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日本社会党衆議院
総発言数
5,685
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1957/10/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会76 件・76%
  • 科学技術委員会17 件・17%
  • 外務委員会4 件・4%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 5,685 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,685 20 を表示
日本社会党1957/10/22

26衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 そうしますと、私の意見に全面的に賛成をされて同感の意を表されて、県警に対してそういうふうに措置するように連絡をするというように了解してよろしゅうございますか。

日本社会党1957/10/22

26衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 具体的には、個々の人事についてはもちろん県警本部長に人事権はある。しかも公安委員会というものもある。しかしながら警察法第五条かに示す通りで、やはり警察職員の任免なり勤務なり活動の基準というものについては、一つの権限を警察庁長官はお持ちなんです。そういう趣旨で、一つこの問題は県警に対してそういう誤まった措置をとらないようにしてもらいたい。 なおこの事件全体をしろうとが荒筋だけ調べてみたって、これはくさい事件なんです。というのは…

日本社会党1957/10/22

26衆議院 地方行政委員会 第41号

○北山委員 この拷問の問題は、それ以外のいろいろな警官の汚職事件なり、いろいろな問題がたくさん発生しておりますが、特に憲法でも明記して、強い言葉で絶対に禁ずると、はっきり書いてある、こういう趣旨から考えましても、また最近においていろいろ拷問の疑いのある事件が発生をし、この酒井の事件のように、はっきりと拷問警官が有罪ときまったというような事件が発生をしている。これにかんがみましても、一つこの際拷問を禁ずるということについては、国家公安委員…

日本社会党1957/10/21

26衆議院 地方行政委員会 第40号

○北山委員 まず最初に先般、十八日に地方制度調査会が長い間審議中の府県制度の改革につきまして、政府に答申案を出したわけであります。それは御承知のように地方制案、これが多数でもって答申をされたわけでありますが、これについて自治庁長官としては今後この答申案をどのように処理をきれるのか、この答申案に基いてどういう点を検討されるのか、この取扱いについて一つお伺いしておきたい。

日本社会党1957/10/21

26衆議院 地方行政委員会 第40号

○北山委員 この案については、すでに新聞報道でございますが、岸総理も出先において地方制度調査会の地方制案というのは、必ずしも最善の案とも言いかねるというような見解を発表されておるようであります。大体このような岸総理のお考えと同じような気持で、自治庁長官もこの案の取扱いをなさる、こういうことでありますかどうか、この点をお伺いしたいのであります。

日本社会党1957/10/21

26衆議院 地方行政委員会 第40号

○北山委員 長官の先ほどの御答弁の中に、答申案そのものもであるが、さらに調査会全般の審議の経過、質疑の内容、審議の内容等を全般的にしんしゃくをしてやりたいというようなお話でございましたが、それは普通であれば、答申案が最終結論として出たのでありますから、その答申案に基いてそれを検討すればいいのでありますが、しかしそれを審議の全般を通じてということになれば、何かしら審議が小十分であるとか、結論が少し拙速であるとか、そういうようなお気持を交え…

日本社会党1957/10/21

26衆議院 地方行政委員会 第40号

○北山委員 調査会の答申の内容の点は別としまして、採決の際に、具体的にいえば、学識経験者の中の委員のごときは、両案に反対の意見をはっきり述べておきながら、退席をされておる。これは結局出席数をそれだけ減らすわけでありますから、結果においては地方制案の成立に協力したことになるわけであります。それから政府関係の大蔵次官なりあるいは行政管理庁の次官、これは普通は審議の中にはほとんど参画をしていないでおきながら、最終の採決の場合には地方制案に賛成…

日本社会党1957/10/21

26衆議院 地方行政委員会 第40号

○北山委員 あの地方制案の地方というもののやる仕事が、国家的な色彩の多いものがある、こういうようなお話でありますが、これは本来国の地方の出先機関、これを統合する分については、今まででも国の方の事務である。たとえば通産局であるとかあるいは地方建設局、こういうものを統合するという意味においては、国家的な色彩が強いでしょうが、しかし従来府県の自治体の事務とされておったような教育なり警察というものを持ってきておる。そういう事務をやる執行者が官選…

日本社会党1957/10/21

26衆議院 地方行政委員会 第40号

○北山委員 この教育と警察の問題は、あの地方制案の陰に隠れた大きな問題として十分慎重に検討してもらいたいと思うのです。むしろ府県制度、地方制度そのものよりも、また別に日本の教育制度、警察制度の問題として、日本の民主主義の大きな柱になっておるものを地方制度の改正ということでもって、一ぺんにこれを吹き飛ばしてしまうというような結果になりかねない、そういう点は慎重にお考え願いたいと思う。 それから次に地方制案におきましても、県の統合案におきま…

日本社会党1957/10/21

26衆議院 地方行政委員会 第40号

○北山委員 規模を変えないで財政力を強化するということができるなら、府県の統合論もブロック論も出ないわけです。府県についても同じことが言えます。府県について規模を論じないで、現状で財政力を強めるということが可能になるわけです。市町村の方はもっと不均衡なんですよ。いかにして今の不均衡な市町村に普遍的に財政力を強めることができるか。自主財源を与えようとすれば、やはり大都市は財源がふえて参るし、寒村は税金がふえないということになってそういうこ…

日本社会党1957/10/21

26衆議院 地方行政委員会 第40号

○北山委員 ここでその論議を続けておってもしようがないのですが、財政力の不均衡とかあるいは行政の内容、仕事の機能については違うとしても、全国的に同じような行政水準を保たなければならぬという意味においては、府県も市町村も同じだと思います。そういう点で議論をしているのであって、府県と市町村を同じにしろ、こういう意味じゃない。同じに考えろという意味じゃないのです。府県の不均衡がいけないとするならば、市町村の不均衡もいけないのじゃないか、府県の…

日本社会党1957/10/21

26衆議院 地方行政委員会 第40号

○北山委員 参議院の問題は十分時間をかけてもよいでしょうが、府県議会の問題は、選挙を前に控えての話でありますから、早く答申を得て通常国会あたりで改正案を出すとか、そういうことにしなければならぬと思うのですが、順序としては地方議会の方の答申を早く求める、こういう御方針でありますか。

日本社会党1957/10/21

26衆議院 地方行政委員会 第40号

○北山委員 では問題は今度別になりますが、御承知のように東京都の渋谷区の区長の選挙に関連して汚職問題が起きておるわけであります。これについて自治庁としても相当な関心を持っておられると思うのですが、それに対してのいろいろな御調査の結果並びに自治庁としてはどういう措置をとるのか、この点をお伺いいたします。

日本社会党1957/10/21

26衆議院 地方行政委員会 第40号

○北山委員 あの区長の選挙について区会議員の買収行為が行われた、こういうことでありますが、説をなす人は、何も選挙法の選挙じゃないんだから、これは選挙違反にはならないのだというようなことを言う人もある。しかしやはり一つの議会において区議会議員が公務をする——投票なり選挙なりということは公務でありますから、それに関連して贈収賄をやったという場合には、そういう事実があればこれは刑事事件というか刑法に触れる、こう思うのですが、それらの見解はどう…

日本社会党1957/10/21

26衆議院 地方行政委員会 第40号

○北山委員 私の伺っておるのは、当然のことかもしれませんが、ああいう区長選挙について事実投票依頼をして、そして金をもらったとかやったとか、そういうことがあればそれは犯罪になるかどうかこういうことなんです。渋谷の場合のみならず一般的にそう考えていいかどうか。

日本社会党1957/10/21

26衆議院 地方行政委員会 第40号

○北山委員 この問題は一つ調査をして次の国会の機会にでも見解を承りたいと思うのですが、とにかく区長の選挙というのは従来の一般区民の公選から、議会において選任をする、都知事の同意を得て議会で選ぶという方式に変ったわけなんですけれども、こういうような事件が起るということと考え合せまして、そういう方式がいいかどうか、やはり区長についても一般の直接の公選がいいのじゃないか、こういう考え方もあるわけであります。特に今度の地方制度調査会の答申案にも…

日本社会党1957/10/21

26衆議院 地方行政委員会 第40号

○北山委員 他の委員の方々も質問があると思いますので、先を急いで、次にこの前もちょっとお伺いしましたが、地方団体の職員組合の組合費の天の中止について、最近自治庁では地方団体の方に指令を出したように聞いておりますが、そういう事実があるかどうか、これをお伺いしたい。

日本社会党1957/10/21

26衆議院 地方行政委員会 第40号

○北山委員 政府の見解を地方団体に押しつけるのには、何らかの法令上の根拠がなければならぬと思うのですが、一体どういうような根拠に基いてそういう政府の決定を地方団体に押しつけるわけですか。

日本社会党1957/10/21

26衆議院 地方行政委員会 第40号

○北山委員 地方団体では当局と組合が話し合いによって従来慣行でもってやっている。しかもそれは何ら法令上違法でも何でもない。そういうことを地方団体が実施をしている。これをやめろというようなことを地方公務員法の規定に従って技術的な助言なり勧告なりをするということは、どういう趣旨に基くのですか。

日本社会党1957/10/21

26衆議院 地方行政委員会 第40号

○北山委員 これは地方団体として困ると思うのです。実際当局が職員団体と話し合いをして天引きしたって、これは一こう差しつかえのないことなんだ。それを従来やっておった。これをやめるのだ。政府の勧告である、助言であるということであっても、はっきりとした違法だからやめろとかいうことでもあれば別ですけれども、やっておって道理の上で何らやっても差しつかえないものをやめなければならぬ、これは地方当局としては困るのじゃないかと思うのですが、どうなんです…