北島武雄
会議録に記録された「北島武雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,937 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本専売公社総裁
- 直近の発言日
- 1954/03/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会61 件・61%
- 予算委員会第二分科会23 件・23%
- 決算委員会7 件・7%
- 社会労働委員会6 件・6%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 2,937 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(北島武雄君) 指定保税地域につきましては、関税法の第二十九条の四、これは新法におきましては三十八条におきまして、指定保税地域の指定を受けた土地、建設物等の施設につきまして、或る処置をしようとする場合には、その土地について税関長に協議をしなければならないという規定がございます。これに対しまして神戸市から、この貸付につきましては昨年の三月に協議があつたのでございます。ただこの協議に対しまして、税関長といたしましては、現行の第二十…
第19回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(北島武雄君) 先ほど申上げましたように、税関長に対して協議がされました場合におきまして、税関長はこれを拒否する事由はないのでありまして、その行為が指定保税地域の使用を妨げず、且つ関税の取締について支障ないと認めるときには同意しなければならんという制限がございます。そこで、この土地につきましては、四万七千坪という広大な土地でありまして、その埋立が完成しますならば、将来そこに或いは上屋とか工場或いは倉庫等の建設が予定されておるわ…
第19回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(北島武雄君) どうも私の申上げ方が悪うございまして、先生の御了解を得られなかつたのは大変残念でございますが、実は指定保税地域という制度を設けましたのは昭和二十七年度でございますが、このときにもいろいろ各省との間に問題がありましたわけです。税関といたしましては、指定保税地域の中に、将来、監視、取締に支障を生ずるようなことをされることは困るというので、そういうような建物の処分とか、或いは工事をする場合に、一応税関長に一つ打合せて…
第19回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(北島武雄君) 第五条の便益関税の規定でございますが、これは明治三十九年に関税定率法第三条として新設されたものでございますが、その後、実際に、この第五条、旧第三条を適用いたしまして便益関税を実施いたしました事例といたしましては、昔、関東州、関東州は我が国の領土ではございませんでしたが、関東州の生産物に対しまして条約によるところの協定の便益を与えるために、三十九年にこの条文を適用して実施いたしたのであります。その後、昭和十五年に…
第19回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(北島武雄君) そういう意味ではございませんで、お互いに協定税率などは設けておらないけれども、互恵的見地等から、こちらで協定による税率を適用しようというような場合でございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(北島武雄君) これは実は国際的な慣行がございまして、現在こういう方面の条約もございます。まあ日本も目下、これは私の記憶でございますが、加入の手続を進めていると存じますが、国際的にこういう慣行といたしまして、航空機の発着又は航行の安全のための資材は免税するというようなのが大体の慣行でございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(北島武雄君) この規定は昭和二十六年に追加いたした規定でございますが、国際間の慣行といたしまして、こういうお互いに条約を作りまして、国際民間航空機構、俗にICAOと申しておりますが、このICAOの規定の中にこういつたものをお互いに免税にしようという規定がございます。それで、その当時、民間航空の再開に至ります時期におきましてこの規定を入れたわけでございます。これは結局外国の航空会社だけでなく、日本航空におきましても適用されるわ…
第19回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(北島武雄君) この原因は、或いは私の推測になるかも知れませんが、戦後、平和が回復いたしまして国際的な民間航空が飛躍的に伸びようというときに、民間航空につきましては、やはり安全第一ということがモツトーになるかと存じます。いろいろ陸上の交通機関或いは海上の交通機関よりも安全だという説もございますが、何と申しましても航空については人命の安全ということが第一のモツトーでございますので、こういうものにつきましてはお互に免税して行こうじ…
第19回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(北島武雄君) これらの機械部分品につきましては、政令で一応指定してあるものでございますが、この政令につきましては、地上設備用或いは機上設備用の基本的な機械のほかには「前二号に掲げるもの」又は「新規の発明品又は本邦において製作の困難な物品で大蔵大臣の認許したものという概念も入つております。ただ私は、これは国内で、できないから免税しているのだというばかりではないと思うのでありますが、全体の構想としては、お互いに、例えばパン・アメ…
第19回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(北島武雄君) ちよつと技術的でございますから、鑑査課長から……、
第19回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(北島武雄君) その国に入国いたします場合には、一時的に携帯いたしましたものとか、或いは引越用荷物として入りましたものにつきましては、その処分等について相当程度制限しているのが各国の状況でございます。殊に自動車につきましては、大体において今回私どもが考えておりますような指定を殆んど世界各国と申上げてもいいほどやつております。私どもといたしましても、単に日本独自の規定ではございませんので、トラブルなしにこれは実行し得るものではな…
第19回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(北島武雄君) 条約の法律的効果はどうかというの点につきましては、憲法上にもいろいろ議論があるわけでありますが、関税法におきましては昔から外国との間に協定を結ばれる事項が相当多いので、特に法律におきまして、従来の関税法第一条におきましても、「条約ニ於テ特別ノ協定アル貨物ハ其ノ協定ニ依ル」という趣旨をはつきり規定いたしたわけであります。そこで日米行政協定の場合などにおきましては、これは或いは条約であるかどうかということについても…
第19回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(北島武雄君) 国連軍との協定につきましては、これは条約として御承認を求めるわけでありますが、ただ各省に亘りまして若干法律事項として規定しなければならん事項がありますので、この点は、恐らく一本にまとめまして特例法が出ると存じます。 それからMSAの協定に伴う特例法でありますが、これは私どもとして只今準備いたしておりますが、これは免税規定のほうは書きませんで、免税されたものを他に譲り渡した場合に関税を徴収するとかいうような跡仕末…
第19回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(北島武雄君) ちよつとわかりにくい条文でございますので、なかなか御理解頂けないかと存じますが、七条の一項のほうは、よく御覧頂きますと、「当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先だつて徴収する。」という規定でございまして、内貨となつた後、即ち輸入の許可を受けましてあとで追徴するというような場合は、一項では参りませんで、国税徴収の例によつて徴収することになるのであります。その場合の規定が第三項でございます。その…
第19回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(北島武雄君) さようでございます。第三項の規定は御趣旨のようなことでございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(北島武雄君) それは国税徴収法の原則によつてきめるべき問題であります。国税徴収法によりましては、国税同士お互いに競合いたします場合には、早いもの勝ちということになつておるのであります。
第19回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(北島武雄君) 第二条の定義のところを御覧頂きますと、定義の第二号でございますが、「外国貨物」とは、「輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のものをいう。」ですから外国から日本に到着しまして輸入が許可される前、通関前は外国貨物でございますが、通関されますと四号のほうの内国貨物の定義の中にはまつて来るわけであります。輸入の許可がございますと内国貨物ということになります。四号で、内国貨物は、「本邦…
第19回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(北島武雄君) 第十三条の還付加算金の規定は国税徴収法の第三十一条の六によつておるのでありまして、国税徴収法におきましては、還付のために支払う日までの期間を計算の期間といたしておるのであります。今、先生のおつしやいました法人税法は……。
第19回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(北島武雄君) 法制局で審議いたしておりましたときには、実はこの条文でこのまま参つたのでありますが、先生の御指摘によりますと、或いはあとで参りました国税収納金整理に関する法律のほうで、私のほうが準拠いたしました国税徴収法を改正いたしたのではないかと考えるのであります。
第19回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(北島武雄君) まさしく先生のおつしやる通りでありまして、実はあとからきめたもので、先に通つたものを直すのは、非常に私どもは残念でありますが、若し国税徴収法がこのように直りますならば、私どもも国税徴収法に合わすべきであると考えます。