北山愛郎
会議録に記録された「北山愛郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,685 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛37 件
- 労働・賃金8 件
- 社会保障・年金7 件
- 宇宙5 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会76 件・76%
- 科学技術委員会17 件・17%
- 外務委員会4 件・4%
- 本会議3 件・3%
※ 全 5,685 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 地方行政委員会 第63号
○北山委員 私は日本社会党を代表しまして、議題となつております新警察法案並びに警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案につきまして、政府の原案に反対をし、かつ三派提案の修正案にも反対の態度を明らかにせんとするものでございます。 二月の十五日に本案が提出をされましてから三箇月、その間約二箇月余にわたりまして当委員会においては審議を続けて参つたのでございますが、この内容を検討すればするほど、この法案の陰に隠されておりますところの反動的…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○北山委員 私も先ほどの門司委員の御発言の通り、先ほど初めてこの修正案を拝見いたしまして、実はこの内容を詳しく検討する十分な時間がないのでありますが、二、三疑問の点につきまして提案者に質問をいたします。 まず第一、この内容の中で私ども一番疑問に思いますのは、大都市の警察について、特別特例を設けたわけでありますが、これをさらに一箇年間は現在のやり方でやらせる。来年の七月の一日からこの修正案の本文のようにやる、こういう点でありますが、なぜ一…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○北山委員 そういたしますと、この一箇年間は今お話のように大都市の警察については、その組織その他現在のやり方で一箇年間は進む、こういうことでございますか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○北山委員 ただいまお話になりました規定の意味から言いますと、政府の原案の中の都道府県警察に関する規定が全面的に適用になる、こういうふうに考えてよろしゆうございますか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○北山委員 ただ私が非常に疑問に思いますのは、ただいまお話のように、その指定市については、これは県のようにみなして、そうして県の警察の規定を適用する、こうあるのでございますが、警察職員については明文がないわけであります。従つてこの一年間、大都市警察に勤務する職員については、この政府原案の警察職員に関する規定の適用がないと修正案の条文上は解されるのでありますが、それでよろしゆうございますか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○北山委員 ただいまお言葉がはつきりしなかつたのでありますが、ただいまの政府原案の五十三条なりあるいは五十四条、そういうものは適用になる。しかしそれ以外の警視以下の職員については、市の職員として従来通りである、このような意味でございますか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○北山委員 そういたしますと、この一年間はその市の職員である警察職員については市の条例で規定するところにまかしておく、こういうふうな趣旨でございますか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○北山委員 そういたしますと、この政府原案のいわゆる県の警察の規定が市の警察に適用になる、そういう意味は、県警察の内部組織とか、あるいは警察庁との関係とか、そういう点については、これは県警察と同格に扱うのだという意味にしか解されない。そこでこの政府原案の第五章の警察職員に関する規定というものは、この修正案では適用にはなつておらぬわけであります。従つて第五章に規定しております警察官の階級であるとか、あるいは警察官の職務であるとかあるいは職…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○北山委員 しかしそれならば、県警察に関する規定というのは、政府原案の体裁から見れば、県の公安委員会に関する規定も実は含むわけです。ところがその公安委員会については、第三十一項でございますか、一年間は指定府県の公安委員会については指定府県以外の県の公安委員会に関する規定を適用するというふうに、わざわざ公安委員会については明記をしてある。従つて私はこの修正案の文章の文面上の解釈からすれば、府県警察に関する規定の適用というのは、いわゆる警察…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○北山委員 私どもはどうもただいまの点は、やはり原案についての各章別の扱い方から見ましても、都道府県警察というのが第四章にある。そしてその中に公安委員会なり、あるいは都道府県警察の組織、相互の関係等を規定しておる。そして警察職員という一般の職員に関する規定は第五章に別に掲げてあるわけなのであります。従つてその事項については修正案においてはつきりとうたわれなければ、これは法文の修正案としては不完全なものであると私どもは解釈をするのでありま…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○北山委員 そういたしますと、第五十四条でありますか、原案の五十四条に対する修正、本部長の任免で、「本部長以外の警視正以上」そこのところへ市の警察部長というのが第三項あるいは四項には入つておらない。これはわざわざ入れなかつたのか。その前の方には入つておりますので、わざわざ入れないということは、警正以上でない市の警察部長があるということも考えなければならないのではないか、こういうふうに解釈されるのですが、わざわざそこに入れなかつたという理…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○北山委員 それではなぜ第五十四条の第三項のところに、「警視総監、警察本部長及び方面本部長」そのところへ修正案でもつて市の警察部長を入れなかつたか。入れる方がほんとうではないかと思います。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○北山委員 だから私は聞いたんです。方面本部長は必ず警視正以上だということはこの文章の中にありますからわかるのですが、市の警察部長だけは特に承認をしなかつた。これは理論上警視正以下の場合もあり得るということを予定しているわけです。ところが市の警察部長が警視正以上でないということを規定の上でお考えになつていることは、先ほどの御説明とは矛盾するのでございますが、その点をもう少しはつきりしておいていただきたい。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○北山委員 これはちよつと見ただけでもいろいろな疑問な点がある。時間がないようでございますから次にお伺いしたいのは、今度は長官の任免、警視総監の任免、あるいは都道府県警察本部長の任免等についてそれぞれ相当の修正があります。その点字句の解釈でございますが、それを伺つておきたい。長官の任免は国家公安委員会が総理大臣の承認を得て行う、その次にも警視総監の任免でもありますが、その「承認を得て」というのは、承認を得なかつた場合にはこれは無効である…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○北山委員 法文というのは常にそれを守る人が良識のある人ばかりとは限つていないことを予定しなければならぬ。そういうことは考えないで、良識とかなんとかいうことは考えないで、法文の上で、これを解釈すべきものだ。そんなものは入れるべきものではない。そういう形容詞はひとつ抜きにしてお答えを願いたいのですが、次の警視総監の任免について「国家公安委員会が都の公安委員会と協議し」とあるが、これは合議をするという意味だと思うのですが、協議をして意見がと…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○北山委員 どうもいろいろ古い書類や新しいのが次から次へと出て来ますので……。それではその「同意」というのは、やはり先ほどの……。 〔私語する者あり〕
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○北山委員 同意を得るというのは必要の条件であるか。これを同意を得ないでやつた場合には無効になるかどうか、これをお聞きいたします。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○北山委員 それからこまかい点でございますが、市の警察部が府県の警察本部の事務を分掌するということがあるわけですが、どの程度の範囲の仕事を市の警察部に分掌をさせるお考えであるか。その分掌をした仕事の範囲では市の警察部というのは独立性があるのであるか。分掌をどの程度に考えておるか。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○北山委員 こまかい点をいろいろお伺いしましたが、結局この修正案のように、大都市の警察というものが一年間は大体ある程度の独立性を持つておる。しかしその後一年後になりますと、やはり府県警察の中に入つてしまう。そこでやはり自治体警察というものの自主性というものが一年後にはほとんど失われてしまうのではないかと思うのでありますが、その点、並びにただいまの任免権について、長官の任免なり、あるいは警視総監の任免、あるいは本部長の任免について、どの程…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○北山委員 最後にもう一点だけ伺います。大都市警察の職員でありますが、これがやはりほかの県の警察と同じように扱われるとすれば、給与上はどういうことになるのであるか、やはり従来の給与をそのままもらうのであるか、あるいはほかの都道府県の警察と同じように、一部は調整し、ある人は調整を受けないというようなかつこうになつて、給与の切下げが行われるものであるか、それを伺いたいのです。