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民主党衆議院参議院
総発言数
1,830
直近の所属会派
民主党
直近の役職
直近の発言日
1992/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会90 件・90%
  • 商工委員会5 件・5%
  • 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,830 20 を表示
日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○北村哲男君 もう一点、この点で刑事補償の場合と違う例として、心神喪失で責任能力がないような場合に刑事補償では補償しておるようですけれども、少年の場合はいかがなものでしょうか。

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○北村哲男君 それでは続いて、四条の補償の内容ということについて、まず身体の自由の拘束による補償について、補償日額を刑事補償金と同じにしたということはなぜであろうか。成人と少年の場合の身体の自由の拘束の持つ意味、まあ同じといえば同じなんですけれども、しかし、今までの話を聞いておりますと、少年の処遇というのと成人とは随分違うようだし、しかも片や憲法上の強い要請である、明確な要請であるということがあるようですけれども、それを同じにされたとい…

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○北村哲男君 今の点なんですが、刑事手続の身柄の拘束ということは明確に刑事訴訟法で規定してあるのですけれども、保護手続による身体拘束というのはいろんな場面があるのですよね。ですから、そういう性格の違いというのはこういうところに反映はされる必要はないのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○北村哲男君 それから四条で、「刑事補償法第四条第一項に定める一日当たりの割合の範囲内で、相当と認められる額の補償金を交付する。」という形で「相当と認められる額」という文言が使われております。一方、刑事補償法の方では額についての根拠に、「拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失こ「精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を考慮しなければならない。」というふうに明快に規定し…

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○北村哲男君 次に、五条の補償に関する決定の点についての質問をしたいと思います。 まず、この第一項の「補償の要否及び補償の内容についての判断は、第二条に規定する決定をした家庭裁判所が、決定をもって行う。」ということは、これはどこの家庭裁判所というふうに理解すればよろしいわけでしょうか。

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○北村哲男君 それで、第五条三項の再考制度というものがあります。補償に関する決定の変更をすべき申し出を少年側からなす制度になっておりますけれども、上級審に対して不服申し立てを認める方が少年の保護にかなうのではないかという考え方もあると思うのですが、不服申し立てを認めない理由というのはどういうところにあるのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○北村哲男君 第六条に行きます。 第六条の問題点としましては、刑事補償の場合との比較の問題なんですけれども、「特別関係者に対する補償」という制度の中で、特別関係者の中に相続人が入ってない点が大きい問題じゃないかと思うのですが、この点はいかがでしょうか。

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○北村哲男君 特別関係者の中には、子供、それから父母、祖父母、もしくは兄弟姉妹となると、ほぼ相続人は網羅されていることになるわけですね、今ので理由はわかりましたけれども。 それで、この六条は、特別関係者からの申し出を待つ形の法形式になっておるのですが、少年補償そのものは刑事補償のように本人の請求を待つのでなくて国の側から補償するものとするという形で、いわば必ずするという形になっておるのですが、この特別関係者の場合にも、国の側から補償する…

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○北村哲男君 立法理由についてはそのようにお伺いしておきます。 それから、補償の額に関して、平成四年度の予算に計上されている少年補償金は五百九十三万一千円というふうにされておるようなんですが、その根拠についてまず説明していただきたいと存じます。

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○北村哲男君 せっかくそういう二十三人という数、あるいは二十六日という具体的な数字が出ておりますので、関連で、最近の少年保護事件についての動向上いいますか、大体二十五、六万件というのはさまざまな記録では見ているのですが、どういう傾向にあるのか。そのうち、非行なしとされた事件数、あるいは不開始、不処分、処分取り消しというふうに本件の少年補償法の対象になるのは大体どのくらいになるのかという点について、あわせてお答え願いたいと存じます。

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○北村哲男君 そうすると、この統計を通じて大体二十数人ということで計算されているというふうに理解いたします。 ところで、ほぼ各条文の内容についての質問を聞いてまいったわけですけれども、附則で施行日というところがあります。これは、「この法律は、公布の日から起算して九十日を超えない範囲」において施行するという規定になっております。一方、刑事補償法の附則四項によりますと、これは随分前の話なんですが、「日本国憲法施行後この法律施行前に無罪の裁判…

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○北村哲男君 それでは、もう少し細かい点なんですけれども、刑訴の百八十八条の二で費用償還の場合には、無罪の判決が確定した場合には手の法律の施行前に生じた費用についても適用するという条文がありまして、これは必ずしも遡及とは言えないのですが、無罪の判決があった、しかしそれより過去のものの費用償還するについて、まだその時点には法律はなかったという場合があるのですけれども、本件の場合は、この法律以前に生じた違法な勾留といいますか、そういうものに…

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○北村哲男君 ということでは、百八十八条の二と同じ趣旨だと理解してよろしいわけですね。 それでは、ほぼこの法案については一応網羅して聞いてまいったわけですけれども、少年法の問題については十五年前の少年法改正の中間答申以来大きな問題があると思いますし、それで問題点も多くあるのですが、一、二その問題についてお伺いしていきたいと存じます。 まず、取り調べにおける保護者あるいは弁護人の立ち会い権の問題でありますけれども、一つは、犯罪が起こってそ…

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○北村哲男君 ただいま国選付添人制度について触れられましたけれども、関連してその問題について伺います。 これも最高裁にお聞きすることになると思うのですけれども、一般保護事件というのは二十五、六万というふうに言われたのですが、その中で現実に付添人がついた件数はどのくらいあるのだろうか、そして、それは総事件数に比べて一体どのくらいの割合なんだろうかという点についてお調べがついているのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○北村哲男君 ただいまパーセントで言われて〇・六%、〇・七%というのは、二百人に一人、百五十人に一人とかということになると思うのです。一%以下ですね。極めて低い、もう本当にほとんどないに等しいぐらいというふうに理解するのです。 それで、弁護士がほとんどだというふうにおっしゃいますが、この弁護士はどういう形でそれじゃついているのだろうかということのお調べはついているのですか。というのは、私は国選付添人制度との関連でお聞きしているので、今、…

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○北村哲男君 今の統計でもわかるように、国選付添人制度、特に少年犯罪でも重要な犯罪については、今は多くは法律扶助協会に頼ってやっている場合が多いと思われます。したがって、これから国選付添人制度の方に移行していく流れにあると思いますので、今後の少年法改正に向けては当然その問題を実現できるように進めていくべきだと私は考えます。 さて次に、現実の家庭裁判所の中の審判手続の中で、いわゆる所要事項の教示という問題があります。これは少年が審判を受け…

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○北村哲男君 運用についてある程度前進されているということはよくわかりました。ただ、これはいずれは少年の権利保護という面では立法化の必要があるものだと考えます。 ところで次に、少年の再審請求という問題について一つ指摘をしておきたいのですが、少年側からの不服申し立て制度としては、保護処分の決定に対する抗告とそれから再抗告という規定はありますけれども、再審に当たる非常救済手続はありません。 現実に事件としては、草加の女子中学生の殺人事件とい…

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○北村哲男君 ただいまの再審については、国連総会で採択された少年司法運営に関する国連最低基準規則というものを紹介したのですが、今既に国会に上程されております子供の権利条約、名前は児童の権利条約と子供の権利条約ということで今いろいろと問題になっているところなんですけれども、その条約の中でもやはり四十条では、特に今申しましたものと同じような趣旨で、少年の刑事手続については特に保障するように、すなわち少年が刑法に違反したと認められた場合には、…

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○北村哲男君 一言疑問を申したいのですが、例えば最低賃金法で月々十万円以下の給与を出してはいけないという国際条約があるとしますと、八万円だったら国際条約違反ですが、十一万か十二万出したってちっとも構わないと思うのです。国際条約が十万円を最低基準とするというふうにした場合、それを超えているからといって留保するというふうなことをする必要はないし、保護を厚く、それよりプラスになっている場合は必要ないと思うのですけれどもね。そういうふうな考えで…

日本社会党・護憲共同1992/06/02

123参議院 法務委員会 第12号

○北村哲男君 終わります。