北山愛郎
会議録に記録された「北山愛郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,685 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛37 件
- 労働・賃金8 件
- 社会保障・年金7 件
- 宇宙5 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会76 件・76%
- 科学技術委員会17 件・17%
- 外務委員会4 件・4%
- 本会議3 件・3%
※ 全 5,685 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 ただいまのお話は一般の行政条例の一部であつて、直接に警察とは関係がないのではないかと思うのです。そういうことじやなくて、警察官なり、そういうものの活動について一体条例で定め得るのか。たとえばこの第五条第二項の第十一号「警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。」と書いてあります。だからそういうことについては、都道府県は条例で自主的に定め得る、そう考えてよろしゆうございますか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 そういたしますと、結局直接警察という部面においては、その組織においても、執行活動についても、都道府県が条例を定め得るような余地はほとんどないのだというふうに解してよいか。もしそういうふうに解するならば、そういう範囲におきましては、ほとんど政令の基準に従うということでございますから、都道府県の自主性がない。従つて自治体警察であるという性格はその範囲ではほとんどないのだ、こう考えてよろしゆうございますか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 自主立法といいますか、自治権といいますか、これは私どもの了解する範囲では、ただいまのお話のようなものでなくて、やはり自主的にその内容をある程度にはきめ得るものでなければならぬと思うのです。ただいまのような御答弁でありますと、ほとんど都道府県の議会は警察の組織、あるいは警察の執行についてはその基準をきめ得ない。ただ政令なり、あるいは法律なり、あるいは国家公安委員会の意見なり、そういうものの範囲できめられた事項を県議会にかけて、…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 まだあちこち疑問の点があるのでありますが、一人でやつてもほかの方に御迷惑でございますから、一時中止して、あと保留いたしまして、ほかの方にもございましたらやつていただきたいと思います。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号
○北山委員 議事進行について。先ほどの委員長の御発言の中で、質疑がいろいろ重複しておるというようなことがあつたので私は申し上げたいのですが、これは当委員会が十分な定足数をもつて、相当多数の出席でもつて審議を進めておればそう重複することは起らないのじやないかと思うのです。ところが何しろ定足数が足りない、ごくわずかの数でもつて質疑をやつているのです。だからしてあとから参加して来た人は、前の人が、どういう質問をしたかわからぬから、また同じこと…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○北山委員 関連して、私今の質疑でちよつと疑問が出ましたのがお伺いしたいのですが、今度の「都道府県に、都道府県警察を置く。」というのは団体委任だ、機関委任ではないというこの間からのお話でございます。かりに団体委任だとしましても、それは団体そのものを機関に見ているのじやないか。要するに府県というものは国家的な事務をやる団体であつて、それ以外の事務もやりますが、団体そのものの性格として国家的な仕事をやるものと見て、そして団体委任をしていると…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○北山委員 先ほど関連質問の申込みをしたのですが、その後ずつと問題が移つてしまいましたが、警察職員の服務に関する宣誓書案というものが出ておるのです。今後新しい警察法ができればこういうような宣誓書を出すのだというようなお話でございますが、それは一体どういうふうな根拠に基いてやられるのであるか。新しい警察法ができれば新しい国家公安委員会がこういうような案をおそらくおつくりになると思うわけで、今この法案を出された政府としてこのような案を出すの…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○北山委員 それはわかつておるのですが、そういうものが出てからどういうふうな宣誓書をつくるか。それは条例なり人事院規則できまることであつて、将来こういうふうな宣誓書をお出しになることはどういう根拠で言われるのであるか。それは新しい公安委員会なりそういうものが出てみなければわからないじやないか。不偏不党という言葉を入れるということを言われますけれども、それは何もただ今の考え方だけであつて、一つの参考案にすぎない。こういうものをお出しになつ…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○北山委員 最初からそういう御答弁があれはそれでいいのです。問題は、草案や腹案どんどんお出しになつて、これがさも将来の宣誓書の案であるかのごとくお話しになるその心構えにあるのではないかと思うのです。先ほど来国務大臣は何かというと、この民主的な保障という点について、これは公安委員会が管理しているから、公安委員会、公安委員会というようなことを言われる。しかしすでにこういうようなきまつた問題につきましても、正式の正しい答弁としては、これは将来…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○北山委員 政府の答弁としてはもう少し厳正にお答えが願いたいのです。先ほどは、将来の基本規程はやはりこんなものになるだろう、特にそれを区分して、都道府県の分についてはかわるであろうけれども、国家の方の警察庁とか国家公安委員会とか、そういう分については大体今のものになるだろうというようなことをあつさり答えるということは、非常に重大なんです。なぜかならば、将来この警察法が施行になつてからこういうものをおつくりになつて、それが問題だとしても、…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○北山委員 そうすると先ほどの御答弁はお取消しになるわけですか。今の方の答弁が正しいのであつて、これは将来国家公安委員会なりそういうものができて、その委員会がどういう基本規程をつくるか、それはできてみなければわからぬ。だから先ほど来お話になつたような答弁は取消すということでございますか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○北山委員 だからだれが考えましてもというのが実は問題なんです。たとえば必ずしも同じじやない。この前に質問したのですが、この基本規程の第十三条のごとき、「長官は、皇宮警察の行う職務について、国家公安委員会の委員長を定期的に協議するものとする。」というような規定、これは現行でも問題だと思うのです。現在でもむしろ改正法以上に国家公安委員会の長官に対する権限というものは大きいはずた。ところが現行のもとでも当然国家公安委員会の管理のもとに属して…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○北山委員 同様に基本規程の第五十六条、「隊長は、その指揮の下にある国家地方警察の運営の方針に関して、定期的に、又は要求のあつたときは、都道府県公安委員会に出席するものとする。」というように、これで見ると警察隊長というものは、現在でも府県の公安委員会の管理のもとにあると思うのですが、そのもとにありながら、この規程で見ると、単に委員会に定期的に、あるいは要求があれば出るような相互関係にあるというふうに見えるのですが、こういうような規程は、…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○北山委員 まだ若干あるのでございますが、委員の基本的人権を尊重せよというようなお声も相当あるようでございまして、この委員会としてはまず食事のため暫時休憩するなり、あるいはまだほかに質問者もあるようでございますから、私はきようの質疑はこれで一応終つて、あした続行せられんことを望みますが、委員長いかがですか、
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○北山委員 私の申し上げたことを委員長がお取上げにならなければ、私は先ほど来の問題についての関連の質問をいたします。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○北山委員 簡単に進めているのです。それで第五条と第十六条の関係が将来非常に大事な点だと思うのでお聞きをするのです、が、第十六条のおしまいのところに書いておる「警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。」という所掌事務に関して指揮監督するというのは、第五条第二項に列挙している事項のうち、先ほどの御答弁によりますと、第二号、第四号、六号、七号、八号、九号、十号、それについては指揮監督であつて、その他の事項について、これは指揮腰…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○北山委員 くどいようですが、その解釈というものはやはりいつまでもこの説明者が規定を運用するわけではありません。それで、性質上、この第五条第二項の列挙事項の明文の中でこれは指揮監督の対象にならないというようなものは、もちろん良識で明らかであります。しかしながら、考えようによりましては、第一号の「警察に関する諸制度の企画及び、調査に関すること。」についても、必ずしも指揮監督の対象にならぬとはいえない。なるほど大部分は警察庁の仕事でございま…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○北山委員 もう一つ、府県警察に対する指揮監督でございます。その指揮監督をやつても、この前の御答弁では、都道府県の委員会は一応守らなければならぬが、違反してもしようがないんだ、救済手段がないというようなお話だつたのですが、それは命令が法令に違反しない場合には守らなければならぬ義務があるのであるか、あるいはどつちにしたところが、法令の範囲内であろうが、あるいは違法のような命令を受ける場合であろうが、都道府県の公安委員会は、これを守らなくて…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○北山委員 ただいまのお答えで当然出て来ることだと思うのですが、そうするとあとの方の都道府県の警察本部長に対して警察庁長官は直接の上司ではないから、従つて警察庁長官の命令に従うという直接の関係にはない、こういう点はさよう了解していいと思いますが、それで正しいかどうか。それから府県の公安委員会が警察庁長官の正しい命令には従わなければならぬ義務がある、しかし従わなくても何ともしようがないというようなお話でありますが、そういたしますと、府県の…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○北山委員 これは先ほどから門司さんが言われましたのにちよつと関連しているのですが、例の警察庁の内部の部局の所掌事務でありますが、第二十三条及び二十四条、この二十三条は刑事部、二十四条は警備部のやる事務を書いてありますがその中で二十三条の一、刑事警察に関すること。二、犯罪の予防に関するごと。三、保安警察に関すること。この三つあります。それでその次の犯罪鑑識とかあるいはその次の犯罪統計というものは、警察庁は都道府県警察に対しても、一つの統…