勝見嘉美
会議録に記録された「勝見嘉美」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,208 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総長
- 直近の発言日
- 1978/10/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 商工委員会4 件・4%
- 環境特別委員会3 件・3%
- 環境委員会3 件・3%
- 決算委員会3 件・3%
- 予算委員会第一分科会3 件・3%
※ 全 1,208 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第85回 衆議院 法務委員会 第1号
○勝見最高裁判所長官代理者 まず公募の点でございますが、先ほどもお答えしたとおりでございます。裁判所法の四十五条に「多年司法事務にたずさわり、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は、」いわゆる有資格でなくても「簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て、簡易裁判所判事に任命されることができる。」こういう条文になっておるわけでございます。したがいまして「多年司法事務にたずさわり、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者」…
第85回 衆議院 法務委員会 第1号
○勝見最高裁判所長官代理者 御指摘の点は、毎年一回やっておりますが、それぞれ外部の方からいらっしゃる場合には準備その他もございますので、特に公募という形をとりませんで、随時お申し出がありました場合にそのようにいわば教示と先ほど申し上げましたが、指導を申し上げているような状況でございます。
第85回 衆議院 法務委員会 第1号
○勝見最高裁判所長官代理者 恐縮でございますが、手元にただいま持っておりません。
第85回 衆議院 法務委員会 第1号
○勝見最高裁判所長官代理者 判事補以下の分につきましては、早急に計算して表をつくりたいと思います。
第85回 衆議院 法務委員会 第1号
○勝見最高裁判所長官代理者 期末手当につきましてはいわゆる本俸が根っこになりますので、いわゆる報酬額掛ける〇・一が減るということに御理解いただきたいと思います。
第85回 衆議院 法務委員会 第1号
○勝見最高裁判所長官代理者 訂正させていただきます。 調整手当を加えた額の〇・一ということになっております。
第85回 衆議院 法務委員会 第1号
○勝見最高裁判所長官代理者 ただいま稲葉委員御指摘のいわゆる調整手当とおっしゃるのは、いわゆる調整の額といいますか一六%調整のことをおっしゃっているとすれば、いままでここでお話が出ました調整手当とは全然別個のものでございます。
第85回 衆議院 法務委員会 第1号
○勝見最高裁判所長官代理者 期末手当及びお尋ねの退職手当に関しましては裁判官と同じに考えていただいてよろしいかと存じます。ただ、先ほどのいわゆる書記官等に与えられております一六%の調整につきましては全然別個のものでございます。ですから、もう一度繰り返させていただきますと、先ほどから問題になっております調整手当は一般職の場合も同じだというふうに考えていただきたいと思います。
第85回 衆議院 法務委員会 第1号
○勝見最高裁判所長官代理者 条文の立て方が非常に紛らわしくなっておりまして、先ほどから繰り返して申し上げますように、ここで先ほどから問題になっております調整手当は、これは書記官が受けている調整額とはまた違うものだというふうに御理解いただきたいと思います。
第85回 衆議院 法務委員会 第1号
○勝見最高裁判所長官代理者 修習生から判事補採用につきましては、採用の申し出があった者について面接を行います。それから身体検査を行いまして裁判官会議にお諮りするという手続に相なります。
第85回 衆議院 法務委員会 第1号
○勝見最高裁判所長官代理者 約千三百でございます。
第85回 衆議院 法務委員会 第1号
○勝見最高裁判所長官代理者 主観的にはおっしゃるとおりだと思います。しかし、この点は国全体の施策の問題でございますので、一般職の給与の改善——改善にはならないわけでございますが、一般職の給与の改定等に伴うものとして受けとめておる次第でございます。 なお、先ほどちょっと申し落としましたが、上がらない分を判事だけの数を申し上げましたが、簡裁判事の四号以上が約三百ございます。 なお、立ちましたついでに補足させていただきますが、先ほどの期末手当…
第85回 衆議院 法務委員会 第1号
○勝見最高裁判所長官代理者 事務局長は一、二等級でございますので、いわゆるストップを食う方には入っておりません。
第85回 衆議院 法務委員会 第1号
○勝見最高裁判所長官代理者 冒頭にお尋ねがございましたように、簡裁判事の採用に際しまして、年齢差それから職歴の差、非常にバラエティーに富んでおります。年齢だけを申し上げますと、最低年齢を現在三十五歳以上ということにいたしております。簡裁判事の、特に初任給の格づけにつきましては十分配慮いたしておるつもりでございますが、端的に申し上げますと、一般職の高い俸給をもらっている者よりも低い俸給しかもらってない簡裁判事も大分おられるわけでございます…
第85回 衆議院 法務委員会 第1号
○勝見最高裁判所長官代理者 裁判所関係では、最高裁が八名ございます。
第85回 衆議院 法務委員会 第1号
○勝見最高裁判所長官代理者 裁判官の報酬につきましては憲法上にも規定のあるところでございまして、現在は、御承知のとおり裁判官の報酬等に関する法律という単行法で裁判官の報酬が定められているところでございます。それで、いつも申し上げているところでございますが、裁判官の独自の報酬体系が現在樹立されているというふうに考えております。具体的に申し上げますと、比較的刻みが少ないこと、それから、行政官に比しまして相当優位な格づけをしてもらっているとい…
第85回 衆議院 法務委員会 第1号
○勝見最高裁判所長官代理者 まず、憲法の「在任中」ということは、その者が裁判官の官にある間ということであろうかと存じます。 それから、憲法上の保障と手当の問題でございますが、御承知のように憲法では相当な報酬ということを規定しておりまして、具体的には規定しておりませんが、現在は、裁判官に関しましては裁判官の報酬等に関する法律という特別の法律を設けて、その憲法の趣旨を体現していると思います。裁判官報酬法を見ますと「報酬その他の給与」というよ…
第85回 衆議院 法務委員会 第1号
○勝見最高裁判所長官代理者 大変むずかしい問題でございますが、文言の解釈としましては先ほど申し上げたとおりでございます。あえて憲法がそのように掲げてありますのは、いわば司法権の行使に当たる裁判官について特に憲法上の保障を与えたというふうに考えますと、裁判官の職にある間、すなわち司法権を行使している間というふうに解せられるのではないかと考えます。
第85回 衆議院 法務委員会 第1号
○勝見最高裁判所長官代理者 裁判官の資格を持って、いわば裁判の職務をとり得る状態にある間というふうに考えます。
第85回 衆議院 法務委員会 第1号
○勝見最高裁判所長官代理者 突き詰めて考えたわけではございませんが、そこに言うものには現行法上の退職手当は含まないと考えてよろしいのではないかと考えます。