第一番には内閣…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○千葉信君 只今の御答弁を承わつておりますと、今問題になつております人事院規則の制定の問題に触れられまして、警察官の場合にはこの法案による条件を考慮して人事院規則を人事院が制定すればよろしい、こういう御答弁でございますが、国家公務員法の第十六条によりますと、人事院としては国家公務員法による規則の制定以外に権限がございません。それ以外の条件について、それ以外の法律について人事院が人事院規則を制定するという権利は国家公務員法の第十六条で厳格…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○千葉信君 私は他の一般的な問題についても御質問申上げることがたくさんありますが、今湯山委員が質問いたしました第十条の関連でも、やはり質さなければならないと思つておりましたので、先ず最初この点からお尋ねを申上げます。 只今の御答弁を聞いておりますと、国家公安委員に対する服務条件等を決定しました第十条をみますと、国家公務員法の第九十六条第一項を初めとして、国家公務員法を準用するという条件がその服務に関して相当広汎にこの法律に出て参つており…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○千葉信君 そういたしますと、政府の提案した御意向の中にも、この九十八条の第一項の全文をこの際この法律の中にそのまま記述するということについては、これはその御提案の趣旨なり、只今の御答弁から言いましても、第一項後段にかかわる部分についてはこの法律から除外すべきであるということになりますが、そう了解して差支えございませんか。

日本社会党(第四控室・左)1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○千葉信君 問題はこの法律の援用だけということにとどまらないのです。それは国家公安委員会が果して政府の提案理由の説明にありますように、政治的中立性を保つ会議機関たる現在の性格を一貫して堅持し、そうして飽くまでも国家公安委員会は中正な判断に立たなければならないと規定されている。そういうことに法律が提案されておりまするし、最も国会でも論議の対象になり、そうして又委員諸君の懸念するところは、国務大臣が国家公安委員長になつて構成される、この国家…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○千葉信君 只今の問題になつておりまするのは、国家公安委員に対する服務の関係でこの法律が問題になつておるのです。他の警察の職員とか或いはその他の場合を含んでいる場合ならばいざ知らず、国家公安委員に対するその服務の関係でこの第十条が規定されようとしておるのです。そういうことになると、この規定はこの委員諸君に関係のない問題でありまするから、従つて公安委員だけを対象としている第十条の場合に必要はない。そんな立法をすることは必要ないじやありませ…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○千葉信君 只今の答弁から言いましても、少くとも国家公安委員の場合には上司がない。そして第十条はその上司の命令に服従しなければならないという条文ですから、而もこれは国家公安委員に限る場合の上司ですから、これは第十条の国家公務員法第九十八条第一項の後段については、これはこの表現は少くともこの法律案は妥当なものでないということがはつきりいたしましたから、私は次の質問に入ります。 〔委員長退席、人事委員長松浦清一君着席〕 それから最初に戻つて…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○千葉信君 憲法に基く国会に対する行政部門の責任という立場から、ここに国務大臣を充てるということを政府としては考えられておるのでありますが、成るほど行政府としては憲法に基いて国会に対して行政全般に対して責任を持たなければならないことは明らかでありますが、併し従来の敗戦後における日本の民主化を図るという立場から言いますと、ひとしく行政部門に属すべき、これは例えば司法、立法という分類の中でどこへ入れるかということになれば、当然これは行政部門…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○千葉信君 意見の相違という恰好になりますし、時間の関係もありますから、次の問題に入りますが、次にお尋ねしたいことは、都道府県の公安委員会は、警視総監であるとか或いは道府県警察本部長以下巡査、これはどういう名前に今後なりますか、現在ではこう言われているこの巡査に至るまで一切の任免権を持つておりません。ただ任命権者に対して懲戒罷免の勧告をすることができるだけになつておりますが、こういうやり方で人事権を持たずしてその業務の全般についてこれを…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○千葉信君 次にお尋ねしたいことは、公安委員会に広く人材を求めるという立場から資格条件等を大幅に緩和して、警察と検察の前歴あるものに限つたという提案理由が、その制限を限つたという最初の原案でございましたが、衆議院の修正でこの二つの条件が原因もなく五カ年限りと制限しましたのは、制限の趣旨が骨抜きになつたと認められる点があると思うのでありますが、この点についてはどうですか。

日本社会党(第四控室・左)1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○千葉信君 同じ国家公務員という場合にありましても、警察庁の職員の定員は法律に基く行政機関職員定員法で定められておりますのに、警視正以上の地方警務官の定員は政令できめる、五十七条であります。これは一体どうしてこういうふうに行政機関職員定員法できめるという形をとれなかつたのか、この点を伺いたい。

日本社会党(第四控室・左)1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○千葉信君 国の行政職員ではないから、行政機関職員定員法にこれを入れなかつたと、こういう御答弁ですから、更にその次の問題に入つて御質問申上げますが、国の行政機関の中にあるものでないものを国家公務員と定め、そうして更にその次の条件としては、これらのものの階級別定員は総理府令で定める、こうなつております。職務の級の定数は一般職の給与法によりましても人事院がその職務の級の定数をきめることになつており、同時にその定数を改訂する権限もこれ又人事院…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○千葉信君 どうも御答弁が不明確ですが、御承知のように国家公務員法の決定するところによりますと、国家公務員の職務はこれを一般職と特別職に分ける。一般職は特別職に属する職員以外の国家公務員の一切の職を包含する、いいですか、その特別職というのは第二条によつて、第二項第一号から第十八号まで明定されている。これ以外の職員は一切これは一般職の職員でございます。いいですか、その一般職の職員については、給与の問題については一般職の給与法できめるという…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○千葉信君 実際上その職務の級の定数と階級別とどういうふうに違うのか、その点もつと明確にお答え願いたい。

日本社会党(第四控室・左)1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○千葉信君 お尋ねいたしますが、その只今御答弁になりました警視長若しくは警察正で何級には何人、何級には何人という形で設けられているのが、これが一般職職員の給与法における級別定数ということで同じじやありませんか。どこが違うのですか。

日本社会党(第四控室・左)1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○千葉信君 だからですね、だからそういうものをこの法律で以て総理府できめるという行き方は国家公務員法とそれから給与法の違反になるじやありませんか。この点をお伺いいたしたい。定員を行政機関職員定員法できめないでです、政令できめられて、このやり方も間違いだが、更にその定員をどういう職務の級に分類するか、あなたの場合には階級別とこう呼んでおります。階級別定員というのはその一般職の職員である警視正以上の職員に対してどの階級には何人、どの階級には…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○千葉信君 そうしますと、こう了解して差支えございませんね。いいですか。まあこの法律通りだということになりますと、定員は定員法によらずに政令できめる。いいですか。そうしてそのきめた定員の級別の定数、職務の級と呼び、級別の定数と呼ばれておりますその職務の級の定数は、これは一般職の給与法の第八条で人事院できめて差支えないとこう言われるのですね、はつきりと答弁して下さい。

日本社会党(第四控室・左)1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○千葉信君 そういたしますと、この階級別定数というものは何のための定数ですか。

日本社会党(第四控室・左)1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○千葉信君 全然内容を知らないで答弁をするから話がわからないのです。取りつく島もない。