北山愛郎
会議録に記録された「北山愛郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,685 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛37 件
- 労働・賃金8 件
- 社会保障・年金7 件
- 宇宙5 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会76 件・76%
- 科学技術委員会17 件・17%
- 外務委員会4 件・4%
- 本会議3 件・3%
※ 全 5,685 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 地方行政委員会 第60号
○北山委員 ただいまの問題は、私は相当重大だと思うのです。要するに現在の自治体警察の幹部級の職員は、今度の制度改正によつて一応新しい警察組織の中へ移つたといたしましても、それは給与の大幅な切下げになる。ある場合には自分の下級の者よりも給与としては低くなるかもしれない。警視以下の地方公務員になる人は調整手当をもらう。それから上の方の幹部は国家公務員の普遍の本俸をもらつて給与が切り下げになる。それでもいいかどうか。あるいはこれは自活庁の関す…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第60号
○北山委員 どうもこの警察を都道府県で引受けることによつて、相当な所政負担がかかり、将来都道府県の財政のがんになるであろう、こういうことを私が憂慮するのは、やはり三百十六億ですか、地方財政計画上の所要経理というものは、やはり実際には低く見積つておるのではないか、いつかのある知事の証言によりますと、四百二十億くらいいるというような証言もあるわけであります。従つて先ほど数字として要求いたしましたのは、この三百十六億を計算した基礎になつておる…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第60号
○北山委員 そういたしますと、支出官といいますか、その支出負担行為をきめる官吏がありますね。そういうものはだれになるか。出納長というのは、ただ出納官だと思います。実際に令達された国の予算というものを執行する、どういうふうに使うか、何を買うかというような契約をしたり、それによつてその債務額というものの調定をする。そこで初めて支出命令が出て、出納をする者が小切手を切るとかいうことになると思いますが、その実際の支出執行をやる官吏というか、職員…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第60号
○北山委員 そういたしますと、支出負担行為の担当官である本部長というものは、その予算の執行については警察庁長官ですか、そこから命令を受けて、そうして予算を使用するということになると思うのですが、その点はその通りでございますか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第60号
○北山委員 それでは私は今の地方自治法の改正のうち、警察法改正に関する部分は大体以上で質問を終ります。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○北山委員 緊急事態の措置について関連してお尋ねをしますが、緊急事態の布告については、第七十三条で、緊急事態の布告を発した場合には、二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならぬ。但し、国会が閉会中の場合、または衆議院が解散されておる場合には、その後最初に召集される国会において、その承認を求めなければならないということになつておりますが、ちよつと疑問に思いますのは、憲法の第五十四条のいわゆる衆議院の解散の場合の参議院の緊急集会…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○北山委員 この緊急事態の布告というのは、国内的な問題としては、国会のなるべくすみやかなる事後承認を求めるという意味において、防衛出動とか治安出動とかいうふうに区別する必要は何も認められない。あらかじめ承認を得てからやるということになれば、それは確かに正規の、国会でやるか、あるいは衆議院解散の場合には参議院だけでやるかということは、その時間的な問題が出て来るでありましようが、しかし一応緊急事態の布告を発しておるのですから、国会の立場から…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○北山委員 ただいま内閣が国に緊急の必要があると認めるときはとお話になりましたが、そういうふうには表現されておらないのです。憲法の五十四条は、「内閣は、国に緊急の必要があるときは、」というのであつて、内閣がそれを認めるか認めないかということは問題でなく、むしろ客観的に見て必要があるような事態においてはという意味なんです。内閣が認めるのじやない、客観的にそういう事態が出ればやはり内閣としては緊急集会を開かなければならぬというふうに解釈する…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○北山委員 ちよつと関連。これは私も門司さんの意見と同じなんです。要するに公安条例というのは直接には警察とは関係がないわけで、これは例の国に属せざる行政事務の範囲で、自治体が自主的につくれる条例なんです。だからしてあるところもあればないところもある。従つてもしも今度警察制度の改正によつて市町村の公安委員会がなくなつて、都道府県の公安委員会になるということになつた場合には、あるいは市町村でその公安条例をやめてしまうかもしれない。それはその…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○北山委員 関連。今の点は確かに非常に大事な点だと思うのですが、先ほど長官は人事の管理権を持つということが——警察でも何でもそうですが、責任を負う者としては一番大事なことである、かようなお話だつたわけであります。ところで都道府県警察の責めに任ずるのは、これはやはり都道府県の公安委員会じやないか。その責めに任する公安委員会が一番大事な人事管理権を持たないということは一体どういうわけであるか、はなはだ長官の両方のお話に矛盾があると思うのです…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○北山委員 どうもよくわからないのですが、人事権の問題について警察本部長が行う場合の人事権と、それから都道府県公安委員会の警察本部長に対する人事権と、これは性質から見て私は同じだと思うのです。もしも公安委員会というものが全然責任がないというならばこれは別です。しかしとにかく都道府県の警察の運営についてこれは最終責任を持つといつてもいいくらいなものです。その機関が責任は負わなくてもいい——先ほどのお話でございますというとちらちら見えておる…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○北山委員 どうも先にお話になつた部分とあとの部分が矛盾しているの不すがね。自治体的な性格が非常に稀薄になつて来ておるというような初めのお話からだんだん行つて、今度は自治体的な性格がきつくなつておると言われるのです。それで今度は両者の折衷だ、国家警察と自治体警察の折衷だというのです。ところが先ほどお話になつたようにかんじんの警察官というものの人事権が公安委員会にないのでありますからして、従つて同じ折衷でも自治体的性格は薄い、長官のお話か…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○北山委員 私はこれで終ります。関連として……。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○北山委員 関連して。先ほど小坂大臣は、冷静な立場で折衷したものが府県の警察であるというふうな非常に巧みな答弁であつたのですが、チヤンポンにすることが非常におすきだと見えまして、この警察法の各所にその折衷が出ておるのです。これは午前にもお伺いしましたが、先ほど都道府県の警察には、多数の地方公務員である警察職員がおるのだというふうなお話もあつたわけです。ところが府県の警察職員で警察官であるものがあるわけです。国家公務員でない警察官、地方公…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○北山委員 しかしながら法律の用語というものは、一つのその名前の定義をなしておると思うのです。たとえば所轄大臣の所轄という言葉によつて、一定の所轄という意味に内容が含まれておるのと同じなんです。だから官というのは、地方公務員に今までほかで使われておる場合があるかどうか。今度初めてお使いになつたのであるか。それをお伺いしたい。集合名詞といわれますけれども、何も地方公務員と国家公務員を無理やりに集合する必要はないと思う。従来でも自治体警察の…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○北山委員 関連して。どうもこの点は私も初めから不可解に思つておつたのですが、国で支弁するところの国費を地方団体にやつて、それの支出を委任してやらせる、そこまでは形式上わかるのですが、しかし第八号のごときあるいは第七号のごとき物件を購入するとは必ずしも限つておらない。いろいろな現金で支払うようなものがあるわけですが、それの調定行為を一体どうするのか、それをだれがやるか、府県に調定行為とか経費を運用する行為を包括的に委任するのか、単にきま…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○北山委員 これはどういうふうに形容するかだんだんお伺いしてみると若干疑問があるのですが、そうするとこの前、第五条の第二項に列挙した事項について、かりに都道府県警察というものを指揮監督する場合でも、県の公安委員会を経由してやるのだという御説明でもあり、しかもそこの第六号から第十号までの仕事はそれは統轄であるというようなことであるから、中央の方では統轄をするのであつて、実際の仕事の方はもちろん、予算経理とか、そういうものは府県の警察の方で…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○北山委員 第四章におきましては、先ほど関連質問で終つた分もございますから、なお残つた分二、三点簡単にお伺いいたします。 第三十七条につきましては、先ほどいろいろな質疑が行われましたが、第三十七条第一項第八号「国の公安に係る犯罪その他特殊の犯罪の捜査に要する経費」の内訳は、別に資料としていただいておるわけでありますが、この経費については国庫支弁として直接国費として支出をするんだというふうに承つたわけでありますが、そういたしますと、第五条…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○北山委員 都道府県の警察、都道府県の公安委員会というようなものはいわば都道府県の執行機関であります。その執行機関に対して今のお話のように、この分の予算を令達して自由に使わせるというようなやり方は一体有効かどうか。そして仕事の運営の方は規制、連絡、調整の方でこれを適宜に調整して行くというようなやり方で国費の支出についてはそれでいいのですか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○北山委員 現在ではそれは明らかに国家地方警察であつて、しかも行政管理、というものは、国の方で持つておる。人事、予算というようなものは、国が責任を持つてやるのですから、これは当然なわけだと思うのです。しかし今度は都道府県警察であるということになつて来るのでありますから、この第五条の三項に少くとも統轄事項でないものについて、この第三十七条の八号にある「国の公安に係る犯罪その他特殊の犯罪の捜査に要する経費」というものを一括して、予算令達をす…