北村哲男
会議録に記録された「北村哲男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,830 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/03/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 商工委員会5 件・5%
- 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 この問題は出発点の問題でありまして、憲法上の権利性の実質的な保障ということの線に沿ってできており、また、将来的にはそういうものを肉づけしていくという法律のようにして育てなければ、僕はちょっとその辺の趣旨がはっきりしないような気がするのでこれ以上言いませんけれども、その流れの中にあるものだという位置づけをきちっとしていただきたいと思います。 それでは、私のように言うならば今法案を制定しようとすることの意味はわかるんですが…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 おやりになるようなことについては中身はよろしいのですけれども、今回は、法律の名前も民事法律扶助法案というふうになっております。現実に行われている法律扶助は、民事に限らず、刑事の問題、少年保護事件なんかの問題、あるいは行政事件とかそういうものもあると思うのですけれども、どうして今回の法案では民事に関する法律扶助に限定しているのでしょうか。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 山本政務次官のお答えに対してですが、刑事被疑者弁護とかあるいは今当番弁護士みたいな、同じようなことでしょう、あるいはそれに準じた少年保護事件、これも刑事に準ずるのかどっちなのかわかりませんが、ともかく国家権力によって身柄を直接拘束なんかしますね。そうすると、これは国選弁護制度の中でそれを拡大するようなやり方で別建てでつくっていくべきだ、法務省としてはそういうお考えなわけですか。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 それであるならば、民事扶助法よりももっと緊急性があるような気がするのです。もちろん、民事事件についても大事でありますけれども、刑事被疑者の問題は、まあ私ども普通の人たちがアメリカのテレビなんか見ていたら、あるいは映画を見ていたら、もう人が捕まればすぐ弁護人がすっ飛んでいくというふうなことが常識だと思われているのに、日本はまだ別である、しかも少年事件なんか別であるということで、しかも被告事件だけに限られているという点。 …
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 もう一点。そうすると、今までは、何もないところで国選弁護だけは曲がりなりにもあった、そのあとは全部法律扶助協会あるいは弁護士会が包含してすべてのものをやってきましたね。ですから、私は、法律扶助というものはそういうものを含めた全体に及ぶべきだという考えで、例えばイギリスのような例は、民事も刑事も一緒に法律扶助で包含しているのですね。そういうふうな形でとらえないわけですか、法務省としては刑事と民事を峻別されるというお考えな…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 この議論はこれぐらいにしまして、法務大臣、今の議論も踏まえてですけれども、法律扶助についてはさまざまな分野、先ほどもおっしゃいましたが、将来的な課題として法律扶助のあるべき姿、これについてどういうお考えか、お伺いしたいと思います。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 この法律扶助の定義の中で、法律扶助を受ける人の対象に珍しいことが書いてあるんです。 第二条には、「この法律において「民事法律扶助事業」とは、裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続において自己の権利を実現するための準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない国民若しくは我が国に住所を有し適法に在留する者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる国民等を援助する」云々とありますが、対象を、資力のない国民とい…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 適法に在留しない者というのは、この委員会でもしばしば、またほとんど常に問題になっておりますオーバーステイの人たちが入ると思うんです。今全国で二十五万人とも言われるオーバーステイの人たちがいると思われます。これは要するに在留期間が過ぎたというだけで、いろいろな意味で社会的な貢献をしているし、税金を納めたりしている、そういう人たちをらち外に置くということは問題ではないかというふうに思います。 しかも、オーバーステイであって…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 いろいろな例があって、必ずしも適法に在留する者か否かということは、場合によっても違うようなことを言われましたけれども、では、この判断あるいは基準というのはどこで決めるのでしょうか。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 ちょっと今の点、もう一回聞きますが、そうすると、指定法人にある程度任されておるというか、この法律の趣旨もあると思うのですけれども、特に在留許可を争うとか、あるいは別の許可、難民認定をするとか、そういう問題については微妙で、場合によっては入ったり入らなかったりということを指定法人が決めるということを今聞きました。それを一つ、まず聞きたいと思います。そういう理解でよろしいのですか。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 要するに、勝つ見込みがある、特に在住の問題に関する争いは、勝つ見込みがあるならば事前に法律扶助をすることができるんだということですね。 そうしたら、少し観点を変えて、本当に交通事故に遭ったとかあるいは業務災害を受けたとかという場合に、労災だとかそういうものについては当然国の保護を受けているのにもかかわらず、法律扶助だけはだめだとおっしゃる。しかも、このオーバーステイの人たちは、外国に来て、非常に問題が大きい、また特に三…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 確かに理屈で、不法在留罪をつくったからその人たちを片っ方で救うのはおかしいと言うけれども、これはもう法の目的が違うんですから、そんなことを言ったら労災だって何だってみんなだめですよ。けがをした人が日本のお医者さんに、国立病院にかかったってだめですよ。 この問題は、ある弁護士の人たちが、本当に献身的に死に物狂いで助けておるグループがあるんですよ。だから、そういうものについてそういうふうにほうり出すんじゃなくて、やはり立法…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 私は理解できない。これはやはりもう少し考えて、前向きに考えていくべきだという問題だと思います。 ぜひそのあたりは、これからもこういう、まさに外国人と日本人を差別するようなことをなくしていく方向で実質的に保障するという考えをとっていきたいと思っております。 それでは、次の問題に移ります。 今回の法案の第三条一項ですけれども、「国の責務」として、「民事法律扶助事業の適正な運営を確保し、その健全な発展を図るため、民事法律扶助…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 続けてお伺いします。 そうすると、具体的な措置とは一体どういう措置をお考えなんでございますか。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 骨組みとしては、まさにそうだと思います。そういう条文になっていると思うんです。 ところで、同じこの三条には、片や国については措置を講ずるといいながら、二項では、地方公共団体は「必要な協力をすることができる。」とあります。この「必要な協力」とはどういう協力なのか。そして、地方公共団体とは一体何を指すのか。すなわち、都道府県なのか市町村まで含むのか、このあたりはどのようなお考えで規定してあるんでしょうか。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 そうすると、今の、例えば財団法人法律扶助協会は東京に本部があって、高裁の、全国八カ所ですか、地区協議会があって、そして各都道府県、恐らく地裁でしょうけれども、そこに支部がある、そういう組織になっていますね。だから一番下の組織が支部、県単位になっているんですけれども、この地方公共団体というのは、それに限らずすべての市町村まで及ぶというふうに考えてよろしいんですか。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 それでは、どういう人を法律扶助事業の対象にするかということで、一般的に書いてあるのは資力に乏しい人を対象としておるようですけれども、具体的にはどういう人が資力がないと言うのか。例えば、訴訟をする場合に、訴訟追行をする力がないというのは、かなりのお金持ちであったって、大きな訴訟をするとき、医療訴訟なんかしようとしたらとてもそんな訴訟をする資力がないんです。さまざま個々具体的に事情も違うということも考えられますけれども、一…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 今のお話は今まで財団法人法律扶助協会がつくっておった基準だと思うんですけれども、それをそのまま踏襲されるわけですか。
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 現状、出発はそういう感じ、一つのくくり方の問題だと思うんですけれども、裁判を受ける権利が奪われるのは何も低所得層に限らない。裁判をするというのはさまざまな目的がありますよね。行政訴訟の問題もありますし、医療過誤の問題もあるし、さまざまの問題があります。こういう別の観点から、この範囲を広げようという議論というか考え方というのはあるんでしょうか。 あるいはもう一つ、二番目に、個人に限らず法人も扶助の対象にしたらどうだ。倒産…
第147回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 大臣に御感想を聞きたいのですけれども、扶助の対象をもう少し、今のように低所得層だけではなくて、まあ低所得層でいいのですけれども、もっと拡大していこうというふうなことについては、そういうお考えというか、そういう考え方でとらえていくということについてはどのようにお考えでしょうか。