北山愛郎
会議録に記録された「北山愛郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,685 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛37 件
- 労働・賃金8 件
- 社会保障・年金7 件
- 宇宙5 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会76 件・76%
- 科学技術委員会17 件・17%
- 外務委員会4 件・4%
- 本会議3 件・3%
※ 全 5,685 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 次は第八号でございますが「国の公安に係る犯罪そ他特殊の犯罪の捜査に要する経費」これはただいま資料をいただきまして、この「国の公安に係る犯罪その他特殊の犯罪」というものをここに列挙されておるわけであります。この内容をまだ十分検討する時間がございませんが、内乱、外患、国交、騒擾、これに準ずべき事犯というようなことは当然でありますが、その他たとえば国の所有または使用する財産または施設等に関する重要な事犯であるとか、学校、交通、通信…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 今申し上げたように、この事項についてはいろいろ雑多なものが入つておりますが、国の財産であるとか、あるいは国がやつておる事業に関する犯罪であるとか、そういうような捜査を都道府県警察でやる場合には、これは国の利害に関するものであるから国の方で金を出すのだという趣旨は、ちよつと納得しがたいように思うのです。というのは、国のものであろうと、地方団体のものであろうと、個人のものであろうと、これは一般の国並びに地方公共団体の警察活動の対…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 補助金という場合と国がが国費で支弁するという場合とは違うと思うのでございます。またかりに当委員会でそういうような希望があつたにしましても、それは現在の府県なりあるいは市町村自治体警察の側で財源的な余裕がないというような関係から自然に出た声であつて、本来ならばやはりその警察機能が十分活動できるような財源を別な形で固有の財源として与えるという方が正しいのじやないか、こう思うのでございますが、まあ現実にそういうような趣旨から、各項…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 もちろんこれは当然のことでございますが、この経費を全額支弁するということは、この前の第五条の二項とは関係がないのだ、要するに金を出してやるから、それだけこの金はああ使えこう使えというような指揮監督権がそれに件うというのではなくて、これは単にいろいろな意味で、第五条第二項第三号の部分もありますが、それ以外の、先ほど来お話のあつたような国のいろいろな都合によつて国が費用を負担した方がいいというだけであつて、この警察運営については…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 その次に第三項補助の方でございますが、「予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国がその一部を補助する。」とございますが、その補助の基準あるいは範囲というようなものを御説明いただきたいのであります。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 ただいまの純県費でやる分として被服費などがございますが、被服なども、おそらく服制については中央から基準なりその服制を定めて来ると思うのです。そうしますと、やはり一部を補助した方がしかるべきものじやないか、こう思うのでありますが、この点はどうであるか、まずそれをお伺いします。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 それからこの補助金のことでございますが、今度の地方財政計画によりますると、改正警察法が施行になりますと、本年度において都道府県は三百十五億の警察費を負担しなければならぬとあるわけでございます。ところがこの前、公聴会でございましたか、そこである県知事が言うことは、三百十五億と書いてあるけれども、実際は四百二十億ぐらいかかるのじやないか、要するに三百十五億というのは基準であつて、それ以外に実際上はもつと百億もよけいかかるのだとい…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 ただいまのお話だと、それは単に人件費の差額から出て来るというようなお話でありましたが、それ以外については絶対に出て来ないという自信がおありであるかどうか。特にこの委員会でも前に非常に問題になつた警察の寄付金の問題であります。ほとんど全国にわたりまして、特に国家地方警察においては、庁舎の建築費であるとか、あるいはその他の維持費等が足りないために、市町村から相当な寄付金をもらつて運営をしておる。あるいは一般の住民からも寄付金をも…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 私は第三十七条については大体以上で終ります。前へもどるようでございますが、第三十六条の第二項、「都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。」こう書いてあります。それであとの方で、第三十八条の第四項に「都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、」こう書いてあります。そこで都道府県警察あるいは都道府県公安委員会の権限の範囲というものが必ずしも明瞭でないのですが、三十六条の二項の「第二県の責務に任ずる…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 第三十六条、第三十七条はいろいろ問題がありますが、大体以上で終りまして、次に府県の公安委員会についてちよつとお伺いしますが、この前、きのうでございましたか、府県の公安委員会は警察庁長官の指揮監督を受けるけれども、しかし府県の公安委員会に対しては警察庁長官は上司ではない、こういうような御説明であつたわけでありますが、それはどういうふうな根拠でそういうことを言われるのであるか。普通であれば、職務上の指揮監督のもとにあるものにとつ…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 次に都道府県公安委員の給与のことでありますが、これは報酬なりあるいは実費弁償をもらう。現在でもそうであり、また将来でもそうであろうと思うのですが、一体現在はどの程度に報酬を公安委員に対して出しておるか、あるいは将来も現在と同じ程度で考えてあるか。それをお答え願います。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 次にこの委員会の仕事のやり方でございますが、やはりこれも合議制の機関であると思うのでありますが、国家公安委員会の方とは違つて、会議に関する規定がないようであります。この公安委員会の運営はどういうふうにやつて行くのであるか、会はやはり多数決というようなやり方でやつて行くのであるか。その点についてお答えを願います。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 この点は厳密に考えると案外問題だと思うのであります。国家公安委員会の方は委員が五人である、こつちは三人だというようなことからして、むしろ国家公安委員会のやり方とは違うような、一つの協議機関のような形でやつておるのではないかと思うのですが、現在では一体どういうふうに都道府県の公安委員会の運営がなされておるか。おそらく現在でも、運営に関して必要な事項は公安委員会がきめておるのだろうと思うのですが、現在ではどういうふうにやつておる…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 これは国家公安委員会でも同じでありますが、都道府県の公安委員会でも、実は現在の運営のやり方というものがよくわからないのであります。ただ諸規程なりあるいは非常に簡単な会議録をもらつただけでは、一番大事な公安委員会の運営がどういうふうになされておるか、あるいは将来なされるであろうかという点がはつきりしない。従つて、これは当委員会としても当初から問題になつておつた点でございますが、国家公安委員、あるいは委員長でもいいのですが、都道…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 前へもどるようでございますが、この警察法では、警察庁長官の任免、あるいは警視総監の任免というような点が一番問題になると思うのですが、第四十九条「警視総監は、内閣総理大臣が国家公安委員会の意見を聞いて、任免する。」とあります。それから警察庁長官についても同様でありますが、一体どうして内閣総理大臣が都の、いわゆる地方の警察官まで任免しなければならぬか、これは再々御答弁の中にある警察の民主的な保障というものとむしろ逆行するような、…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 警視総監は、都の公安委員会の管理のもとで都の警察をやるわけであります。従つて人事管理について内閣総理大臣が責任が負えるということは、すなわちその都の警察の仕事についても責任を負えるということにならなくてはならないので、むしろ内閣総理大臣が警視総監の人事権を持つことによつて都の警察に影響を及ぼすということを当然予想しておるのじやないかと思うのですが、その点はいかがでしようか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 内閣総理大臣がやればいい人事管理ができて、都の公安委員会がやればそこに何か悪い人事管理ができるような、特に相違があるかどうか。どうもお話のようでありますと、総理大臣がやればりつぱに行くのだ、そういうふうに聞えるのでありますが、特に内閣総理大臣がやれば、偉い人がやるのだからりつぱに行くのだというような意味合いであるか、それをお伺いしたいと思うのです。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 そうすると、政府が警察についての責任を負うのには、やはり人事権を持つていなければいかぬということになつて、何でもかでも人事権を持つておれば責任が負えるが、持つていなければ責任が負えないというふうに聞えるのでありますが、私どもはどうもそのりくつが納得できない。特に警視総監を総理大臣が——建前からいえば都の公安委員会がやるべきものを、みずから政府がやるということ自体が、いわゆる自治体警察というものの趣旨をもうすでに侵害していると…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 この問題はほかにもいろいろの点で出て来ると思いますので、この程度にこの場所ではいたします。 次に第四十七条第四項「警察庁及び道府県警察本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。」こういうふうにあります。またそれ以外の各規定の中に、都道府県で条例で定める事項、それはすべて「政令で定める基準に従い、」あるいは「国家公安委員会の意見を聞いて、条例で定める。」とかあつて、その「条例で定める。」というのがただかつこうだけ…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 組織については、ほとんどここに網羅されておるというお答えであります。確かに五十六条の地方警察職員の定員につきましても「条例で定める。」但し「この場合において、警察官の定員については、政令で定める基準に従わなければならない。」こう書いてあります。また第五十二条では「警察署の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める基準に従い、条例で定める」と書いてある。それから第五十五条もそうであります。都道府県警察の職員の任用、給与勤務時間その…