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日本社会党衆議院
総発言数
5,685
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1955/07/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会76 件・76%
  • 科学技術委員会17 件・17%
  • 外務委員会4 件・4%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 5,685 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,685 20 を表示
日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 それから第十条であります。第十条はいわゆる事務局等の組織の簡素化でありますが、至るところ問題のある規定でありますが、再建団体においては通常の団体とは違ってその委員会等の事務局、議会の事務局、そういう職員の数を減ずることができるというようになっております。また兼務ができるということになっておるのでございますが、こういうことは、いろいろの種類の公安委員会であるとか、あるいは教育委員会あるいは議会こういうふうな独立の執行機関、こう…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 私の伺ったことに対する答弁にはならぬと思うのですが、私のお聞きをしておるのはそういう独立の執行機関の自主性、独立性というものを保持するということが行政上一つの原則として認められておる。そのために教育委員会なりあるいは公安委員会なりあるいは労働委員会なりこういうものが置かれておる。その原則が正しいとすれば、赤字団体であろうがなかろうがその原則は同じではございませんか。なぜ赤字団体であればそういうことは守らなくてもよろしいか、ど…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 独立性を害しないということは、ただ言葉の上に表現しただけではだめであって、やはり制度としてそれを裏づける、それを保障するためにそれぞれの事務局というものが置かれておるのである。ですから、たとえば労働委員会のような場合に、やはり知事の補助機関ではないのですから、労働委員会はある場合には知事と対立する場合がある。対立するというか、知事を一つの被告のような格好に置いて、いわば争議の一方の当事者になる場合がある。そういう問題を扱う労…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 しかし今の長官のようなお言葉であるならば、何も今まで特別な事務局を置く必要もなければ、いろいろこれに限らず兼職を禁止するような規定があるのですが、大臣の言う通りであれば、同じ人が職を兼ねておっても、たてわけを別にすれば何もさしつかえない。だからそういう場合には何も今までも規定する必要がないのじゃないですか。これはやはりその機構の独立性というものを単に言葉の上でこう独立であると書いただけではおさまらぬのです。それにくっついて働…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 議会、長、委員会というものが三位一体というお話でございます。それならばなぜ第三項において長の方から自分の職員を委員会の職員として派遣して兼職をさせるということを、一方的にやるような規定に直したのでございますか。これは従来はたしか委員会の申し出によって兼務することができるというような規定になっておったと思う。ですから委員会の自主性というものを尊重し、意思を尊重しておった。ところが今度はそうじゃなくて、その委員会の事務局の職員に…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 そこでくせ者の再建計画なるものがまたここに出てくるのです。再建計画できまってしまったのですから、予算でも何でもそれで執行すればいい、一たん計画さえきまってしまえば、あとはローラーで押すように物事を動かしていくという考え方でしょう。それで、今警察庁長官がお見えになっておりますからお伺いするのですが、この第十条の規定は「財政再建団体は、他の法令の規定にかかわらず」云々と書いてある。そうしますと、この機構について、かりに府県の公安…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 私は法律論をお伺いするわけですが、ただいまお話の点に若干あいまいな点があるわけです。第十条の初めの規定によりますと「他の法令の規定にかかわらず」とありますから、ただいまお述べになった警察法の第四十七条の規定は除外される。一応基準を設定して政令で基準を示すけれども、それは必ずしもこの法律に基いて県が県の再建計画を作る場合には法律上は守る義務がない、かように考えていいかどうかをお伺いいたします。

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 そういうふうに期待をされるというだけであって、法律上は何らの保証はない。だからその団体で警察の事務局等につきまして再建計画の中に独自な計画を作られても、警察庁は文句を言えない、こういう規定の趣旨であると、私はお言葉によっても了解をいたします。 そこでもう一つ関連がございますから、警察庁長官にあわせてお伺いしますが、実はこの法律の第三条の第二項につきまして、午前の文教との連合委員会におきまして若干疑問が出たわけです。というのは…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 しかし先ほど申し上げたように、自治庁の御説明では、再建計画なるものはまことに大ざっぱなものであって、人件費が幾らとか、あるいは公共事業費が幾らとか、あるいは単独事業費が幾らとかいうふうに大分けに分けた年次計画であるというお話です。そこで当然その中に警察費が含まれておるものとは、これは常識的にも想像はつくのですが、どれくらいが含まれているかということはわからないわけです。従ってそういう再建計画であるならば、これは警察庁に協議す…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 どうも私は実際に自分がそういう仕事の筋道を考えてみた場合に、まことに納得がいかないのです。先ほど来自治庁では、この再建計画の内容についてはまことに大ざっぱなものであって、中央の方で人件費あるいは給与とか、そういうこまかい点について条件をつけるようなものを出させるのではない、非常に大まかなものを出させるのであるというお話であった。それはそれでよろしいと思うんです。ところがまた文部大臣のお話、文部省当局では、何でも違ったような考…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 そうすると、もちろん再建計画の中に、はっきりと警察費が幾らだというようなことがあれば、協議することでございましょう。しかしない場合には協議をしなくてもよろしい、その程度でいいかどうか。

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 かように期待しておるということはけっこうでありますけれども、自治庁の御答弁ではその期待にはどうも沿いかねるらしいのです。それは再建計画の内容は非常に大ざっぱなものであって、そんなこまかいことを一々書くようなものではない。特にもうと大きな国の総合開発みたいな事業で、それをやるとかやらないとかいうような独立するような事業であれば別であるが、一般的な経費については、そうこまかくは書かないというような御方針のようでありますから、ただ…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 そうしますと、警察庁長官は自治庁の良識を求めておる。ところがただいまの長官のお話では、どうもその良識の期待に沿いかねるような答弁なんですが、文教委員会との連合審査における文部当局の答弁もそうなんです。そうしますと、この条項について、自治庁と関係各官庁との間には、どうも意見の一致を見ておらない。これは再建計画そのものの内容がいかようなものになるかということに関係する大きな問題だと思うのです。その大きな問題に関連する事項について…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 大ざっぱになると警察庁長官の御期待には沿い得なくなるのです。従ってどのようなものが再建計画のひな形であるか、われわれは非常にこれに関心を持つわけなんです。これは今後政府が赤字団体、再建団体になったものを長い間にわたって監査をし監督をしていくための一つの契約事項みたいなものなんです。その契約の中身がどういうものになるかということは、政府部内の見解によっていろいろ違ってきておる。そうしますと、私どもはどうしても一番大事なことでご…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 しかし文部省との間に意見の食い違いがある。事務当局はそう考えておらぬと文部大臣は言っておった。しかし文部大臣は同じ政府部内で意見の違いがあるはずがない、これだけを言っている。あるはずがないといっても、一々計画の中身にわたって聞いていくと、どうも食い違いがあるようであります。しからば具体的にお尋ねしますが、その再建計画の中に警察費の関係は幾らくらいになるかということがわかるように表現されるのでございましょうか。

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 そうすると、自治庁が閣議で決定したというその再建計画は、今お話になった程度のものはその内容として盛られる、従って経常的な警察費というものがどのくらいあるかわからない。従って特殊の場合、たとえば警察庁舎でも建てるとか、警察署の整備計画でもあれば別ですが、そういうものがない限りは普通の警察費の事業費については警察庁、国家公安委員会に協議をする必要がない、そういう事態は起らない、かように考えてよろしゅうございますか。

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 警察庁長官にお伺いしますが、そういう結果だそうであります。それは政府部内の一致した見解のようでありますが、それでよろしゅうございますか。

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 くどいようでございますが大事な点でありますからさらにお伺いしますが、警察庁長官はこの第十条によっていきましても、府県警察の内部機構については警察法の規定の示す基準にかかわらず再建計画によって、自治庁長官がお話のように、警察庁に協議をしないで府県限りできめてもよろしいという結果になっておるようでございます。それでよろしいかどうかを一つ正式に明らかに警察庁長官からお伺いしたい。

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 しかし長官、第十条は財政再建計画を作るときには他の法令の規定にかかわらずと書いてある。その規定というのは警察法第四十七条のところも含む、だから警察法第四十七条の規定によって政令の定める基準に従うと書いてあるのでありますが、その政令の定める基準によってやるということはもはやこれによって除外されてしまうのです。だから地方団体は警察法四十七条を守る必要はなくなってしまって、独自の再建計画を立てられるのですよ。それでもいいですか。

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 一時と言いますけれども、これは時限法でもないのですよ。何年間ということの期限を切ってない。まあ臨時的な立法であることは間違いないけれども、その間がまんして良識に訴えようという、まことに謙虚なる長官の態度でございますか、それでいいかどうか。これはあとで文句を言わないようにしていただきたい。結局自治庁の解釈の通り、警察費についても自主的に再建計画を立て得るのだ、その際には警察法の四十七条等の規定は排除されても法律上はやむを得ない…