P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党衆議院
総発言数
5,685
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1955/07/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会76 件・76%
  • 科学技術委員会17 件・17%
  • 外務委員会4 件・4%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 5,685 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,685 20 を表示
日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 法制局の点については、これはおそらく憲法問題になると思うのです。これはあとで門司さんからもおそらく質疑があると思うのですが、ごらんのように大臣がお見えになりませんから、それまでお伺いをいたします。 実は今度の地方財政再建促進特別措置法案の中には、憲法第九十二条にいういわゆる地方自治の本旨を侵害するような規定があるのではないか、こういうことで実は当委員会におきましては相当議論があるのであります。そこで法制局においては、地方財政…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 まことに明快なお答えでございますが、さようにいたしますと、いろいろほかにも理由をあげてございましたが、国の方で便益を与えておるのだ、また一方的な拘束をしておるのではないのだ、拘束だけをやっておるのではなくて、一方において便益を与えておるのだから、いわばおみやげを持っていっておるのだから、向うの人にも犠牲を払ってもらう、あるいはいろいろな拘束も受けなければならないような状態に置くということは、そういうつり合い上、地方自治の本旨…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 法制局は法律的な範囲だけのことを考えておられるようですが、やはり地方団体が赤字になったという原因が、その際における判断の基準になるのではなかろうか、こう思うのです。ところがことしの三月に政府が正式に発表した地方財政白書によれば、この赤字の原因がいろいろ列挙してある。その中に、おもなものとして順にずっと書いてありますが、地方行政運営上の責任ということはあまり書いておらない。そして災害復旧のことであるとか、災害復旧の財源が足りな…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 それでは法制局としては、この法律の中で国が与えておる便益は、どれどれであるとお考えですか。

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 赤字公債の発行を認めたことが便益を与えたという御解釈なんですが、現実に政府が起債許可の権限を持っておりますから、そういうことは言えるでございましょう。しかしながら、地方団体が借金をする権利というものは本来の権利であるということは、地方自治法の第二百二十六条で明定しておるのです。それが原則なんですよ。地方団体は本来ならば自由に起債をしてその財源にすることができるという原則を自治法が認めておる。ただ暫定的に二百五十条によってそれ…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 そういたしますと、お説の通りであれば、たとえば現在地方交付金というものがあるわけです。これも地方に対して現実に便益を与えておるとも言える。あるいは補助金もあるでございましょう。そうすると、そういうことを政府がやっているんだから、今まででもどしどし指揮監督なり、いろいろな拘束ができるという理屈になってしまって、地方自治の本旨が、すでに今まででも守らなくてもいいという理屈にもなるんじゃございませんか。

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 残念ながらそういうふうに理解するわけにいかぬのです。交付金にしろ補助金にしろ、あるいは譲与税にしろ、それは特別に与えたんだという理屈がつくんです。現在はもう与えておるから過去のものかもしれないけれども、新しい法律が出て与える場合には、新しく特別な利益を与えるということになる。あなたの言う通りであれば、そういう理屈が立つでしょう。だからそういう便益を与えたんだから拘束してもよろしいというのは、法律論としても成り立たぬと思う。も…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 地方自治体の本来の機能を発揮するための措置であるからという、その趣旨はわかるのですが、こういう方法が唯一の手段であるとは言えない。こういうように、行政組織あるいは運営を拘束するような規定を含まなくてもできるはずです。だから、もしも地方団体の機能を発揮するためには、これはただ一つの手段である、しかも法律的な手段であるとすれば、お説の通りでございましょうけれども、これは事実問題として、地方財政を再建し、それを健全化する道は、こう…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 私の言い方が悪かったかもしれませんが、これはまた言いかえれば、地方の団体に対して、その機能を促進したり、いいことをしてやるような目的であるならば、拘束をしてもかまわないという理屈になると思うのですが、どうですか。

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 ただいまのお話の第二点は、これは一方的ではない。要するに地方団体の自由意思によって再建団体になったのであるから、さしつかえないのだという。けれども、そういう再建団体になり、われわれからいうならば、準禁治産者のような自主性のない状態に置かれるということは、いわば操を売ってしまったような格好なんです。この前の委員会でも例として申し上げましたが、貞操の侵害はよろしくない。しかし貞操を売るならば、それが自主的な意思に基いてやればよろ…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 もちろん個人あるいは団体が、契約によって自分の自由を自主的に拘束するという場合はあり得る。しかしそれは一定の限界があると思うのです。個人の契約でもそうでしょう。自分のからだを切って売るとか、そういうことはできないと思います。やはり公序善良の風俗とかいうような限界があると思うのです。私は地方公共団体は、企業体と違うと思うのです。企業体が銀行に対する場合ならば、お説の通りでよろしいけれども、地方公共団体は、本質的な性格として、国…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 ちっとも尽きていないように思います。たとえば自己の意思であるとしても、この法案のほかに規定なんかを見ますと、その自由意思もまた認めておらないのです。その意思決定の方法についても、いろいろ限定している。任意の意思ならば、勧告などする必要はないですが、勧告もするということになっており、しかも赤字をかかえて一本立ちで再建団体になろうとしないで、やろうとしてもそういう団体には金を貸さない、こういうような制裁的な規定までもある、何が何…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 一番最初の言葉を繰り返したにすぎないと思うんです。最初の言葉が主要な点として二点あげられてあるからその点について申し上げて所見をお伺いしたわけなんです。私どもの考え方はまことに古くさい地方自治の自主性を守るという考え方かもしれないのですが、実は私が読んでおる本の中には、そういうふうな意味で憲法九十二条を解釈している本がたくさんあるわけなんです。一例を申し上げますと、現在自治庁の次長をやっておられる鈴木俊一先生の「改正地方自治…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 鈴木さんのような憲法論、地方自治に関する考え方、これをもって——金丸さんもそうでありますが、そういう気持で自治庁が法律を作って下さればこんな法律は出てこないはずだと私は考えてまことに残念だと思っておるのです。ところが川島自治庁長官は、この前の委員会の席で一部分の指揮監督というものをやってもそれは憲法九十二条には違反しないというようなお考えでございますが、そういうふうな大臣が出られたものですから、自治庁の事務当局では今お話し申…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 もう一点だけ法制局にお伺いします。私は再建促進法に限って今お伺いしたのですが、今度の自治法改正にこれは関係がある、自治法改正の中に例の二百四十六条の二ですか、政府の方では直接たとえば地方公共団体の監査員などを使ってその団体の監査をさせることができる、いわゆる直接その団体の機関である監査員を勝手気ままに動かし、監督することができるというような規定もある、そういうような規定も置いてあるのですが、これは何も一部の場合でもなく、特別…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 それではあとでまた自治法などをやるときにどうせ憲法問題が出てきますので、一応私は終ります。

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 実はこの第十条のところにも関係しますし、それから先ほど文教との連合審査の場合にも要請をいたしておきました警察庁長官がお見えであるならば、こちらへ呼んでいただきたい。 第八条でありますが、第八条は長と委員会との関係であります。この点も再々各委員から質疑があった事項であります。要するにその団体の執行機関であるところの委員会が本来ならば当然執行し得べきことをあらかじめその長に協議しなければならぬ、こういうことでこういう規定全体とし…

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 予算を執行するというのは、その委員会なら委員会が持っておる予算を執行する場合、団体の長の方に協議をする。協議をしてもそれがととのわないというような場合に、どちらが執行されるわけですか。

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 それを執行機関が執行しても差しつかえないこういうわけですか。

日本社会党(左)1955/07/20

22衆議院 地方行政委員会 第45号

○北山委員 そうすると第八条にいっておるところの協議というのは、協議はしなければならぬけれども、もしもまとまらなかった場合にはやはりその機関、委員会等の機関が執行してもよろしいというように了解をいたします。