北村哲男
会議録に記録された「北村哲男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,830 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1992/12/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 商工委員会5 件・5%
- 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第125回 参議院 予算委員会 第4号
○北村哲男君 北村でございます。 先日の衆議院での証言において、証人は東京佐川急便から政治資金の提供はないという証言をされました。実際に本当にないんだろうかという疑問を感じるんですけれども、そこで、証人自身が東京佐川急便から政治資金の提供はなかったことはわかるとしましても、証人の周辺の方々、すなわち秘書あるいは家族、あるいは証人の政治団体、あるいは指定団体、あるいは後援会、これらの団体及び証人と一体として政治活動をしている方々も東京佐川…
第125回 参議院 予算委員会 第4号
○北村哲男君 その調査の結果はいずれこの当委員会に出していただくことはできるでしょうか。
第125回 参議院 予算委員会 第4号
○北村哲男君 資料提出は別にしまして、今、受けた側、証人周辺の方々のことを言ったんですが、今度は出した側なんですが、衆議院の証言では、出した側は東京佐川急便だけに限って証言をされておりますけれども、東京佐川急便だけではなくて、渡邊廣康個人とか、あるいは親会社の佐 川急便、あるいは佐川清個人、あるいは傘下の佐川グループ関連企業から、細かいお中元とかそれは別にしまして、多くの政治資金あるいは個人的寄附、あるいは会費、目立つ会費ですね、あるい…
第125回 参議院 予算委員会 第4号
○北村哲男君 私の手元に、産経新聞の十一月七日の新聞がございます。これは御存じと思いますけれども、「竹下元首相側に二億円」と。一回目は平成元年七月、二回目は平成二年六月という記載がございます。そして、そのコメントとしましても、青木文雄さんという秘書の方が現実に渡邊さんが何度か事務所に見えだということも認めておられますし、あるいはこの報道によりますと、渡違廣康さんが二回にわたってみずから運び、二回目は竹下元首相もそこに立ち会われたというこ…
第125回 参議院 予算委員会 第4号
○北村哲男君 別の質問に移りますが、証人は地元島根県の右翼団体尊皇塾仁義社というものを知っておられますでしょうか。あるいはそこの代表者の安藤三蔵という方を知っておられますでしょうか。
第125回 参議院 予算委員会 第4号
○北村哲男君 もう一点ですが、その安藤さんの団体に対して竹下事務所から相当の援助がなされておった、あるいは会費、協賛金のようなものが出されておった、あるいはその安藤さんの一家に対して酒屋の免許を与えるとかという便宜を図られたとか、そういう親しい関係、あるいは逆に、安藤さんは竹下親衛隊と言われたぐらい竹下さんの立場をお守りになっておった右翼団体であるというふうなことを御存じでしょうか。
第123回 参議院 法務委員会 第12号
○北村哲男君 私は、まず新しくできました少年の保護事件に係る補償に関する法律案についての質疑を行っていきたいと存じます。 まず、この法案の中身にかかわる問題についてはかなり前から制定が急がれてきたわけですけれども、その立法理由を聞きたいと存じます。 簡単に申しますと、少年の保護事件について不処分などの決定がなされた場合に補償を行う制度がないことは以前からその不備を指摘されてきたところでありますが、このことは、国会においても前回の刑事補償…
第123回 参議院 法務委員会 第12号
○北村哲男君 今の立法の経過、趣旨はわかりました。 立法形式の問題なんですけれども、単行法、一つの新しい法律としてこういう立法形式をとったのはどういうわけかという質問に入るのですが、いろんな理由もあると思うのですけれども、現在は、今まである法律としては刑事補償法というのが、いわゆる通常の刑事被告人が無罪になった場合には刑事補償法、これは前からありましたですね。これは刑事裁判にかかった被告人が無罪になったというのが一つの一番中心的な例です…
第123回 参議院 法務委員会 第12号
○北村哲男君 そうすると、今回については、特にそれは手を触れなかった。確かに、刑訴法百八十八条の二の費用の償還というのは、何も憲法四十条に基づいたものではなくて、もっと立法政策論的な問題であるというふうな見解は確かにあると思うのですが、そういう意味で、少年法改正の中で当然検討事項にされるというふうにお伺いしておいてよろしいのでしょうか。前向きに検討されるというふうにお伺いしてよろしいのでしょうか。
第123回 参議院 法務委員会 第12号
○北村哲男君 あわせてもう一点申しましたけれども、被疑者補償規程というのがございますですね。被疑者の段階でいわば間違いてあったという点について費用補償がないのは、これはどういうわけなんでしょうか。
第123回 参議院 法務委員会 第12号
○北村哲男君 立法政策、あるいはそのときの事情もあると思うのですけれども、せっかく、すべての刑事裁判にかかった人たちが、少年も被疑者も被告人も同じように補償されるとなるならば、それはパラレルに考えていくのが当然の、いわゆる法の正当手続に乗った考えだと思いますので、やはり将来はそれについて検討すべき。問題である。幾ら今のように費用が非定型的であるといっても、被害者は国によって損害を受けた国民でありますので、国民を保護するという立場からは当…
第123回 参議院 法務委員会 第12号
○北村哲男君 そうすると、この被疑者補償規程というのは大臣訓令ということで、これは上級官庁が下級官庁に対して権限の行使を指揮するための命令でございますので、それと直接関係になるかどうかわかりませんが、いわゆる請求権という形の構成はとれないことになるのでしょうか、この規程によりますと。この被疑者補償規程による請求、いわゆる補償要求は。 それと、これは全く検察官の判断で、本人が請求するとかしないとかは関係なしに、検察官がこれは補償すべきと思…
第123回 参議院 法務委員会 第12号
○北村哲男君 今の被疑者補償規程と今回の少年の保護事件に係る補償に関する法律案を見ますと、構成が非常によく似ているのですね。むしろ今までの刑事補償法とは全然体系が違って、この補償規程に似ているのです。一言でいいのですけれども、大臣訓令ならばいつでもできるというか、法律案じゃないわけですから一方的にできるわけなんで、かつていろいろ少年に関して問題があったのに、こういう形でつくろうとされた、あるいはつくる機運とか、そういうものはなかったので…
第123回 参議院 法務委員会 第12号
○北村哲男君 ほぼ今までで大体その辺の各法律の性格の違いも出てきたと思うのですけれども、もう一点だけ確かめておきたいのですが、この少年補償制度と刑事補償制度について、先ほど述べた平成三年三月二十九日の最高裁判決の中で、主文は別にしまして、園部意見というのがありました。その園部意見というのは次のように言っておるわけです。刑事補償法と憲法四十条との関係について、多数意見と違いますと。園部さんは違うと言っています。 その内容はどう違うかという…
第123回 参議院 法務委員会 第12号
○北村哲男君 それでは、少しく、新しい法律でありますので各条文についての問題点を聞いていきたいと思います。 まず、二条に入っていきたいと思いますが、保護手続の中には少年にとって行動の自由の制限を受けて事実上不利益となる処分あるいは措置というものはたくさんあるわけですけれども、今回、法案で補償の対象とするものを第二条で列挙された身体拘束に限って定めた理由というのはどういうところにあるのでしょうか、その点についてはいかがでしょうか。
第123回 参議院 法務委員会 第12号
○北村哲男君 次に、二条の二項なんですが、ここで後半に、同法第二十四条の二の規定による没取を受けたものであるときも同様とするということが入っておるのですが、この没取を補償の対象としているのはちょっとほかの法律と比べてみますと、まず刑事補償法にはないようです、私の間違いかもしれませんが。それから刑訴百八十八条の二、被疑者補償規程についても出ておらないのです。 それから、そもそもそれぞれの法律は、拘禁を受けたことによる身体の拘束に対するいわ…
第123回 参議院 法務委員会 第12号
○北村哲男君 失礼いたしました。私がちょっと不勉強でそこを見落としておりまして、性格が違うのでという質問になったわけです。 ところで、この没取については第四条でその物の時価に等しい額の補償金を交付するという、これは今の刑事補償法でも同じ規定があるようですけれども、これは物にはいろんな価値があって、大変高価なものもあると思うのですけれども、補償金を交付するということは、身体拘束ならば一定の額、上限を決めてもそれはわかるのですが、「返付する…
第123回 参議院 法務委員会 第12号
○北村哲男君 どうも続けて私の方で間違いの質問しまして、失礼しました。 それでは、第三条の「補償をしないことができる場合」の内容についての質問をしたいと思います。 第三条では、補償しないことができる場合がほぼ刑事補償法に準じて列挙されているが、同法にないものとして三号で「本人が補償を辞退しているとき」が挙げられております。どんなケースで辞退があると想定しているのでしょうか。いかがでしょうか。
第123回 参議院 法務委員会 第12号
○北村哲男君 少年は自分で自分を主張する能力が成人に比べて劣っているというふうに言われているわけです。特に周囲の圧力などを受けないように慎重な配慮が必要だと思うけれども、その辺の意思を確認するにはどのような形でするのか。その辺の配慮というのはどういうふうにやるおつもりなのか、その辺についての御説明をお願いしたいと思います。
第123回 参議院 法務委員会 第12号
○北村哲男君 それから、ここにもう一つ、「その他補償の必要性を失わせ又は減殺する特別の事情があるとき。」という規定がございます。その場合とはどういう場合なのかの説明をお願いします。