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最高裁判所事務総長衆議院参議院
総発言数
1,208 件
直近の所属会派
—
直近の役職
最高裁判所事務総長
直近の発言日
1978/10/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会84 件・84%
  • 商工委員会4 件・4%
  • 環境特別委員会3 件・3%
  • 環境委員会3 件・3%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 予算委員会第一分科会3 件・3%

※ 全 1,208 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,208 件中 20 件を表示
最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 先ほどもろもろの手当があるというふうに申し上げましたが、この期末手当につきましては、法規上こういうものを期末手当と言うという形では規定されておりませんが、私どもといたしましては、期末手当は、生計費が一時的に増大すると考えられるような時期にその生計費を補充するために支給されるものというふうに考えてよろしいのではないかと思います。 なお、勤勉手当は、それぞれの職員の勤務成績に応じて支給されるものでございまして、い…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 退職手当につきまして横山委員御指摘のような考え方のあることは承知しております。 それから、期末手当の減額によって実質的に裁判官に対する憲法上の保障が損なわれるような事態も考えられないわけではございませんが、現在の法律体系のもとでは期末手当の減額については憲法上の問題は生じないのではないかというふうに考えます。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 最高裁判例をお示しになられまして、そのとおりと私どもも承知しております。 先ほどから申し上げております各種手当類につきましての性質でございますが、まず退職手当につきましては、賃金の後払い説ということが従来から学説もあって、かつ判例もあるということは、先ほど申し上げましたように承知しているところでございます。 〔保岡委員長代理退席、羽田野委員長代理着席〕 一方、期末手当につきましては、民間企業の盆、暮れに支給さ…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 まず判例についてでございますが、もちろんこんなことを申し上げるまでもございませんが、その点は、公務員の退職手当について判示した判例ではございませんので、当然にそれが公務員の場合の退職手当をそう考えるべきかどうかということは、先ほども申し上げましたように、問題があるのではなかろうかというふうに考えます。 なお、憲法上保障されておりますのは、先ほど在任中という文言をお示しいただきましたが、いわゆる定期に受ける報酬…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 裁判官の報酬につきましては、先ほど横山委員からお話がございましたように、まず、相当な報酬を保障するという憲法上の規定がございます。裁判所法にも規定がございまして、裁判官につきましては裁判官の報酬等に関する法律という単行法が設けられまして、いわば独自の給与体系を盛り込んだ形で裁判官の報酬が決められております。 なお、裁判所の一般職につきましては、御承知かと存じますけれども、国家公務員法上は、裁判所の職員は特別職…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げましたのは、裁判官につきましては独自の報酬体系が盛られております裁判官の報酬等に関する法律が現行法としてあるわけでございます。 裁判官の給与体系の特徴といたしましては、御承知のように、一般の給与法につきましては等級、号俸の刻みが非常に多うございます。裁判官の場合には、その職責の特別性にかんがみまして、非常に刻みが少なくしております。一般職の場合は昇格という形で昇進するわけでありますが、裁判官には…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 全体につきまして私が答えるのは適当かどうかは存じませんが、一応裁判官だけについて申し上げさせていただきますと、裁判官につきましては憲法にその規定がある。憲法が報酬という文言を用いているわけでございます。 先ほどから申し上げておりますように、裁判官の報酬につきましては裁判官の報酬等に関する法律ということで、いわば基本給は報酬という文言を用いているわけでありますが、裁判官に対する給与の独自性といいますか特殊性から…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 最後の点からお答えさせていただきますが、私ども先ほど横山委員からの御質問に対してお答え申し上げましたのは、特に利益に解しあるいは不利益に解するという観点で申し上げたつもりはございません。憲法の解釈として先ほど申し上げたとおりであるというふうに考えているわけでございます。 なお、裁判官の報酬の性質でございますが、御指摘のように、国会議員の方々に対する歳費とはやはりちょっと違う面があろうかと思います。言わせていた…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 ただいまの御質問に対しましては、現在の支給根拠は裁判官の報酬等に関する法律の第九条を根拠として支給しております。現在の体系によりますと、判事、判事補それぞれ違った形といいますか、判事が受けなくて、判事補しか受けてないもの等々の手当がございます。非常に技術的な形になっておりますが、一応のお答えといたしましては、現行法下におきましては、裁判官の報酬等に関する法律の第九条を根拠として手当を支給しているというふうに御…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 これは先ほどもお答えいたしましたが、各職員の勤務成績に応じまして支給されるものでございまして、報賞的な性格を有しているものと考えております。現在は判事には支給されませんで、判事補だけに支給されているような実情でございます。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げましたように、勤務成績に応じて支給されるもの、そういう性質の手当でございます。現実には病気で長く休んでおる者とかいう者に対しましては減額しておりますが、実際の運用といたしましては、ほぼ均分して支給しているというふうに御理解いただきたいと存じます。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 一般のことにも関係いたしますけれども、一応平均的な予算の組み方が一・一カ月分という形で積算されているわけでございます。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 一般職員につきましては、差等を設けております。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 裁判官につきまして独自の報酬体系を法律で決められておるということは先ほど申し上げたとおりでございます。もろもろの手当につきましては、これも繰り返しになりまして恐縮でございますが、判事補、判事、それぞれ違った形で支給を受けております。判事につきまして申し上げますれば、一般の行政職の指定職、全部指定職相当の金額になっておりまして、手当等も指定職と全く同じになっているわけでございます。一方、独自の給与体系と申しまし…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 裁判官及び裁判所の職員を特別職にした理由につきましては、先ほど申し上げたとおりでございますが、いわば内閣ないし人事院の傘下にない職員ということで特別職ということに決められたものと考えます。 〔横山委員長代理退席、山崎(武)委員長代理着席〕 ただ給与の面につきましては、裁判官につきましては先ほど来から申し上げているとおりでございますが、裁判所の一般職員につきましては、その勤務形態において一般の行政庁の職員とそう…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 司法修習生は国家公務員ではございませんので、いわゆる裁判所職員の中には入らないと考えております。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 まず、裁判所法の六十七条二項に支給根拠規定がございます。「司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与を受ける。」ということに相なっております。先ほど御指摘の裁判官の報酬等に関する法律第十四条でその関係を規定し、現在、最高裁判所規則でその額を定めることになっております。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 修習生に対する給与の意味は、御指摘のとおりいわば職務に対する反対給付という性質はないというふうに考えております。それならばなぜ国庫から給与の形で支給するかということになるわけでございますが、新しい憲法で司法の地位というものを非常にはっきり高く位置づけまして、その司法を担うべく育てられるべき司法修習生について、国庫からいわば補助の形で給与の形を持った金を支給して、よく勉強してほしい、そして将来の司法を担ってほし…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 公務に従事する者でございませんので、いわば定義づけといたしましては、国家公務員の中には入らないというふうに言わざるを得ないと思います。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 立法論といたしましては、司法修習生を一たん国家公務員として採用して、ほかの行政庁の職員の研修と同じような形で修習を行わせるということも可能であろうかと思います。しかし、新制度発足の際にいろいろ議論が闘わされたようでございますけれども、司法を担う者の一翼として弁護士というものがありますが、その弁護士はあくまでも民間人、在野法曹ということでございますので、司法修習生に国家公務員の身分を与えるべきでないという考え方…