北川定務
会議録に記録された「北川定務」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 413 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 外務委員会法務委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 413 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○北川委員 過料と監置の処分とどつちが重いかということになれば、これは監置の処分が重いじやないかと実は思つているのです。この場合に犯情の重いものには監置処分を言い渡せば足りるのであつて、財産犯でもないこの種の軽い秩序罰は、やはり監置または過料に処するでけつこうじやないかと実は思つているのですが、そのどちらが重いかということを伺いたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○北川委員 終りました。
第13回 衆議院 法務委員会 第62号
○北川委員 私は、二、三点明確にしておきたい点がありますので、政府委員に質問したいと思います。本法案は民事、刑事の裁判について適用されるものと思うのでありまして、弾劾裁判には適用されないものと思いますが、御見解を伺いたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第62号
○北川委員 次に、先ほどの御説明によりますと、裁判所侮辱制裁の裁判については、民事訴訟法の規定を準用される場合がありまするが、その場合に、弁護士を入れることはできないと申しておりました。その点はいかがでございますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第62号
○北川委員 最高裁判所の規則にまかせられるつもりですか。つまり弁護人を入れることを規則に規定するつもりでありますか。それともこれは性質上弁護人を入れることを許されないお考えでございますか、その点を伺いたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第62号
○北川委員 民事訴訟法が準用せられる場合には、弁護人を付することが許されるというふうに解してさしつかえないのでありましようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第62号
○北川委員 証拠調べする場合に、弁護人を付することを許されるならば、これと同じように、直接その場で審理される場合にも弁護人を入れる方が権衡上よろしいのではないかと思われるのでありますが、この点はいかがですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第62号
○北川委員 次に抗告の場合でありまするが、この抗告には、事実の誤認を理由として抗告することを許されないことになつております。これは直接侮辱の場合、もしくは裁判官が知り得る場所において一定の行動をなした場合に限られてはおりますが、全然事実の誤認がないという保証はできないと思うのであります。さような場合を救済する方法が全然ないのでありまして、私は、この場合には事実の誤認も抗告の理由に入れた方が人権の擁護上妥当ではないかと思うのでありますが、…
第13回 衆議院 法務委員会 第62号
○北川委員 第二條に該当する行為をなした者が他にいる場合、それから法廷外で法廷に向つて乱暴を働くような場合、かような場合には往々犯人、行為者を誤認する場合があり得ると思うのであります。誤認された場合に、これに対する救済の方法を認めないことは非常に危険ではないか。私は、事実の誤認も抗告の理由に付することがいいのじやないかと思うのでありますが、しかしこれは、かような規定でなければならぬとおつしやれば無理に争うものではありません。 次に伺いた…
第13回 衆議院 法務委員会 第62号
○北川委員 第二條に該当する行為があつた場合には、六箇月間経過した場合にはこれを裁判することはできない。裁判がなされた場合には、さらに六箇月間経過した場合にはその裁判を執行することができないという法案に相なつておりまするが、この六箇月の期間というのはあまりに長過ぎるように思われまするが、いかがなものでしようか。かような軽微な事態で六箇月間も不確定な状態に置いて、また、裁判してから六箇月間も執行しないでおくということは、本人にとりましては…
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○北川委員 前委員の質問に引続きまして、なるべく重複を避けて質問をいたしたいと存じます。 破壞活動防止法のきわめて必要でありますゆえんは、昨日吉河特審局長の資料に基いての詳細なる説明によりまして、十分了解することができたのであります。そのうちに朝鮮人の問題が取上げられたのでありますが、在日朝鮮人六十万、そのうち四十五万が北鮮系と言われておりまして、これらは中共からソ連につながつているものと言われておるのであります。ことに出入国管理令の改…
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○北川委員 角田委員の質疑に対しまして、本法は臨時法的性格を持つものだという御答弁があつたのであります。臨時法的なものであるならば、わが国がいかなる状態になりましたときにこの法律の効力を失わしめるお考えであるかを伺いたいと存じます。
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○北川委員 第三條につきまして山口委員から詳細な質問があつたのでありまするが、私もこの点につきまして伺いたいと思います。第三條中の政治上の主義を推進するための破壞活動のうちで、予備と陰謀の区別、ことに予備の中に予備であるところの陰謀もあるのでありまするが、この二つの概念につきまして御説明願いたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○北川委員 第三條中の破壞活動の、実現の正当性もしくは心要性を主張するところの文書並びにこれらの講義などについて問題にされているようでありまするから、この点について伺いたいと思います。たとえて申しますと、政治思想史やあるいは政治史を説明するにあたりまして、革命や内乱を解説しまして、進んで民衆のための反抗権というものなどを説明しまして、これらがわが国の場合にも正当性を持つておる場合があるというような講義なり、あるいは著述なりをいたした場合…
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○北川委員 第三條の行為の解釈でありますが、「その実現の正当性若しくは必要性を主張した文書若しくは図画を印刷し、」とありますが、印刷の中に編集を含み、十頒布し、」とありますが、頒布の中には発売を含み、「公然掲示」というような場合には回覧するような場合を含むものと解されるかどうか、お答えを願いたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○北川委員 さらに第三條の二項の「政治上の主義若しくは施策を推進し、」とありますが、この施策とは一体どんなものをさしておるか、減税もしくは免税の運動をするために税務署に大勢の者が押しかけて行つた場合に、騒擾等の行為に及んだ場合に、本條に該当するやいなや、御回答を願いたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○北川委員 次に第四條について伺いたいと思います。第四條の公安審査委員会は、法務府の外局でありまして、独立して職務を行うということに相なつておりますが、これは公安調査官が收集しました書類によつて、書面審理をなすことに相なつております。そういたしますと、公安審査委員会委員は、これらの書面に拘束されるわけでありまして、積極的にたとい証拠を集めようとしても、集めることができないのであります。その結果、結局は調査官の收集した証拠のみによらなけれ…
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○北川委員 第十二條によりますと、公安調査庁長官が処分の請求をしたときには、代理人として弁護士を選任することができるという規定に相なつております。しかしながら弁護士の活動し得る範囲については、少しも規定がないのであります。この場合調査官は、書類、証拠品の閲覧権がありますが、弁護人はさような権限がありやいなや、その他この手続において、弁護人が活動し得る範囲を示していただきたいと存じます。
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○北川委員 弁護人の行い得る範囲につきましては、規則などによつて明らかにせられることが必要ではないかと思うのであります。ただいま政府委員の御説明になりましたのは、本人の場合を申しておられるようでありまして、特に代理人としてなし得る権限としては、ほとんど認められておるような規定はないように思うのであります。 次に調査官の調査権の範囲でありますが、これは司法職員の捜査権とは全然違つて、任意の調査に相なつておるのであります。任意の調査ではあり…
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○北川委員 最後に一点伺いたいのは、三十二條に領置物の処分に関する規定がなされております。四項には価値のない物件は廃棄すると規定されております。刑事訴訟では危險な物件については廃棄するという規定に相なつておるのでありまするが、本法においては価値のない物件は廃棄するというように規定されております。しかし価値があるかないかを決定するのは、調査官が決定するのでありまして、所有者等にとりましては、かなり価値のないものと見られても、重要な物件があ…