北村哲男
会議録に記録された「北村哲男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,830 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1992/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 商工委員会5 件・5%
- 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 この「民事訴訟手続に関する検討事項」の中で「訴訟物の価額の算定」という項目があります。その中に問題点として、「工業所有権に基づく差止請求等の訴訟」及び「賃料増減請求訴訟」、そして「債務不存在確認訴訟等における価額の算定について準則を設けるものとする考え方」ということが検討材料にされております。先ほどから出ております訴訟の目的の価額の算定基準、これはいわゆる最高裁の民事局長通知なんですけれども、その中には当然基準として出てい…
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 今の点はよくわかりました。 それで、最後になるのですけれども、訴訟救助という制度と、それから先回も林田先生の方から細かく質問された法律扶助という制度、これはまさに今回の改正の中で国民が裁判をしやすくするという制度の現行の一つは法律上の制度、もう一つは半官半民と申しますか、財団法人で進めている制度でありますけれども、この訴訟上の救助というのがこれは民事訴訟法百十八条で定めてあるのですが、この問題について簡単にその意義と、一体…
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 先ほど示された統計から見まして、七百数十件とか八百件ということを言われました。確かに、訴訟の総数が十万件以上ある中で七百件あるいは八百件程度というのは非常に少ない割合なわけで、それは確かに訴訟費用というのは、全体の訴訟を進める中の費用の中の申し立て費用とかその点は非常に少ないという点で利用者が少ないのかなという気もするのです。 一方、同じように訴訟救助というかそれに類したものとして扶助制度があります。これは、いわゆる弁護士…
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 終わります。
第123回 参議院 法務委員会 第10号
○北村哲男君 社会党の北村でございます。 本案は、ちょうど一カ月前の四月二十日の本会議で我が党の三石議員が趣旨説明に対する質疑を行い、同日当委員会に付託されました。以後、約一カ月間委員会審議を行ってきているわけですけれども、五月十二日には参考人に対する意見聴取が行われ、その後十四日にも質疑が行われました。本日は、社会党として私最後の質問になると思いますので、できるだけ重複を避けて、主として罰則問題についてお伺いしていきたいと存じます。 …
第123回 参議院 法務委員会 第10号
○北村哲男君 それにしても、訂正の際にはせめて質問した当事者に事前に訂正をされる旨の説明なりをされてからしていただきたかったと存じます。今お聞きしますと、まあその後の質問ががらっと変わるような趣旨ではないように聞きましたのですが、私ども非常に奇異な感じを受けたということがありましたので、一言釈明を求めた次第であります。
第123回 参議院 法務委員会 第10号
○北村哲男君 それでは本論に入りますけれども、かねてから問題の多い外国人登録法における罰則の問題です。 政府の基本的な考えは、法的地位の相違から、外国人の居住・身分関係を把握して管理する行政上の必要が日本人の場合より高い、したがって各種登録義務違反の罰則が戸籍法などの届け出義務違反に対する罰則と異なっても合理的な差異であるというふうな説明を言っております。またあるいは、単に行政上の過料といった行政罰ではなくて、違反すれば日本の国益にかか…
第123回 参議院 法務委員会 第10号
○北村哲男君 衆議院においても修正で、この法律の公布日から施行日の前日までの間に十六歳に達した永住者などには指紋の押捺を要しないということも確かにしていただきました。これは結果として私どもの社会党が対案として出してきたことの措置と同じなのですけれども、対案では当初からそのようにしておりましたし、また私どもの党が一九八七年、百九回国会に提出した改正案でも指紋押捺拒否及び外国人登録証明書携帯義務違反などに対する行為について刑罰はもう廃止した…
第123回 参議院 法務委員会 第10号
○北村哲男君 ただいまの大臣の御発言で、運用について大いに配慮をするという言葉を再三言われております。確かに法律改正の第一歩と申しますか、運用をしてそれで支障がなければ、さらにある程度の法律的な、いわゆる法改正の基礎というか社会的基盤ができるということで、新たな法改正ができるということで一歩の前進だと評価いたしたいと思います。 ところで、今抽象的にいろんな罰則間のバランス、あるいは他の法律との間のバランスという話も出てきましたので、具体…
第123回 参議院 法務委員会 第10号
○北村哲男君 ということは、最高一年の懲役ですから、それでは貯えないというふうなことをいうのでしょうか。あるいはそのほか併科の必要性、例えばどういう場合に併科がされておるのかということは説明できるでしょうか。
第123回 参議院 法務委員会 第10号
○北村哲男君 その辺はよろしいと思います。 それでは、十八条一項一号を見ていただきたいと存じますけれども、この一項一号は、衆議院で修正前は五つの犯罪類型を規定してあるわけですね。一つは、入国後九十日以内に登録を申請しなかった者、すなわち三条ですね。二番目に、登録証を紛失あるいは盗難によって失った場合に十四日以内に再申請をしなかった者、これは七条の規定です。三番目に、居住地を変更した者は十四日以内に変更申請しなければいけない、これは八条。…
第123回 参議院 法務委員会 第10号
○北村哲男君 今の御説明、ちょっとはっきりしません。というのは、自分たちはそうじゃないけれども、衆議院の判断がそうだったからそれに従ったというふうな言い方、これでは今後の見直しについての基本的な姿勢が問われると思うのですよ。やはり率直にそうである、もっともであるというふうに、そしてこの例に従って再度見直しをするのだということをはっきりと方向として出していただきたいと思うのですね。その決意を示していただきたいと思うのですが、それはいいでし…
第123回 参議院 法務委員会 第10号
○北村哲男君 それでは次に、十八条一号と二号とを比べてみたいと思います。 この一号というのは今言ったように、単に申請をしなかった者、途中切りかえをしなかった者という、いわゆる不作為犯といいますか、不作為によってしなかった、サボった者、しないというかサボりにすぎないかもしれません。 ところが、第二号は、同じ先ほど伸した五つの類型について、これに関して虚偽の申請をした者というのが十八条二号の規定であります。虚偽の申請をするというのはうそを言…
第123回 参議院 法務委員会 第10号
○北村哲男君 それで、衆議院の修正では、この部分の八条の一項と二項、九条の一項、これを外していますね。同じく同列に扱って、これを単に罰金にしていますね。私はこれは、それは低くするのは低くして、私は別に反対じゃないのだけれども、バランスからいって、十八条一項一号の八条と九条をのけたことと、二号の八条と九条をのけたのは、質的に違うと思うのです。それはちょっと安易過ぎるような修正ではないかというふうに考えるのですけれども、その辺についての御意…
第123回 参議院 法務委員会 第10号
○北村哲男君 衆議院が勝手にやったと言わんばかりのお言葉でございますけれども、やはりその辺は再度検討されるときには十分考慮して、私どもは抽象的に今まで他の法律とのバランス、そしてこの法律の中のバランスということを言っておるのです。しかも、その辺の中身についてはちょっと調べてみますと余り今まで論じられなかったので。そういうふうな矛盾も出てきているということを十分御承知の上、刑の均衡というのはやはり法律の中で最も大事な問題でありますので、ぜ…
第123回 参議院 法務委員会 第10号
○北村哲男君 ちょっと語尾がはっきりしないのですけれども、要するに内外人を問わず妨げた者についてはすべてというふうに聞いてよろしいわけですね。
第123回 参議院 法務委員会 第10号
○北村哲男君 法律はそのとおりですけれども、突然異質のものが入っている。それまで一号、二号は、これは国籍を問わずというお話にはならないと思いますね。これはやはり外国人というふうにしか読めませんのでね。その点についての、異質の条項が入っているということの指摘をしておきたいと思います。 それから、第三条四項の規定に違反した者というふうなものがあります。これは、第三条四項というのは、登録申請を重ねてしてはならない、二回してはならないという当た…
第123回 参議院 法務委員会 第10号
○北村哲男君 確かにわざわざ規定してあるからにはそういう類型があったとは予想はしているのですけれども、しかし、今はもうコンピューター処理になっていると思うのです。行政的にチェックできて、またしかも、現在そういうものがどのくらいあるかということも私は聞くまでもないのですが、それをお調べになると、そういうものはもう恐らくわざわざ重罪にしなくても済むような形で処理できるような感じもしますので、これあたりもやはり検討の対象になるのじゃないかと思…
第123回 参議院 法務委員会 第10号
○北村哲男君 私が言った質問の趣旨は、単に受領しないというのは不作為的なものである、しかし妨害をするというのとは別ではないかという、ちょっとそういう気持ちもあったのですけれども、御回答でそれはよろしいです。 ところで、この受領をすることは非常に大事なことだというふうにおっしゃったのですが、十三条では受領とそれから常時携帯、そして提示、すなわちこの大事な三つの義務というのを定めております。受領義務、それから常時携帯義務、そして提示義務。と…
第123回 参議院 法務委員会 第10号
○北村哲男君 これは、こういう論争は言っても別に結論が出るわけじゃなくて、恐らく平行線になると思うのですけれども、しかし受領しないのだって同じ理由が言えるわけですよ。どういう事情、病気で行けない場合だってありますし、何だってその事情はさまざまあるわけです。しかしそれで、受領は常に持っていなければいけない前提として重罰を科するのに、その後の携帯義務についてはいろんな事情があるからさらに下げるというのも、バランス上の問題からいったらちょっと…