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日本社会党衆議院
総発言数
5,685 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1954/05/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会76 件・76%
  • 科学技術委員会17 件・17%
  • 外務委員会4 件・4%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 5,685 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,685 件中 20 件を表示
日本社会党(左)1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○北山委員 それで問題は、刑事部てやつておる第一号、第二号、第三号の仕事の範囲について、都道府県警察に対しては一体どういう関係に立つか、おそらく指揮監督あるいは統括というような範囲ではないのじやないか。刑事警察、犯罪予防、保安警察の部面は、まあしいて言えば先ほど来問題になつておる第十二号の警察行政に関する調整という範囲に程度を限つた刑事警察、犯罪予防、保安警察というような仕事をやるのではないか、こう思うのですがどうでしよう。ことに今お話…

日本社会党(左)1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○北山委員 大体わかつたようでございますが、一体連絡調整あるいは今まで行つておる行政整理といつたようなこと、あるいは教育、教養の問題、あるいは基準を示す、いろいろなことを表現されておるようですが、具体的に申し上げますが、これはこの前にもお話申しヒげましたが、現在――現在というより昨年あたりおやりになりました国家地方警察本部の方から各都道府県の警察、現在の国家地方警察の方にお出しになりました、たとえば衆議院あるいは参議院の選挙おけにる選挙…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 それでは第一章につきまして二、三簡単にお尋ねをいたします。 最初に、第一条に「公共の安全と秩序を維持するため、」と書いてあります。この公共の秩序を維持するということは、この警察法の各条項にそういう文句が使われておるわけでありますが、この秩序というものの意味でございますが、これは言うまでもなく、平和な平静安寧の事態の保持というような厳格な意味に解すべきではないかと思うのでありまして、いわゆる一定の社会経済秩序というような意味の…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 今の問題はさように考えるのが当然だと思うのでありますが、たとえば共産東党の場合におきましても、共産主義そのものは秩序のためには直接に警察の対象としては関係がない。ただそれがいわゆる暴力的な破壊的な方法でもつて動ごうとする場合にのみ関係があるのであつて、警察の任務としては共産主義そのものを押えるのではない、かように解してよろしいのでございましようか。

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 それからやはり第一条の中に「警察の管理と運営という言葉がございます。この管理と運営についてはその他の各条にも「管理と運営」という言葉がございますが、これは逐条説明のときにも若干触れられております。第一条にある管理、運営という言葉は各条を貫いて同じ意味で使われておるのであるか、あるいは第一条における管理、運営という意味と、その他の条項においては多少はその意味が違うのか。管理といえば内部的なコントロールである、運営というのは執行…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 前にもどるようでありますが、秩序ということであります。おそらく公共の安全と秩序を守るという警察の目的からしまして、当面する情勢に応じて、新しい警察法が提案をされたというふうに了解しておるのでありますが、政府といたしましては現在の日本の国内における公共の秩序というものは、いい方向に向つておると思うか、あるいは悪い方向に向つておると思うか、その点を伺いたい。

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 ただいまの答弁を要約いたしますと、日本の現在の秩序というものがさらに悪い方向に向うという経済上の変動が起るかもしれない、そこに一つ社会不安が起り、そこから秩序の維持が困難になつて来る、その他の点につきましては、秩序は良好になりつつあるように思う、こういう御答弁のようであります。それでさらに秩序に関してお尋ねしますが、本年の初め以来問題となつております例の政、財界の汚職あるいは疑獄というような問題、要するに政界の腐敗というもの…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 どちらかといえば経済的な変動であるとか、政界の問題であるとか、そういうことから社会不安というものが起り、公共の秩序の危険が増大して来るのでありますが、それを警察の権力によつて押えるということがはたして可能であるか、あるいは適当であるか、これについての国務当局の見解を承りたい。

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 この問題はあの二重橋事件などの例をとつてみましても、あの問題が将来改善をされ、ああいうことがないようにするという処置は、もちろん警察のやり力を改善することもあるでありましようが、結局あの二重橋の修理であるとか、あるいは設備を改善するとかいうことが並行して行われなければならぬという実例をもつてしましても、これは警察権力によつて、こういうふうにいろいろな原因で起るところの公共の秩序の危険というものを押えることは適当でないというこ…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 警察官の本分と言うのですが、それは言うまでもなく地方公務員法なりあるいはこの警察法なりに掲げてある政治活動の制限という、その制限の範囲内においてはもちろん許されるというふうに、当然これは解釈されると思うのでございます。 最後に、この条文の問題ではございませんが念のためにお伺いしておきたいのです。齋藤国警長官は四月十三日の都道府県議長会の会合に臨みまして、この警察法の審議についての説明の際に、府県の警察本部長なりあるいは警察庁…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 そうしますと、ただいまお話を申し上げたような根本的な修正を加えることには絶対に応じられないというようなことは、お話にならなかつたのでございますか。

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 関連して。ただいまの宜誓のことに対する答弁の中に、警視正以下というか、警視正の下の警察官、地方公務員であるそういう警察職員というものは、任命権者である者に宣誓をするということを答弁されたようでありますが、これは任命権者に対して宣誓するということは、一体何できまつておるのですか、地方公務員は宣誓については条例できめるということになつているだけであつて、あるいは国家公務員については人事院規則でもつて宣誓のやり方をきめるのですが、…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 それでは第二章の各条につきまして御質問いたします。 まず最初に第四条の国家公安委員会というものが「内閣総理大臣の所轄の下に、」こう書いてあるわけでありますが、この所轄は従来のような弱い意味で、内閣総理大臣のところに所属するのだという程度のものであつて、総理大臣としては指揮監督権はもちろんないというふうな御説明でございましたが、この点をもう少し詳しくお話を願いたいのであります。特に今度は国家公安委員長は国務大臣が兼ねるというこ…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 これはこの前も問題になつたのですが、国家公安委員長を兼ねておる国務大臣は、内閣の中でどういう地位を占めるのであるか。警察の主任大臣は今度の法案におきましても内閣総理大臣である。そうしますと、その主任大臣である総理大臣の補佐役をやる任務にあるのであるか。これは当然そのように解されるのでありますが、従来のいわゆる国警担当大臣というような地位で、主任大臣である総理大臣の補佐をする。これがこの国家公安委員長である国務大臣の閣内におけ…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 そうすると、要するに内閣と国家公安委員会の関係は、ただいまお話のような点と同時に、国務大臣が兼任することによつて両者の連絡がよくなるという程度であつて、今度の法案におきまして内閣の、あるいは総理大臣の国家公安委員会に対する権限は広がるものではない、この点ははつきりとしておきたいのですが、そうでございますか。

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 委員会の内部の仕事のやり方でございますが、これは逐条説明の場合に会議機関である、一切の委員会の仕事は委員の会議でもつてきまるのだ、委員長はこの会議を主宰するというのが任務である、かような説明があつたわけでありますが、そのように了解してよろしゆうございますか。

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 その会議というのは一体との範囲に仕事が及ぶのであるか、これは一番大事な点であると思うのです。たとえばその次の第五条の第二項の「警察庁を管理する。」、しかもその管理するという内容には、警察庁を指揮監督するということも含まれておるのだということでございました。そうしますと、そういうふうな管理の範囲というものは、必ずしも限定されてない。個々の具体的なことを命令するわけではないけれども、しかし包括的には指揮監督も必ずしも制限されてお…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 この点は非常に問題があると思いますので、現在までの国家公安委員会がどういうふうに運営されて来ておるかという実態を、やはりわれわれとしては知らなければならぬと思うのであります。そのためにいろいろな資料をお出し願つたわけでありますが、さらにこれは本案の審議の初めから要望されている点でありますけれども、国家公安委員長に当委員会に出席していただいて、現在の公安委員会の運営がどういうふうに行われておるかというような点について、われわれ…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 次に第五条の「国の公安に係る警察運営」という点でありますが、この「国の公安に係る警察運営」とは一体どういうものであるか、これを具体的に説明していたたきたいと思います。

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 逐条説明を読んで見ますと、「国の公安に係る警察運営」というところで、第五条の第二項三号に掲げるイ、ロの場合以外に、現行法六十一条の二のいれゆる内閣総理大臣が特に必要があると認める場合における指示権の場合は、公安維持上必要な事項という中には、ただいまお話の今度の法案にあるイ、ロの場合以外に、「国の利害に係り、又は国内全般に関係若しくは影響のある事案」についても、やはり国の公安にかかわるという関係の中に入る。こういうふうな御説明…