北山愛郎
会議録に記録された「北山愛郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,685 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/07/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛37 件
- 労働・賃金8 件
- 社会保障・年金7 件
- 宇宙5 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会76 件・76%
- 科学技術委員会17 件・17%
- 外務委員会4 件・4%
- 本会議3 件・3%
※ 全 5,685 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第29回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 今小澤君が言うように、再建団体としては絶対に国家公務員の基準を上回っちゃいかぬ、この基準を上回るといっても、これは昇給期間の延伸、それを少し短かくするとか、その程度のことなんですね。ですから、果してそれが将来人件費を——ほかの事情もいろいろ入ってきますから、やってみなければわからぬですよ。事情がいろいろ変ってくる。そのこと自体は確かに人件費を増高するような原因にはなるかもしれませんけれども、しかし制度改正やら、あるいは人員を…
第29回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 この二十一条の一項の意味は、一応きまっておる再建計画に従わない財政の運営をした場合に、これが適用になるのである。給与改訂のように、もう政府側の方が初めから再建計画を変更するようなことを作る場合もあるのですから、それは計画の変更として論ずべきであって、ここに書いてあるものは、計画に違反する財政の運営だというふうな解釈ではないと私は思う。一たん決定した特定の計画、これに違反する財政の運営、たとえば予算の編成なり執行なり、あるいは…
第29回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 それは、しかしその団体の財政運営というものをそういうふうに幅広く解釈するなら、その外部的な事情によって計画をどんどん変更していくのですから、そういうものも財政の運営の中に入ってしまう。だから、初めきめた再建計画というものは不動のものであって、それに適合するしないということが第一項であると私は解釈しない。というのは、計画変更というものはどんどん行われる。むしろ変更された計画に将来違反した場合に二十一条の第三項が適用されるのだ。…
第29回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 この問題は法律論がありますが、大臣がお見えになったので、大臣にお伺いします。 実は昨日来、今問題になっておる再建団体の給与改訂、あの条例の改訂を自治庁が強硬に要求しておる。この問題を質疑しておるわけなんです。実はこの問題については、昨年の十二月にもこの委員会で問題になって、地方団体、これは県及び市が六十か七十ぐらいありますが、国家公務員の給与表、この基準を若干上回るような、たとえば昇給期限の短縮であるとか、そういうふうなもの…
第29回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 今後の問題は別として、これは今までの問題が非常に重要なんですよ。とにかく憲法にはっきり書いてある。いわば地方団体というものは条例を作り得る。それが違法であり、法令に違反しておれば別ですよ。今回の条例は適法なんです。次官通達によって認められた幅の中で適法にやった。むしろ自治庁が、その条例ができた当時は意見の統一がなかった。あとになって、これは再建団体はだめだということを言い出してきた。自治庁が時間的に意見が変ってきたのと、内部…
第29回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 長官のお話のようであれば、四月三十日の利子補給の停止というものは、どうも適当でない措置だったように考えられますが、これはどうなんですか。
第29回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 とにかくもうすでにやっておるのですよ。その利子補給停止という大だんびらを、法律の規定を適用して——法律の方をやかましく適用するのじゃないというけれども、私はすでに二十一条を適用したのもほんとうはおかしいと考えておるのです。それはそれとしても、利子補給の停止といういわばあいくちを突きつけて話し合いをしたのでは、これは円満な解決というわけにはいかぬでしょう。もしも大臣が今の気持を実際に移すとすれば、もう少し時間をかけて話し合う、…
第29回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 再建団体の問題ですが、今度の問題は、自治庁としては、地方団体をおもちゃにしたようなものだと思う。昨年はやってもいいような、ふうにして、しかも承認を与えておきながら、そうして条例を作ったら、今度は利子補給の停止までしてやらせるというものですから、こんなことはおそらく前代未聞ではないかと思うのです。私は、知事が議会に条例の改訂を提案するときに説明に苦しむと思うのです。提案するとすれば……。その際には、苦しまないように自治庁長官か…
第29回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 それでは非常に言葉が不明確であって、自治庁の手違いというものがはっきりされておらぬ。ただ、諸般の事情で経過がごたごたしたということしか書いておらないのです。それでは私は納得できないと思うのです。ですから、この自治庁内部の不統一と見解が途中で変ったというような問題について、一体自治庁はどのように責任をとられるか、それを明快にしてもらいたい。
第29回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 これは今後締めくくりを早くしたいということなんですが、しかし、自治庁部内の責任は一体どうするのですか、この点は一向解決されておらぬ。そんなことをしょっちゅうやっていいのですか。長官は部内におけるこういうような大きな手落ちをそのままにして地方団体が話し合いに応じたからというのですか。手をかえ品をかえていって、結局自治庁の言い分を通したわけなんです。地方団体が引っ込んだわけです。ところが、自治庁が犯した手落ちは何ら処置をされてお…
第29回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 それは解釈の問題というよりは、だれが考えたって、常識的に、ああいう通達を出しておけばそういう措置をしてもかまわないわけですね。解釈の問題じゃないのですよ。あとで自治庁が新たなる解釈をした、初めはそうじやなかった、それは言明によってはっきりしておるのですね。従って、自治庁部内の不統一ということと、措置が手落ちであるということを認められておる。しかもその結果として、地方団体が非常に困ったわけです。そして自治庁の言いなりにその意思…
第29回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 そういうお話を聞くと、やはり相変らず官僚的な独善なやり方だ、こう言わざるを得ないのですが、この問題の背景をなしておるのは、その一部の地方団体が、絶対に国家公務員よりも高い給与を支払うというのじゃなくて、現在までの給与の実態というものが、国家公務員の基準を中心として、上もあり、下もある。低いものもあるのです。それが今まで国と地方が同じ水準で同じ給与表でずっとやってきたならば、それははみ出したものはこれをひっ込めさせるということ…
第29回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○北山委員 時間もおそくなっておりますので、簡単に当面の地方財政再建の重要問題をお尋ねして、あとでまた自治庁長官に対してもこの点について伺いたいと思うのであります。 問題は、昨年来の再建団体に対する給与表の条例の改訂問題であります。これは自治庁が昨年から九つの県に対しまして、給与表が国家公務員のベースを上回っておるというような理由から、せっかくでき上った条例の改訂を迫っておるわけであります。たしか今月の二十五日には、関係府県を呼び寄せて…
第29回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○北山委員 ところが、その条例ができ上った当時は、自治庁から注意されないで、昨年の給与改訂の際に六月の初めに次官通牒が出ておるわけですが、その次官通牒に沿うて必要な調整ができるということになっておりましたから、そこで地方団体は、その次官通牒に従って、しかも給与改訂の基本原則に従って条例を作ったのです。だから適法に行われたのです。もしもそれが再建法に違反するというのであれば、なぜ自治庁はその通達のときにそう言わないか。これは去年の十二月の…
第29回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○北山委員 一体条例というものは、先ほど申し上げたように、地方団体の自主立法権で、その権限は憲法に、原則として法令に違反しない限りは立法権はあるのですから、またそれを尊重すべきことが憲法に明記されておる。それほど大事なものなのです。それを適当でない部分があるとかないとかいって、それで改訂を命ずることができますか。そんな簡単に条例を扱っていいのですか。こんなことは戦前はたくさんあったろうと思うのだが、終戦後はおそらく初めてのケースじゃない…
第29回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○北山委員 第二十一条の第一項ですか、第二項ですか、ひっかかるのは。
第29回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○北山委員 そうしますと、第一項には「自治庁長官は、財政再建団体の財政の運営がその財政再建計画に適合しないと認める場合においては、」こう書いてありますね。そういう場合においては、その予算執行の停止なり、あるいは財政の運営について必要な措置を講ずることを求めることができるとなっている。そこでこの趣旨は、一応自治庁が認めたでき上った再建計画があって地方自治体がその再建計画に従わないで財政の運用をやった場合の規定なんです。ところが、今度のケー…
第29回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○北山委員 この場合は、その一応でき上った再建計画に対する運営というよりも、計画変更の問題なんですよ。変更とからみ合せて自治庁の長官が指示しておると私は思う。だから厳密にいうと、これは第一項は適用できないのじゃないか。しかも財政運営ということが、条例を作るという立法、そういうものまで含めるのかどうかということなんです。この規定の解釈からいえば、一応でき上った財政計画、それを無視して予算を組んでみたり、そういうことを私はいうのじゃないかと…
第29回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○北山委員 期待するのは期待してもいいですが、地方自治を尊重するということは、やはり一定のものさしを示して、大体一つの幅でもって上もあり下もある。そこに多少はみ出すところもあれば、下回るところも現にあるのです。そういうところも多少ある。それがだんだんだんだん一つの基準をまん中にして進んでいくというところが、やはり地方自治の運営じゃないかと思う。また自治庁としてもその線でいくべきだ。それを今回のように、せっかく適法に作らしておいて—次官通…
第29回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○北山委員 とにかく自治庁は、先ほど私が読んだように、昨年の委員会で、その通牒があいまいであって、そこに問題の原因があるということは率直に認めておる。そうするならば、今度地方団体が条例の改訂をさせられるというようなことは、いわば自治権の一つの大きな侵害ですよ。そういう事態に対して、自治庁はやはり責任があると思うのですが、次官どうですか。