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日本社会党衆議院
総発言数
5,685 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1954/04/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会76 件・76%
  • 科学技術委員会17 件・17%
  • 外務委員会4 件・4%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 5,685 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,685 件中 20 件を表示
日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 今度は狭まつたというお話でございますが、逐条説明の中には、今お話のような「国の利害に係り、又は国内全般に関係若しくは影響のある事案」についての処理は、必ずしも第三号その他に掲げるイ、ロの場合ではないほかの部分について、たとえば第六号の警察教養に関する指揮監督、あるいは警察職員の活動の基準を示すことによつての統制、あるいは十二号の一般的な警察行政に関する調整というような条項でもつて、一応これは削除はしても、同じような効果が発揮…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 今ほかの委員からもひつかけるのではないかというお話がございましたが、ひつかけるわけではなく、説明の中にそう書いてあるのです。「ハの事項は削除いたしたのでございます。そういうような事案につきましては、直接に運営そのものについてどうしろこうしろというような指揮をいたさなくても、先ほど申しました最小限必要なものさしとしての活動の基準でございますとか、教養でございますとか、あるいはまた警察行政に関する最小限必要な調整は、各地方が自由…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 私は、この第五条の二項で、今のそういうふうな解釈は非常に重要な点であると思いますので、これはほかの委員の方々からもこの点は十分つつ込んで明らかにしなければならぬと思うのです。特に警察教養という問題についても、現行の警察法のもとにおける国警本部の権限というものは、大体において行政管理の範囲すなわち人事あるいは予算あるいは組織あるいは教育というようなものに限られておるわけでありますが、実際の活動につきましてはそれを逸脱しているの…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 教養なり通信あるいは鑑識というようなことが、当然行政管理の中に含まれるというなら、これは別に書く必要はないと思うんです。やはり従来の行政管理という意味は、必ずしもそこまでを含んでおるとは解しがたいので、これは現行法の第二条にあるように、人事とかあるいは組織とか予算、そういうことに関することを書いてあるにとどまるのでありまして、それだからこそ特に教養施設の維持管理とか、そういうことが別に書いてあるわけなんです。しかもそれが、あ…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 そうすると第十二号の「前号に掲げるものの外、警察行政に関する調整に関すること。」これが私は非常に問題たと思うのです。 そこでお尋ねをしたいのですが、先ほど私が指摘をしました、現在国警本部がやつておりますいわば選挙運動の取締りに対する指示であるとか、あるいはこれは昭和二十八年七月六日の通牒でございますが、今次衆参両院選挙における公職選挙法違反被疑者の一斉捜査についてという通牒でありますが、今次参議院選挙に際して各警察管区本部か…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 私の質問に対して連絡によつてやつたのだということですが、通牒の形式から見ると、上級の役所から下級のものに指示をしている普通の通牒の形態をとつております。そういう措置をされたいというような言葉でやつておるわけなんです。だから私は普通の連絡には解せられないのですが、しかし権限がなければ下級の機関としてはこれを守る必要がないのですから、そういう意味で連絡である、こういうふうな詭弁をおつしやるのだろうと思うのですが、しかし問題は今後…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 今の第三項というのは、「国家公安委員会は、都道府県会安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。」この条項ですか。

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 そういたしますと、ただいま私が指摘した具体的な今までやつた例、そういうようなことは、説明では明らかにこの第二項の範囲に入らないで第三項の公安委員会同士の連絡あるいは協力という範囲に入ると解して間違いありませんか。

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 どうも少しおかしいのです。どだい第三項の「国家公安委員会は、都道府県会安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。」という規定そのものもおかしいのです。この組織系統から言えば、特別にこういう項目を設けぬでも、国家公安委員会は、ある範囲においては都道府県会安委員会とは常に密接な連絡がとれているような系統ある。でもしわざわざこれを書かなきやならんとすれば、おそらく公安委員会のもとにあつて、しかも独立しておる警察庁と都道府県警…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 非常に大事なことでありますから、もう少しお伺いしたいのですが、その緊密な連絡は、たとえば選挙違反であるとかあるいは交通取運りであるとか、こういうふうな捜査方針なり、警察の運営、活動についての一般的な基準を示される。これはあくまで連絡、協力の範囲である。そのためにあとの方で、先ほど床次委員が指摘されましたような、警察庁の内部部局の中に刑事部を置かれたり、あるいは警備部を置かれ、そしてその部の中にたとえば刑事部については刑事警察…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 この前警察運営ということについてちよつお伺いしたのですが、ここの第五条にも警察運営という言葉がございます。運営ということを一体どういうふうに解釈せられておるか、これは逐条説明の中にも若干説明せられておるのですが、何か具体的な個々の事案の処理ということに対する実際の執行面、活動面というような部面だけを運営と言うておられるようなんです。そこで警察運営という意味とそれから運営に対する指揮監督というのは、個々の犯罪についての指揮監督…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 そうすると、一切の行政活動に対する指揮監督という意味は、ただいま長官がお話になつたように指揮という言葉が使われているか、これをお伺いしたいのです。具体的場な個々の犯罪の捜査とか、そういう捜査に対する指揮だけが運営の指揮であるか、いわゆる一般的な方針、たとえば先ほど例をあげたような、選挙の取締り方針を指示するとかいうようなことは、これは指揮監督に入らないのか、一般的の行政活動としては、この指揮監督という言葉が、今長官が言われた…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 そうすると、内閣法の第六条に、「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。」というようなこと。これは個々の行政活動の具体的のオペレーシヨンに対して、内閣総理大臣が指揮監督するものであるか、これをお伺いしたい。それ以外にも、指揮監督という言葉はたくさんある。

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 これは当然であると思うのです。だからすべての行政活動について、警察ばかりでなく、個々の具体的な問題について一々監督する、指揮をする、命令をするということでなければ、運営の指揮監督ではないのだというのではなくて、やはりこの種の問題はこういうふうにやれということもまた指揮監督の部類に入るのだ、こういうふうに解釈する。従つて今のお話の通りそれが当然だと思うのです。そういう意味において内閣総理大臣が指揮監督するとかいろいろな文句が使…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 どうもよくわからないのですが、要するに先ほど申し上げたような、ある特定の選挙運動の取締りについての指示というようなものは、警察運営についての指揮監督の範囲に入るか入らないか。個々の選挙違反をやつたものに対する捜査なり、そういつたものを指示するものだけが警察運営に対する指揮監督であつて、ただいま例をあげたような場合は、これは指揮監督ではないのだ、それは連絡協力の範囲である、今後においてもそうだ、こういうふうに解釈していいのです…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 しつこいようですが、例をあげて一つお聞きします。これは非常に将来の参考になると思うのですが、昭和二十八年六月二十七日の大阪管区本部長からの関係都道府県の警察隊長に対する通牒であります。海上犯罪の一斉取締りについてということでいろいろ書いてありますが、海上犯罪の一斉取締りを左記によつて実施することにしたから、それぞれ実情に即応した計画を樹立して、取締りの万全を期せられたい。なお自治体警察長には、各別の協力をお願いまする。従つて…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 今二、三の例を申し上げたのですが、要するに同一種類の警察運営のやり方についての指揮監督というものは、やはりこの新しい警察法においても、警察庁長官は都道府県警察にそういう取締り方針とか、そういうことについてのそういう形式における指揮監督はできない、指揮監督が警察運営においてできるのは、第五条第三項の第三号に掲げる場合に限られるというような御説明のようでございますが、大体締めくくりとして、さように了解してよろしゆうございますか。

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 私もその点はたくさんの疑問を持つておるのですが、先ほど国警長官は政府の意図を委員会に反映させるのだ、そのために国務大臣と兼任しておる、こういうことを言われました。しかし一体どういう方法で反映させるのか。反面から言うと、委員長は会議の主宰者である、議事をとるだけのものだと言つて、会議体というふうな説明をなさつておるのですが、問題は政府の意図を反映させるために、会議の際に委員長がどんどん意見を言うことができるのじやないかと思うの…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 そうすると、いろいろな情報を報告することができるが、委員長としては会議の際に意見を申し述べることはできない、こう考えてよろしゆうございますか。

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 横車とか、正しい運営だとか、良識だとかいうのは形容詞でありまして、そういうことは常に正しければ問題ないのであります。組織としては、あらゆる場合を想定した民主的な機構を設けなければならぬので、そういう形容詞は省いて議論をしたいと思います。そうすると委員長もどんどん意見を言つたり話合いをする、そうして運営をして行くという意味においては、先ほど来説明があつたような単なる会議の主宰者ではない、内容的にこれを指導してお互いに意見を交換…