勝見嘉美
会議録に記録された「勝見嘉美」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,208 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総長
- 直近の発言日
- 1977/12/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 商工委員会4 件・4%
- 環境特別委員会3 件・3%
- 環境委員会3 件・3%
- 決算委員会3 件・3%
- 予算委員会第一分科会3 件・3%
※ 全 1,208 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 参議院 法務委員会 第1号
○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) まず、修習生に対する給与の支給根拠並びにその額の根拠を申し上げたいと存じます。 裁判所法の六十七条二項に、「司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与を受ける。」ということに相なっております。それを受けまして、現在は最高裁判所の規則で給与の額が定められております。 なお、その額の根拠でございますが、沿革的に見ますと、司法修習生制度の発足時直前、御承知と存じますが、司法官試補というものがござい…
第84回 参議院 法務委員会 第1号
○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 修習生の採用は最高裁判所が行っておりますので、私から答えさしていただきたいと存じます。 五十三年度の修習生採用選考要項に御指摘のように改正をいたしたものでございます。この点につきましては、五十二年度までは絶対的に日本国籍を有する者だけに限るという態度をとってまいったわけでございますが、昨年度韓国籍の金敬得氏につきまして最高裁判所の裁判官会議において数度にわたりまして御意見を伺いまして現在のような要項…
第82回 衆議院 法務委員会 第4号
○勝見最高裁判所長官代理者 修習生に手当を給する法律上の根拠でございますが、裁判所法の六十七条二項に「司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与を受ける。」こういう条文がございます。現在具体的な額につきましては最高裁規則で定められております。
第82回 衆議院 法務委員会 第4号
○勝見最高裁判所長官代理者 昭和二十二年に新制度、司法修習制度が発足いたしたわけでございますが、その直前に司法官試補が受けていた額を司法修習生手当の額とされたわけでございます。その後昭和二十三年以降は、それに対応いたします一般の政府職員の俸給月額にスライドする額に決められております。なお、途中で俸給表の改定が何回かございまして、三十二年以降現行制度改正直前までには七級四号でございましたけれども、それ以降は、現在もそうでありますが、一般職…
第82回 衆議院 法務委員会 第4号
○勝見最高裁判所長官代理者 当委員会におきましてもその経過につきまして詳細に御報告申し上げたとおりでございますが、従来外国籍のまま修習生を希望した者がございませんでしたが、本年度、御承知の金敬得氏が外国籍のまま修習生を希望してまいりましたので、最高裁判所の裁判官会議におきまして十分慎重に検討をいただいた上で、修習生に採用したわけでございます。外国人のまま司法修習生に採用したことは初めてでございます。 なお、最高裁判所の考え方が変わったか…
第82回 衆議院 法務委員会 第4号
○勝見最高裁判所長官代理者 裁判官につきましては昇給につきまして明確な規定化したものはございませんけれども、ただいま御指摘のとおり判事補につきましては一号から十二号までございまして、その間十年間あるわけでございます。算術的に割りますと端数が出てまいりますが、その間の昇給期間はただいま御指摘のとおり六カ月から一年ぐらい、あるいは時には号俸によっては九カ月ぐらいということに相なっております。 なお、判事の場合につきましては、一般的に申し上げ…
第82回 衆議院 法務委員会 第4号
○勝見最高裁判所長官代理者 大変抽象的に申し上げまして大変失礼でございますが、号俸の刻みが比較的少ないのにかかわりませず、判事のいわば普通のコースで行きまして、判事になりましてから定年までの期間が相当期間ございます。どうしてもその昇給期間が御指摘のように三年六カ月以上かかるというようなところもございます。大体四号あたりがそんなところに相なろうかと思います。
第82回 衆議院 法務委員会 第4号
○勝見最高裁判所長官代理者 正確に計算してまいりませんでしたが、大体平均四十五歳くらいではなかろうかと思います。
第82回 衆議院 法務委員会 第4号
○勝見最高裁判所長官代理者 判事の任官者の絶対数につきましては各期ごとにばらつきがございますので、絶対的にその辺が多いということにはならないかと思いますが、現状においていま御指摘の数が何名かということは調べてまいりませんでしたのでちょっとお答えいたしかねます。
第82回 衆議院 法務委員会 第4号
○勝見最高裁判所長官代理者 裁判官の給与体系につきましては一般職の給与体系と質的に異なるものがあると考えております。特に判事の場合には、先ほどから申し上げておりますように八号までいわば八段階しか刻みがございません。これと対応します一般職の場合は、御承知のとおり等級、号俸というふうに相当細分化されております。一方、裁判官の場合に、一般の下級裁判所の場合でございますが、定年が六十五歳でございますので、判事に任官いたしましてからいわば二十年内…
第82回 衆議院 法務委員会 第4号
○勝見最高裁判所長官代理者 改めて申し上げますと、判事補十年の間におきましては大体ほぼ一律に昇給しております。その間長期病休等のことがありますれば、ある程度その特定の号俸に長くいることもございますが、判事補の間はまずほぼ一律というふうにお考えいただいて結構かと思います。それから、先ほど申し上げました、判事に任官いたしまして再任されるまでの間も大体そのようなほとんど差をつけないで上げております。なおこれも何回も稲葉委員から御質問がございま…
第82回 衆議院 法務委員会 第4号
○勝見最高裁判所長官代理者 大変説明不足で申しわけございませんが、裁判官の報酬体系をどうするか、どうあるべきかという問題につきまして、裁判官という職務の性質上そう刻みを多くすべきではないという考え方があるわけでございまして、現行法は先ほどから申し上げておりますように判事につきましては八段階、いわゆる特号を入れますと九段階になりますが、そのように刻んであるわけであります。一方、定年が六十五歳ということでございまして、相当長い期間勤務してい…
第82回 衆議院 法務委員会 第4号
○勝見最高裁判所長官代理者 訴追委員会に事件が係属した段階では私どもには通知はございません。したがって、全件につきましてどういう裁判官がどういう内容で訴追の申し立てを受けているかにつきましては全然承知しておりません。しかし、法律によりまして訴追委員会が調査に乗り出されるわけでございまして、その調査の対象として、私どもの所属の裁判所に直接調査にいらっしゃる、あるいは書面で調査を求められることがございます。その際にその裁判所の所属の具体的な…
第82回 衆議院 法務委員会 第4号
○勝見最高裁判所長官代理者 大臣からいま大変御親切なお話がございましたが、先ほどの私の答弁に補足さしていただきますと、訴追委員会の事務局から統計表はいただいております。したがいまして、何件ある、それからどういう理由かという、もちろん具体的な内容には触れておりませんが、そういう簡単な統計表はいただいております。 それから、決定がありますと、関係人として委員会の方におかれて必要だというふうにお考えになった場合には、決定書の送付を受けておりま…
第82回 衆議院 法務委員会 第4号
○勝見最高裁判所長官代理者 裁判官のありようについてということで、非常に次元の高い御質問でございます。確かに御指摘のとおり、訴追事案というものの数が非常に多いということが、現在の裁判官のありようをあるいはあらわしている面もあるのではないかというお尋ねだと思います。私、お尋ねに対しまして、裁判官のありようというものはこうであるということを申し上げるのは差し控えさせていただきますけれども、裁判官の端くれといたしまして、伝統ある司法の中に住む…
第82回 衆議院 法務委員会 第4号
○勝見最高裁判所長官代理者 昭和四十七年度以降裁判官に弁護士からなっていただいた方の合計は十三名でございます。 この数を非常に少ないと見るかどうかの問題でありますが、事実はそのとおりでございまして、なぜ少ないかということになりますと、ただいま法務省の賀集部長からお答え申し上げたことに尽きるかと思います。
第82回 衆議院 法務委員会 第4号
○勝見最高裁判所長官代理者 最高裁判所といたしましては、優秀な方がたくさん来ていただくことにつきましては歓迎いたすつもりでございます。現に、ことしになりましても、現在お申し出がありまして、採否を検討している方もございます。
第82回 衆議院 法務委員会 第4号
○勝見最高裁判所長官代理者 長谷雄委員御指摘のとおりだと思いますが、先ほど賀集部長からお話し申し上げましたように、実際上の問題としてはなかなかむずかしいということもひとつ御認識いただきたいと思います。 裁判官の場合、御承知のように転勤という問題がございます。現在の裁判所の体制からいたしまして転勤はどうしても避けられない問題でございます。途中まで弁護士を開業しておられる方が裁判官におなりいただくにつきましては、特に転勤の問題が事実上の隘路…
第82回 衆議院 法務委員会 第4号
○勝見最高裁判所長官代理者 間隔につきましては一定しておりませんが、六カ月から一年、また九カ月の場合もあります。
第82回 衆議院 法務委員会 第4号
○勝見最高裁判所長官代理者 裁判官の昇給につきましては、ただいま御指摘のとおり、現地の裁判所、高等裁判所を通じまして意見を求めていることは事実でございます。 それから、実際にどうやっているのかというお尋ねでございますが、先ほども申し上げたかと存じますが、判事に任官いたしまして再任の時期、十年たちまして、十年過ぎた段階で大体の人が四号になっておりますが、四号までの昇給につきましては、よほどの消極要件がありませんと同期よりおくれるということ…