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日本社会党衆議院
総発言数
5,685 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1954/04/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会76 件・76%
  • 科学技術委員会17 件・17%
  • 外務委員会4 件・4%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 5,685 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,685 件中 20 件を表示
日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 ちよつと疑問がありますので、確かめておきたいと思います。国家公安委員会の権限に属する事務に関する委任の規則をつくることができるということが、第十二条のわけですが、国家行政組織法の第十二条、第十三条、第十四条に、外局の長のいろいろな命令なり、あるいは訓令、あるいは通達、あるいは告示というような事項がございますが、これはやはり国家公安委員会にも適用されるわけでございますか。たとえば国家行政組織法第十三条「各外局の長は、別に法律で…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 第十二条の第二項はどうですか。

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 これはもちろん第一項の主任の大臣の行政事務についてですから、この際は内閣総理大臣の所轄ということですから、いわゆる所轄の権限の範囲内におけるものについて、今のような命令を発することを求めることができるという意味で、一般の警察のその他の部分について、主任大臣が権限のない事項についてはもちろんできないというふうに解してさしつかえありませんか。

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 三章ではなくて二章にまだあるのですが……。

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 それでは二章の方は保留をしておきます。 この警察法第十五条に、「国家公安委員会に、警察庁を置く。」こう書いてあるわけでありますが、この警察庁については、この性格について非常な疑問があるわけなのです。この前の委員会での質疑では、これは国家行政組織法上はいわゆる庁ではない、庁という名前はつけておるけれども庁ではないのだ。また国家公安委員会の事務部局でもあるが、しかし同時に付属機関でもあるというように、警察庁の性格というものが非常…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 まあ支障がないというお話でございますが、これは国家行政組織法の第二条の「国家行政組織は、内閣の統轄の下に、明確な範囲の所掌事務と権限を有する行政機関の全体によつて、系統的に構成されなければならない。」という、全体としての構成について系統的に、はつきりした構成を持たななければならぬというような原則にも反する異例な形であろうと思うのであります。そこで庁という名前をつけておるのですが、しかし実際行政組織法上の庁ではないというのであ…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 この前の御説明で、この警察庁というのは国家公安委員会に付属する機関である、しかも事務局を兼ねているというような御説明でありましたが、また同時に公安委員会とは一種独立な機関であるというような説明でもあつたのですが、どういう点において国家公安委員会とは独立をしているのであるか。これはこの法文のどこにその独立性が明らかにされているか、それを根拠に基いてはつきりとお答え願いたい。

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 ところがこの前、警察庁の内部部局をきめるという場合には、国家行政組織法の中の規定を引用せられまして、事務局の内部部局というものは法律で定めるというようなことがあるから、ここに法律で書いてあるのだというような説明であつたわけでありまして、従つてこれは本質上当然の性格として、国家公安委員会の事務局であるというような説明をなさつておるわけなんです。そうしますと、そういう意味においては一向独立しておらぬではないか。国家公安委員会の事…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 その説明のあげ足をとるわけではありませんが、国家公安委員会の事務局的な正確を持つておるということはご説明になつたわけです。従つてこれは純粋の第八条の付属機関であるというならば、それは独立な性格を強く持つということも言えるも思いますが、一方においては付属機関の性格を持ち、一方においては事務局の性格も持つておるというのでありますから、むしろ独立性というよりも、ある程度事務局的な性格も持つておる、しかもそれは各部課の全範囲について…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 その独立性というのは、第十六条の警察庁の長官は、都道府県警察を指揮監督する、しかし国家公安委員会は直接には地方の都道府県警察を指揮監督する権限がない、間接にこの警察庁を通じてやれるという点にむしろあるのじやないか、この法文の上ではそう思うのです。そこで第十六条第二項の「都道府県警察を指揮監督する。」というのは、これは都道府県の公安委員会を通じてという御説明があつたわけでありまして、その際の都道府県警察は、都道府県の公安委員会…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 そうすると、この警察庁長官の所掌事務に関係のある、その権限内の関係のある事件については都道府県会安委員会に指令が出て行き、都道府県の警察本部長には出ないのだ、こういうふうになる点が明らかになつたのです。その都道府県の公安委員会というものは、自治体である府県の機関であります。従つて、もしもその指揮監督に従わなかつた場合は一体どういうことになるのか。都道府県公安委員会が警察庁長官の指揮監督に従わない場合、その公安委員会は、一体府…

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 そうすると、その際に、都道府県の公安委員会は、自治体である府県の議会であるとか、そういうものからその責任を問われる場合があつても、国の方からこれを処分するというようなことはあり得ない、それでよろしゆうございますか。

日本社会党(左)1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○北山委員 あわせてお聞きしておきますが、府県知事が――この警察法できまつておるいろいろな仕事があるわけでありますが、その仕事を執行しなかつたような場合、これは国家行政組織法の十五条でありますか、それには該当しない、やはりその場合でも、府県という自治体の機関の長として府県知事が行う仕事であるからして、たとい警察法に規定された仕事であつても、国の方から罷免するとか懲戒するとかそういうことはあり得ない、こう考えてよろしゆうございますか。

日本社会党(左)1954/04/27

第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号

○北山委員 この町村合併促進法の改正案の質疑に関連いたしまして、現在の町村合併促進法の第十七条の、いわゆる町村合併の際には、新町村の建設計画による基本財産の造成のために必要がある場合には、国有林の払下げあるいは交換等の便宜措置を講じてもらえるという点の実施につきまして、昨日も実は質疑があつたわけであります。きようは林野庁長官もお見えになつておりますので、お尋ねをいたしたいのでありますが、昨年この法律が施行されましてから相当期間たつており…

日本社会党(左)1954/04/27

第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号

○北山委員 ただいまのお話の中で合併前の問題、これは昨日もやはりこの委員会で問題になつて、合併前に関係町村が払下げ国有林のみならず、自己の町村有林等も払い下げるような実例があるようであるというようなことで、いろいろ問題になつて、自治庁の方でもこれは厳重にそういうことのないように取締つておるというお話であつたわけであります。問題になるのは、やはり合併してから新しい合併町村が出て、それが基本財産の造成に必要だという場合のことでありますが、今…

日本社会党(左)1954/04/27

第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号

○北山委員 そうしますとこの十三件、九千町歩というのは、大体この十七条によつて適用ができるというお見込みの数字のようでありますが、私どもはこの合併の進行状況を見て参りますと、やはり大部分のものは今年になつて、今年の三月あるいは四月というものが相当多いじやないかと思うのです。従つておそらく今後においてこの十七条によつて国有林の払下げを要難して来る向が多いじやないか、かような見通しを持つているわけでありますが、もし申込みがふえて参りました場…

日本社会党(左)1954/04/27

第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号

○北山委員 門司さんの質問の治安責任の所在という問題、これに関連いたしまして、お伺いしたいのですが、先ほど来のお話を聞いておりますと、政府が治安の維持の責任を負わなければ気が済まないというようなお考えでおられるようであります。でありますから、従来各地方団体にばらばらになつておつた治安の維持の権限といいますか、そういうものを国の方にまとめて、そして内閣が行政権を行うという趣旨に基いて政府がこれを統轄をしなければ、政府が一般的な治安維持の責…

日本社会党(左)1954/04/27

第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号

○北山委員 そういたしますと、やはり現行警察法の中に盛られております地方自治体も治安維持の責任の一半を負うておるんだという意味の今の警察法の精神、そういうものにはかわりはないのでございますか。どうも先ほど来の国警長官のお話を聞いておると、警察ということは国家統治権の発現である、だから元来国に属するものであつて、地方自治体に属するものではない。かりに地方公共団体がやる場合でも、それは国から委任を受けて国の一部の仕事、権限を与えられてやるん…

日本社会党(左)1954/04/27

第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号

○北山委員 そういたしますと、ただいまの府県がその行政事務として行う府県警察の運営、その中には治安維持というようなものも入ると思いますが、そういうものについては、やはり府県のこれを運営する公安委員会なりそういうところで与えられた範囲で責任があるようなそういう部分については、政府そのものは直接には責任を負うのではない、こう考えていますか、それともまたそういう府県の警察が行う治安維持のこの警察運営全般について、やはり政府はどうしても賛任を感…

日本社会党(左)1954/04/27

第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号

○北山委員 そうしますと、政府がこの治安維持の責任を明確にしなければならぬ、こう言われるわけでありますが、そういう趣旨が一つの理由となつて新しい警察法ができたようにお伺いをしておるのでございますが、一体現行の警察法としの新しい改正の警察法とでは、政府の責任に伴う権限というものは当然考えなければならぬわけでありますから、権限の上で内閣はどの程度の権限に変化があるか、この組織の上でどの点でどの程度に違いがあるかということを具体的にお話を願い…