北村哲男
会議録に記録された「北村哲男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,830 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1992/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 商工委員会5 件・5%
- 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 日本社会党の北村でございます。 民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案についての質疑を行ってまいりたいと存じます。 最初に、これは非常に技術的な問題でもありますし、なかなかわかりにくい点もありますので、そういう技術論に入る前に、一般的な国民感情という意味で大臣にお伺いしたいと思うのですけれども、大臣は長い政治家としての生活をされている中で、一度や二度は裁判を経験されたことがあると思います。しかし、普通の一般の国民…
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 大体認識は一致しているという点では大変うれしいのですが、第一の結論がなかなか出ないという点は、それは法曹人口とかそういう問題で、前回の国会でも司法試験制度の改革で人数をふやして充実しようということで手がつけられてきて発展していくと思うのです。 二番目のお金の問題なんですけれども、今大臣言われたように、確かに訴訟費用といっても申し立て費用そのほか、一番大きい問題はやはり弁護士費用がとても高くかかるのではないかということが一番…
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 今回の改正案提案理由の説明の中に、民事裁判を国民にとってより利用しやすいものとするために、手数料の目的価額の高額部分の引き下げを行ったというふうにありますが、それが本当に国民にとって利用しやすい民事裁判制度にすることになるのかどうかという疑問は今申したとおりです。すなわち国民にとって利用しやすい裁判は、例えば弁護士費用の問題、あるいはそのほか後に述べる訴訟救助の問題とか、あるいは法律扶助の問題とかという形で法的にやはり救済…
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 確かに今二つの理由、受益者負担といいますか、利用する者に負担をさせるということ、それからどこかの国のようにむやみに訴訟社会になってしまうという乱訴の防止というためにお金を出させることによって少しブレーキをかけるということもあるかと思いますが、それでは日本の現行の制度は、少額の場合は若干多いのですが、平均すると〇・五%が訴訟費用というか申し立て費用の一つの基準なんですけれども、これはどういうところから〇・五%という数字がはじ…
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 〇・五%の根拠はどうもそのまま外国の制度を持ってきたというふうにしか聞こえませんが、まあいずれそういうものの検証も必要かと思うのです。 それで、今の我が国の申し立て費用のもう一つの基準はいわゆるスライド制、〇・五%だから高額になればなって幾ら高くなっても〇・五%という形で進んでおるのですけれども、このスライド制というのはどういう根拠で選ばれたのか。 というのは手数料というのは、十万円を返せという訴訟も一億円を返せという訴訟…
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 それでは、先ほどからちらほらとよその制度、外国の制度なんかが出てきておりますので、そう詳しくは必要ないので概観程度でいいのですが、日本法は大体ドイツ法を学んだというふうに言われますが、今の大体経済はアメリカ社会、アメリカ経済の様式のようなんですけれども、ですからアメリカあるいはドイツ、フランス、イギリスあたりの訴訟の申し立て費用の概観を言っていただきたい。 それから、もし御準備願えておるのであれば、例えば一千万円の訴訟を出…
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 今の概観で各国さまざま、ゼロからその他いろいろあることはわかるのですけれども、今度の改正で日本は逆に低くなっていくということをやっておられるのです。 ところで、このような改正の方向づけをされた、しかもかなり緊急にされたということの背景には日米構造協議があるというふうに言われております。 すなわち、直接的には日米構造協議で問題にされたのは独占禁止法違反に対する罰則の強化ということがあったのですが、それとともに民事訴訟を提起し…
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 確かに日米構造協議が一つの契機になったということがありますし、またそれに沿った改正案だと思うのですけれども、アメリカが確かにああいう新しい国、そして多民族国家というような言葉はおかしいのですが、さまざまな国の人たちが集まってできた国で法律だけがルール、社会規範として力を発揮する。その中で、訴訟が国民の権利を守る唯一のよりどころになっているということはよくわかるのですけれども、一方それが一つの訴訟社会、あるいは訴訟の弊害が多…
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 直接なるとは言いませんけれども、その流れをつくっていくのではないか、その契機になるのではないかという一つの危惧を申し上げたわけです。 それはそれとしまして、少しく今度の改正案の直接的な内容を聞きたいと思うのですけれども、今回の改正案は、一つは通常訴訟の申立手数料の計算の仕方の改正と、それから二つ目は借地非訟事件、三つ目が民事調停事件に対する手数料、この三つを改正しておるのです。 民事訴訟費用というのはこの法律の二条ですが、…
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 そうすると、この民事訴訟費用等に関する法律第二条を見ると訴訟費用というのはずらっと十九項目あるのですが、この中でスライド制をとっているものはこの三つの改正で全部網羅できるというふうにお伺いしてよろしいのでしょうか。
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 大体わかりました。一審だけのスライド制を変えれば当然控訴、上告あるいは抗告とか、そういうものも全部自動的に変更になってくるという意味で改正の対象になっているというふうにお伺いしたいと思います。 ところで、この三つの種類、類型の訴訟、すなわち一般の民事訴訟それから借地非訟事件、そして民事調停事件、三つが対象になっているのですが、出されました法律案の関係資料の中を見ますと、この資料の七ページには「地方裁判所第一審訴訟事件におけ…
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 ですから、私がちょっとここで感じるのは、どうも今回の改正が、実際に高額の事件がふえて国民が不便を感じているという本当の実態的な調査に基づいてやられたのかどうかという点について少し疑問を感じるわけです。ただ、スライド制だけをひっくるめて対象にされたというような気がする。特に、今の借地非訟事件についても、そうであろうことは想像はつくのですけれども、実態的な裏づけがない。今後は当然されていくのだと思いますけれども、その点について…
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 ちょっとよくわからない難しい部分があるのですけれども、具体的に先ほど私が申しました土地の問題がございます。お金の場合はすぐわかります。土地の場合は実勢価格と固定資産税評価額で大いに違いますね。実際の受ける額は実勢価格の土地なのに、実際の訴額は固定資産評価額というふうに言っておりますね。 しかももう一つ、いわゆる基準があると思うのですが、固定資産税評価が決まっている土地は固定資産税評価額でいけるけれども、土地の中には固定資産…
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 私が申しましたのは、特に土地は実勢価格、すなわち取引価格と固定資産税の額が随分差があるのでその辺の矛盾があることと、地方税法の三百四十九条によっていわゆる固定資産税を納めるための基準額が定めてあるものについてはそれでいく、実勢価格よりはるかに低い額で定めるのに、それがないところは今度は取引価格でいくというふうな基準が今の民事局長通知で出ているわけですね。 そうすると、これをつくられたときは確かに固定資産税評価の対象にならな…
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 大体わかりました。本当に裁判所が、とても途方もないことを一つの権威を持ってこうだというふうに出された見解というふうにも報道によると理解できるので、そうではないということを御説明願いましたので、そういうことで結構です。 さて次に、今回の改正案を見ますと、今までと違うところは、この参考資料の二、三ページ、改正案概要一覧表を見ますと、一千万円までは従来と一緒ということ、それから一千万円から一億円までは〇・四%、それから一億円から…
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 これからおやりになるのは当然だと思うのですけれども、しかし一千万から一億円、一億円から十億円、十億円以上と区切って法改正をされるのに、その裏づけとなる統計資料もなくてなぜこの○・二%が合理的なのか、それについてはどうも腑に落ちないところなんです。統計がないとおっしゃるならば、恐らく先ほどから私が言ったように、観念的、形式的に〇・四、〇・三、〇・二とお決めになったというふうに理解をせざるを得ないのです。 それでは、もう一つ別…
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 ところで、数字は確かにおっしゃったのですけれども、国民の一人一人が裁判をしやすくするという目的にかなうというふうに、今の分析というか統計から直接に結びつく、医療過誤なんかは確かに個人個人が対象になると思うのですけれども、そういうものとそのほかの余り考慮を払う必要がないのではないかということについて、それについてはどういうふうにその分析の結果、お考えになりますか。
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 法務省の方は今の点はどのようにお考えで、あるいはどういうふうにそれを分析しておられるでしょうか。
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 それでは、高額の場合はわかるのですが、一千万円以下について今回手をつけられなかった理由。これは、同じように下げればより国民が利用しやすくなるのじゃないかと思うのですけれども、それはどういうところにあるのでしょうか。
第123回 参議院 法務委員会 第11号
○北村哲男君 ちょうどその問題に移っていこうと思っていたところです。 「民事訴訟手続に関する検討事項」ということが法制審において検討されておるわけですが、これは法制審議会民事訴訟法部会が平成二年七月十三日の第二十六回会議において、民事訴訟法手続の見直しを審議事項とすることを決定したというところから始まっていると思います。これはもう民事訴訟法全体の多岐にわたっているのでここで聞くつもりはありませんけれども、この中でこの訴訟費用というのは当…