北川定務
会議録に記録された「北川定務」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 413 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 外務委員会法務委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 413 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第67号
○北川委員 ところが、その契約の相手方は、一律にそのものの所有者と契約せられているようでありまするが、その通りでございますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第67号
○北川委員 対抗要件を具備しておる賃借人も契約の中に入つておりましようか。もし対抗要件を具備しないところの賃借入、登記をしておらなかつた賃借人などの権利は、当時どのように取扱つておられたかという御説明を願いたいと出思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第67号
○北川委員 家屋などを接収しまする場合に、ピストルを持つたアメリカ軍人を連れて来て、いやおうなしに占有者に立ちのきを命じてごく少額の立ちのき料を与えて追い出したような形をとつておるということも聞いておりまするが、政府委員はこれをお認めになりりましようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第67号
○北川委員 そういたしますると、接収以来今日まで、そのものの占有をしておつた人々は、賃借権なりあるいは地上権が侵害せられておることは間違いないと思うのであります。そこで接収解除せられる場合に、これを所有者に返還しますることは、これらの占有権を持つておつた方々には非常な打撃であると思うのでありますが、その点はいかようにお考えでございましようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第67号
○北川委員 接収された物件の所有者の名前はおそらくはつきりしておると思いますが、占有者の名前は現在の段階でははつきりしておらないということに相なるのでございましようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第67号
○北川委員 現在大蔵委員会で審議せられておりまする接収貴金属等の数量等の報告に関する法律案というものがありますが、これによりますると、接収の定義をはつきり掲げております。そうして貴金属の接収せられたものの名前を報告するように、そうして間違つて報告した場合には処罰をするような法律案が今審議せられておるのでございますが、あなた方もかような法律をつくつて、接収の何たるやを明らかにして、当時の占有者に正確なる届出をさせようという立法措置を講ずる…
第13回 衆議院 法務委員会 第67号
○北川委員 特別調達庁自身が占有者の権利を踏みにじつたというのではないのでありまするけれども、ひとしく日本の国家機関が占有者の権限を踏みにじつた形に相なつておると思うのであります。かような場合に、政府といたされましては、これらの権利者を擁護してやるということは、当然の義務ではないかと考えております。さようにお考えに相なれば、立法措置も政府から考えられてもしかるべきではないかと思うのでありますが、いま一度この点に対する御見解を伺いたいと思…
第13回 衆議院 法務委員会 第67号
○北川委員 昨年の八月に東京地方裁判所で接収措置に関する裁判がなされているのでありまするが、その裁判によりますると接収は至上命令によつて取上げられたものであるから占有者の権利というものはあたかも冬眠をしているような形であつて、接収が解除せられると当然かつて占有をしておつた人にもどるべきだという趣旨の裁判がなされているようでありまするが、政府委員はこの裁判をいかようにお考えでございましようか。妥当である裁判だとお考えでございましようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第67号
○北川委員 法務府の方にお願いいたしたいと思います。接収の法律上の性質でございますが、民法上の性質について伺いたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第67号
○北川委員 それでは先ほど政府委員は土地工作物使用令によつて接収した物件は一件もないとおつしやつておられました。国と所有者との契約によつてなされたものであると申しておりましたが、この国と所有者との契約関係をいかように見ておられましようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第67号
○北川委員 賃貸借契約であるといたしまするならば、占領軍が実力をもつて占有者、賃借人の賃借権を踏みにじつて、これを追い出して住んでいるというような場合には、かような場合の賃貸借の法律関係はいかように相なりまするか。この点に対する御見解を承りたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第67号
○北川委員 そういたしますると、接収解除によりますると結局国と所有者との賃貸借契約が消滅することになると思うのでありまするが、その場合にその物件はかつての占有者であつたところの賃借人に移転するというようにはお考えになりませんか。
第13回 衆議院 法務委員会 第67号
○北川委員 契約の当初にあたりまして、先ほども申しましたように当事者間の任意の契約、完全な合意による契約ということは非常に少なかつたのではないかと思う。そうして賃貸借契約の相手方を所有者にしてあるという点もけしからぬ場合があると思う。すなわち土地の占有者もしくは家屋の賃借人などは理由なくその権利を踏みにじられていると思うのであります。さような場合の国と国民との賃貸借契約は正常な契約であり、法律上有効な契約であるとお考えでございますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第67号
○北川委員 いずれにいたしましても接収当時に所有者と占有者が同一の場合であつたらこれは問題ないと思います。しかし所有者以外に占有者があつて、その権利を認める限り、その権利を国が踏みにじつて所有者と直接に賃貸借契約をするのは適当でないと私は思うのでありますが、政府委員はいかようにお考えでございましようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第67号
○北川委員 現在接収物件が解除せられようとしておるのでありますが、これに関連しまして、かつての占有者間に非常に大きな問題が起つておるのであります。そこでこれを放置しておきますならば、おそらく権利関係を取扱う裁判所の仕事もたいへんでありましよう。また国といたしまして占有者を無視するような契約をしておるという点も見られるのでありまりして、この際政府におかせられましては、かつての占有者を保護する便法措置を講ぜられるのが適当ではないかと思うので…
第13回 衆議院 法務委員会 第67号
○北川委員 接収当時の国の落度を認めながら、たくさんの占有者の権利を、紛淆を来すからという理由で擁護する措置を講じないのは妥当ではないではないかと私は思つているのであります。またその接収期間に所有権を取得した人もあると思うのであります。これらの人々は、おそらくかつての占有者などの異議を述べられることを承知しながら譲り受けているものであろうと思うのでありまして、いわゆる善意の取得をしておらないと思うのであります。さような点などからいたしま…
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○北川委員 私もこの際修正案等につきまして二、三の点を明確にいたしておきたいと思います。修正案におきまして、抗告によつて取消しの裁判がなされた場合には、刑事の無罪の判決を受けた場合と同じように、刑事補償法によつて国家に補償を請求することができるという修正案でありますが、まことにけつこうだと存じます。この場合にさらに国家賠償法によつてもなお請求ができると思うのでありますが、この点に関します御見解を伺いたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○北川委員 次に今度の修正案によりますと、審判の妨害を受けた判事、裁判官だけでなくして、他の裁判官もまた裁判をなし得るという規定になつております。この場合にたとえば嘱託をするような場合もあると思うのでありますが、その他の裁判官がなす場合の手続、書面をつくるかどうか、あるいは嘱託書をつくるかどうかという問題、それから嘱託を受けた裁判官がこれを裁量する権能、それらについて構想を伺いたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○北川委員 嘱託を受けた裁判官のその裁判に対する決定権ですが、処罰せずという裁判をし得るか得ないかということです。その点について伺いたい。
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○北川委員 最後に一点だけ伺つておきたいのですが、第二条の規定によりますると、一定の行為をなしたものは監置に過料を併科することができる規定になつております。刑法で併科し得る場合はきわめてまれな場合であつて、特に戦争中などの統制法令等には併科規定がたくさん見受けられるようであります。私は併科し得る場合は一定の行為が特に犯情が悪い場合または財産的に不法の利益を得る場合にこの併科規定が設けられているものと思つております。第二条のような秩序罰、…