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民主党衆議院参議院
総発言数
1,830
直近の所属会派
民主党
直近の役職
直近の発言日
1991/09/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会90 件・90%
  • 商工委員会5 件・5%
  • 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,830 20 を表示
日本社会党・護憲共同1991/09/24

121参議院 法務委員会公聴会 第1号

○北村哲男君 ただいまの金銭、財産上の給付ということについてですが、これは公述人はごらんになったかどうかわかりませんが、先回衆議院の方で加藤一郎さんがお出になりまして、金銭のと ころについてこういうことを言っておられるんです。 正当事由があって土地を返すというような場合 に、今まではゼロか一〇〇かの解決で、返すか 続けるかどっちかになってしまって、そこがや はり硬直化している。そこで、返す場合でもあ る程度の金銭を払うべきではないか、そ…

日本社会党・護憲共同1991/09/24

121参議院 法務委員会公聴会 第1号

○北村哲男君 あと一、二点簡単にお答え願いたいんですが、一つは、借地権の物権化について検討はされたけれども否定されてきたということを言われました。それから、現在登記請求権については否定されておりまして、特に今度十条では明認方法という、ちょっと旧式というか古小形の方式をとっておるんですけれども、一つは、物権化ということについて否定されてきたということについての先生のお考えと、それから登記請求権についてはどのようにお考えなのか、認めるべきか…

日本社会党・護憲共同1991/09/24

121参議院 法務委員会公聴会 第1号

○北村哲男君 どうもありがとうございました。 田崎公述人にお伺いしますが、一つは、新法は旧法には影響がないという形になっておりますけれども、しかし、現実には新法をつくることによって現在の借地・借家関係に大きな影響を及ぼすというふうに言われております。そこで、大きい意味ではそういうことなんですが、特に新しい今回の目玉的な規定でをある三つの種類の定期借地権がございますね。この新設が現状の借地・借家関係に及ぼす影響というのはどのように考えてお…

日本社会党・護憲共同1991/09/24

121参議院 法務委員会公聴会 第1号

○北村哲男君 田崎公述人は立法形式について多くを語られました。なるほどというふうに私も考えるんですけれども、となると、全然反対というならまた話は違うんですが、もし形式が今の形式で附則に書いただけだと国民の皆さんにわかりにくい。しかも、前のものは廃止する。もうなくなってしまう。六法全書に載るかどうかは別にしまして既にない。これでは権利保護に欠けるではないか。しかも、何十年も先までというふうに言われましたけれども、そうすると、よりよい形とい…

日本社会党・護憲共同1991/09/24

121参議院 法務委員会公聴会 第1号

○北村哲男君 ちょっと別の質問なんですが、借地借家法案の三条並びに四条の期間の問題なんですけれども、三条で堅固の建物及びそれ以外の建物を一緒にして三十年というふうにしましたですね。それから四条では、更新の場合は十年、しかし衆議院において、最初の更新のときの場合は二十年とする、それより先は十年とするというふうに変えられた。この考え方について公述人はどのような御意見をお持ちなのか、その点について伺いたいと存じます。

日本社会党・護憲共同1991/09/24

121参議院 法務委員会公聴会 第1号

○北村哲男君 第六条の異議を述べる場合の正当事由についても大きく問題になっておりますが、従来の法律では貸し主側だけの土地の自己使用その他正当な事由という規定がございましたね。今度は貸し主側も借り主側も両方規定してあるという法文、法形式であります。両者のバランスを図るんだという考え方もあるかと思いますけれども、こういうふうな形式の変更についての御意見はどのようにお持ちですか。

日本社会党・護憲共同1991/09/24

121参議院 法務委員会公聴会 第1号

○北村哲男君 終わります。 どうもありがとうございました。

日本社会党・護憲共同1991/09/07

121参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第7号

○北村哲男君 北村でございます。 私は、営業特金の解消と補てん禁止の通達の関係について若干聞いてみたいと思うんですが、八九年十二月二十六日の大蔵省通達が営業特金の解消と補てんの禁止という二律背反の通達を業界に強いたことによって、業界が苦渋の選択に迫られ、やむを得ず補てん禁止の通達を無視したとの認識をしてきておりました。そして、これはそういう二律背反の通達を業界に強いたという責任、相当な責任が大蔵省にもあるんではないか、その結果今日の補て…

日本社会党・護憲共同1991/09/07

121参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第7号

○北村哲男君 私が質問した趣旨は、今までの考え方、すなわち二律背反の通達を業界に出した結果、営業特金の解消あるいは適正化を選んで補てんの方を無視したという考え方、その結果今の証券スキャンダルが起こったというふうな考え方で今までの大蔵省の考え方はそのまま維持されておるのかということ。それから、現在株式市場の下落などで営業特金の運用実績が不振となって解約できない状態があって、その効果が必ずしも十分にあらわれていないんだということも聞いており…

日本社会党・護憲共同1991/09/07

121参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第7号

○北村哲男君 少し別の観点から質問をしてみたいと思いますが、業界がいかに大蔵省の言うことを必ずしも聞いていないかという点なんです。 まず、平成二年三月期に証券会社から大蔵省に補てんについての自主申告がありました。大蔵省からは当然通達違反の補てんの事実を指摘され、各社とも大幅な社内処分をして、平成二年度三月期の補てんの件については一件落着というふうな形をされたと思います。先日の日興証券の前社長、岩崎証人も社内処分の事実を言及されました。 …

日本社会党・護憲共同1991/09/07

121参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第7号

○北村哲男君 今、社内処分に口を出すには限界があると言われました。確かにそうだと思います。そうであるならば、これは社内処分に任せておくのではなくてしかるべき行政処分をされるべきだと思いますし、それがまた非常に緩やか過ぎるのではないかということもあると思いますので、その点については行政処分はどのように考えられ、執行されていくのかということについてのお考えをいただきたいと思います。

日本社会党・護憲共同1991/09/07

121参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第7号

○北村哲男君 別の問題に移ります。 自治大臣には早速お見えいただきまして、どうもありがとうございました。というのは、きのうまで当然全然わからなかったことなんですけれども、本日の朝の毎日新聞に「献金隠し一千二百万円三塚議員の政治団体」ということで大きく載っております。黙って見過ごすわけにもいきません。現在、政治改革で政府も議員も一生懸命取り組んでいる時期でありますし、しかも中身を見ますと、二重の違反といいますか、片一方は百万以上の届け出と…

日本社会党・護憲共同1991/09/07

121参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第7号

○北村哲男君 確かに報道ですから事実を調べなくちゃわからないと思いますが、ただ、事実が事実と判明したらどうするというふうに今言われましたでしょうか、どういうことにされる御予定ということになるんですか。

日本社会党・護憲共同1991/09/07

121参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第7号

○北村哲男君 それでは、もう結構でございます。 次に進みますが、大蔵省の関係になります。 補てんの問題。補てんの定義と、それから今後補てん禁止の立法があると思いますけれども、その立法に関連してでありますが、まず、補てんの禁止というふうに今、今後の立法に関して言われておりますが、補てんというのは、その行為の形態ではなくて一種の評価でありまして、補てん禁止というだけでは禁止の法律というものの概要がつかめないという点があります。 まず、補てん…

日本社会党・護憲共同1991/09/07

121参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第7号

○北村哲男君 さっぱりわからないんです。私は、今考えているし、相当進んでおるし、近々出されるであろうと言われますから、一体構成要件的にどういう柱が今の段階で考えられているのか。鋭意考えているんではお答えにならないと思うんです。ここまでの作業で結構ですから、どういうことをあるいは手口別に分けてあるのか、あるいはそのほかの分け方があるのか、そういうことぐらいは御説明願えるんじゃないかと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。

日本社会党・護憲共同1991/09/07

121参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第7号

○北村哲男君 なお包括的にとらえるというんであれば、包括的に見た補てんというのはどういうものかということについての御説明もあっていいんじゃないかと思うんです。 ちょっと別な観点からまた伺いたいと思いますが、補てんをするという動機、目的的なものとして、例えば営業特金を解消するためのキャンセル料ないし和解金的なものとか、あるいはそういうことがなくて全く事後的に損害賠償として一方的に払う、それは損害賠償なのか贈与になるかわからないんですが、そ…

日本社会党・護憲共同1991/09/07

121参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第7号

○北村哲男君 それでは今の点はそれまでとしまして、補てんを受けた側を処罰するという点についていろいろと問題は多いと聞いておりますけれども、どういう点に困難さがあるのかという点についての御説明をお願いしたいと思います。

日本社会党・護憲共同1991/09/07

121参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第7号

○北村哲男君 ただいま認識の問題を少し言われました。確かにもらった認識がない人を処罰するわけにはいかないと思うんですけれども、ただ、今その認識がないという、当初から、今回の事件でほとんどの受けた側が認識がないと言われているんです。おおよそ、認識がないと言われたらそれはうそに決まっているということになるんですが、一体大蔵省の立場から、企業側が認識がないというふうに言っておられるのは、お金を受けた、もらうということの認識までないというふうに…

日本社会党・護憲共同1991/09/07

121参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第7号

○北村哲男君 ただいま大変重大というか、私は大変気になる発言があります。 立法に際して、受け取った側を処罰するかどうかという立法をしようとする際に、今まで多くの実例があるにもかかわらず、相手方企業の認識がないという非常に不自然な発言を調べてないというふうに言われました。私は調べるべきだと思います。現に、例えばTBSが、昨日の新聞ですか、私たちは補てんを受けたので社会的に申しわけないからそれを何かの形でやる、あるいは社内処分をするというふ…

日本社会党・護憲共同1991/09/07

121参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第7号

○北村哲男君 それでは次に、現在の証取法では、事前の利益保証は禁止をされておりますが、事後的な損失補てんの禁止ははっきりとは規定されておらないことは確かであります。しかし今、その事後的な損失補てんという問題を論じるときに、事前もいけない事後もいけないというふうな同じレベルで論じられているような気がするんです。しかし私は、現在の証取法で禁止されている事前の利益保証の禁止というのは、利益保証という甘い材料で客を誘引する行為がいけない、客をつ…