北山愛郎
会議録に記録された「北山愛郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,685 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛37 件
- 労働・賃金8 件
- 社会保障・年金7 件
- 宇宙5 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会76 件・76%
- 科学技術委員会17 件・17%
- 外務委員会4 件・4%
- 本会議3 件・3%
※ 全 5,685 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○北山委員 支出官を委任できるということは、個々の支出について中央の方で命令をするということなんですか。予算令達とは違うと思うのです。予算令達をして予算を運営できるということと支出することとは別個だと思うのです。先ほどの長官のお答えのようでありますれば、予算というものをまとめて、都道府県の公安委員会の方にやつて適宜使わせるのだ、あとはこつちの方でただ大きな部面について規制をして行けばいいというような御説明であつたのですが、支出官を置くと…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○北山委員 この点は私まだ疑問を持つておりますが、明日自治庁の長官あるいは関係者に来ていただいて、なお三十七条については、いろいろな経費、予算、経理というような点について明らかにしたいと思うのであります。 その他のことでございますが、管区警察局、これは御承知の通りに北海道については通信部を置くだけであつて、管区警察局は置かない。それから関東においては東京都は除いておる。もちろん通信関係は入るということでございますが、そうしますとそういう…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○北山委員 特に北海道でございますが、北海道は各方面にわけて方面公安委員会を置き、方面本部を置くということになつておりますが、方面公安委員会の性格というものは、都道府県公安委員会の性格と同じものであるか、その点をお答え願いたい。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○北山委員 五十一条の三項「方面本部長は、方面公安委員会の管理に服し、方両本部の事務を統括し、及び道警察本部長の命を受け、」と書いてある。それで方面本部長というものは、一方においては方面公安委員会の管理に服して、一方においては道警察本部長の命を受ける。普通の場合でありますと公安委員会というものは、方面公安委員会においてもその警察を管理するわけでありますから、系統上は方面公安委員会を通じてやるのが当然じやないか、これは都道府県の公安委員会…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○北山委員 そうしますと先ほどお伺いしたよりに、方面公安委員会と都道府県公安委員会というものは、やはりその仕事の内容上は違いがあるというふうに了解いたします。 次に第九十一条の第五項でありますが、「方面本部の数、名称、位置及び管轄区域は、国家公安委員会の意見を聞いて、条例で定める。」ところが五十二条の四項ですが、「警察署の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める水準に従い、条例で定める。」こういうふうに書いておるわけです。この違いがどうし…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号
○北山委員 私も第五十一条を読んで同様に感じたわけであります。要するに北海道については国家的な見地からの重要性は特に認めておるのじやないか、そうじやなくて単にこれが一つのいわゆる自治体警察的な性格のものの内部的な組織をきめるということであれば、これはやはりほかの警察署と同じように政令の基準事項というようにする方がほんとうだ、これは国家的な色彩が強い、国家的な見地から北海道を重視しておるというように了解いたよす 次にもう一点お伺いしたいの…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 今度は第四章の都道府県の警察ということになつて来たわけでありますが、いよいよこれが自治体警察なりやいなやというような、今まで再々この質疑の重要中心点となつたところへさしかかつたわけであります。 そこで、やはり私どもはこの警察法の改正に関連をしまして、自治法の改正が当然これに伴つて行われなければならぬじやないか、かように考えておるわけでありますが、本日の新聞に、政府は地方自治法の改正を必要最小限だけ出すということが報ぜられてお…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 重ねて小坂大臣にお伺いしますが、そうしますと、今委員長からお話がございました、今回政府が決定をしてお出しになるというものの中には、ただいまお話の警察法の改正に伴う部分が含まれておる、かように了解してよろしゆうございますか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 それでは、その点につきましてはできれば私どもは早く内容が知りたいのでございますから、本日の午後にでも自治庁長官においでを願つて、その法案の内容等について御説明をいただきたい、これを委員長にお願いを申し上げておきます。 それで次にこの第四章に入りますが、まず第一に第三十七条でございす。三十七条には、国庫が支弁する都道府県警察の経費が列挙されておるわけでありますが、その本文の中に、「都道府県警察に要する左に掲げる経費で政令で定め…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 次に、第一号から第八号までを一々お伺いをしたいのでございますが、第一の「警視正以上の階級にある警察官の俸給その他の給与、国家公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費」とございますが、それは一体どの程度になつておるものであるか、その金額、内容等について概要の御説明を願いたいのであります。それから同時にこの国家公務員の共済組合についてでございますが、それ以外に、この共済組合の内容が一体どういうふうになつておるか。それから…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 そうしますとこの第一号の経費のうちで、国庫支弁をするものは「警視正以上の階級にある警察官の俸給その他の給与、」については全部、それから共済組合とかあるいは公務災害補償に要する経済については全部ではなかろうと思いますが、どの程度に都道府県に対して国庫支弁をするというのであるか、その基準をお示しを願いたいのであります。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 では次に第二号でございますが、「警察教養施設の維持管理及び警察学校における教育訓練に要する経費」この学校以外の教養施設というものは現在どういうものがあるか、また将来どういうものを予想しているか、これをできるだけ具体的にお答えを願います。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 そうすると第二号の警察教養施設等につきまして、都道府県警察の都道府県で負担する分の総経費は幾らであるか、そのうち国庫支弁のものが幾らであるか、その金額をひとつお示しを願いたい。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 それでは三十七条の各号に属する経費内容につきましては、資料がいただけるそうでありますから、資料をいただいて、それを見て、その上で質疑をいたしたいと思うのですが、ただその前にちよつと二、三の点だけを伺つておきます。それは、この教育訓練については学校に派遣するという問題があり、その旅費、あるいは教育訓練に派遣する都道府県等におけるいろいろな経費があるわけであります。現在でもそういう経費を自治体でも負担している。それについては、一…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 まず最初に、午前中に委員長にお願いしておきましたが、午後は自治庁長官はお見えにならぬわけですか、御都合を伺いたいと思います。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 では午前の質疑を続行いたします。 ただいま第三十七条の経費につきまして資料をいただいたわけでございますが、この資料は概要でございまして、なおお聞きしなければならぬ点があります。たとえば六号に「警察用車両及び船舶並びに警備業備品の整備に要する経費」というような事項がございます。現在の国警及び自治警、こういうふうな警察用の装備品、ことに車両、船舶というような点は一体どういうような現状になつておりますか、それをひとつ参考にお伺いし…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 そうしますと、そのような車両あるいは装備品というようなものを、今後各都道府県警察において整備する場合は、中央から一つの基準を与えられて、こういう車を備えつけるというようなことによつてされるんだと思うのですが、そういうような経費については全部国の支弁とされるのであるか、どの範囲で、どの割合で都道府県に負担をさせ、どの割合で国費の方で支弁するのであるか、それらの方針をひとつお伺いしておきたいのであります。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 次の第七号の「警衛及び警備に要する経費」これは資料によりますと、二十九年度におきましても十一億二千三百万円、相当多額に上つておりますが、これの内容を御説明願います。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 そういたしますと、本法第五条の二項の例の第三号、この経費は一体どの程度に見積つてこの第七号の中に入つておるか、その部分についてだけお示しを願いたいと思います。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 これは当然のことでございますが、第五条の第二項第三号に要する経費というものは、全額国庫で支弁するのが当然だと思うのでございますが、そういうような建前でおるかどうか。従つてそういうような事態というものは初めから予測ができませんからして、ある場合には相当な経費をこの予算以上に食う場合があるわけであります。そういうような場合には、その経費の見積りの中ではどういうふうにこれを経理される予定であるか、それをあわせてお伺いしておきます。