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最高裁判所事務総長衆議院参議院
総発言数
1,208 件
直近の所属会派
—
直近の役職
最高裁判所事務総長
直近の発言日
1978/10/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会84 件・84%
  • 商工委員会4 件・4%
  • 環境特別委員会3 件・3%
  • 環境委員会3 件・3%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 予算委員会第一分科会3 件・3%

※ 全 1,208 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,208 件中 20 件を表示
最高裁判所事務総局人事局長1978/10/17

第85回 衆議院 法務委員会 第2号

○勝見最高裁判所長官代理者 憲法を決して無視する、そういう趣旨ではございません。先ほどのお尋ねが、現在の期末手当がゼロになったらどうかというお尋ねがございましたが、そのようなことのないように御配慮いただきたいというふうに考えますが、確かにゼロということはちょっと想定いたしかねますけれども、そういう場合に憲法上の問題が生じないかということでございますれば、その際は、先ほど大臣が申し上げましたとおり私どもといたしましてもそのようなことがない…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/17

第85回 衆議院 法務委員会 第2号

○勝見最高裁判所長官代理者 判事補につきましては、御承知のとおり十二号の刻みがございます。十年たちますと判事に任命されますので、その間を大体六ケ月ないし一年ぐらいの刻みで昇給しております。判事につきましては、御承知のとおり八号の刻みがございますが、当初の十年間、また判事として再任される時期ぐらいまでに大体四号まで昇給いたします。前回も申し上げたと存じますけれども、判事四号までは消極的条件、たとえば長期病休等がない限りは大体一律に昇給して…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/17

第85回 衆議院 法務委員会 第2号

○勝見最高裁判所長官代理者 私どもといたしましては、財政当局からの制度的なコントロールはもちろんございませんけれども、裁判官といえどもやはりその間におのずからなる評価が生じてまいりますので、大体四号から上につきましてはセレクトさしていただいて裁判官会議にお諮りいたしておる次第でございます。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/17

第85回 衆議院 法務委員会 第2号

○勝見最高裁判所長官代理者 一般的に申しますと、判事になるためには判事補十年ということでございますので、ごく少数の例外を除きまして、十年たちますと判事に任命されるわけでございます。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/17

第85回 衆議院 法務委員会 第2号

○勝見最高裁判所長官代理者 裁判官の場合に、現在の裁判官の報酬体系の当否は別といたしまして、御指摘のとおり刻みがあることは申し上げるまでもございません。その間の昇給の問題につきましては、やはり経験年数、仕事のやり方等々考えまして昇給ということに相なっておるわけでございまして、これをしも年功序列的だというふうな御批判もあろうかと存じますが、現在が大方いわばキャリアシステム、最後はキャリアシステムになっておりますので、先ほど申し上げましたよ…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/17

第85回 衆議院 法務委員会 第2号

○勝見最高裁判所長官代理者 裁判所法によりますと、東京高等裁判所におきましては他の高等裁判所と違いまして特殊な事件を担当する、いわば職務管轄として担当している点がございます。東京高裁長官は、裁判長としてその特殊な事件に当たられるということもありまして、東京高裁長官が一ランク上というふうに格づけされているというふうに考えております。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/17

第85回 衆議院 法務委員会 第2号

○勝見最高裁判所長官代理者 私どもの内部では通称特号と称しておりますが、条文上の根拠は、裁判官の報酬等に関する法律の十五条に、判事で「特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、判事にあつては」何万円という条文がございます。これが根拠条文でございます。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/17

第85回 衆議院 法務委員会 第2号

○勝見最高裁判所長官代理者 裁判官の中に、先ほど御指摘のとおりの号別はございますが、特に裁判官の中で優遇されるべき方にいわゆる特号ということにさしていただいているわけでございます。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/17

第85回 衆議院 法務委員会 第2号

○勝見最高裁判所長官代理者 現実には各高等裁判所の裁判長、それから大地方裁判所の所長の方に特号ということで処遇しておるような実情でございます。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/17

第85回 衆議院 法務委員会 第2号

○勝見最高裁判所長官代理者 一般の判事は六十五歳でございます。それから、簡易裁判所判事、それから最高裁判所の判事、これは、七十歳でございます。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 修習生に対する給与は、裁判所法で国庫から支給するという根拠がございまして、現在、先ほど法務省の調査部長からお答え申し上げましたように、最高裁規則にその金額を定めることをゆだねられております。 現在、司法修習生の受ける給与の額は行政職の(一)表、六等級の二号と三号の中間に位しております。このたびの給与改定が実現いたしますとすれば、その六等級二号と三号の上がり幅を現行の形で案分比例いたしまして、六等級二号と三号の…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 まず予算でございますが、最高裁判所の方に司法修習生手当というところに予算が盛られます。それから、現在内閣委員会の方で御審議いただいていると思いますが、先ほど申し上げました六等級の三号と二号が給与改定が実現されるといたしますと、先ほども申し上げましたような計算で、現行は十万八千四百円でございますが、改定額は十一万二千五百円ということに相なります。なお、増し率は三・八%でございます。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 裁判所法の六十七条の二項に、「司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与を受ける。」という条文に相なっております。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 予算上の項目の書き方でございますが、この沿革というと現在つまびらかにいたしておりませんが、一応予算上は手当という言葉を使っているようでございます。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 言葉の問題に相なろうかと思いますが、広義の意味では給与の中に手当も含まれるというふうに考えられます。予算上どういう名目にするかは、もっぱら予算上の問題でございまして、先ほど申し上げましたようになぜそういうふうになっているかという的確な資料をちょっと持ち合わせておりませんので、後日研究いたしましてお答え申し上げたいと思います。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 御指摘のとおり司法修習生は国家公務員でございませんので、いわゆる一般職の給与法に言う給与ということには当たらないというふうに思いますが、裁判所法上は給与という言葉を使っておりまして、予算上は手当という言葉を使っておりますが、予算上用いられている手当という言葉も、裁判所法上の給与の概念の中に含まれるというふうに御理解いただきたいと存じます。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 御指摘の秋田簡裁の瀬谷裁判官のやりました判決ミスにつきましては、御指摘のとおりのミスがございました。これは九月二十四日の新聞に報道されまして、その関係で秋田地裁の所長から最高裁あてに九月二十六日付で報告がなされております。新聞報道にあったような誤判判決があったことは確認されております。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 本件のような明白なるいわゆる誤判の場合につきましては、手続的には当然上級審で是正されるべきことは申し上げるまでもないところでございます。私どもといたしましては、この種の明白な誤判につきましては、従来から司法行政監督上の見地から所長注意ということを行っておるのが通例でございます。本件の場合、きょう現在、秋田地裁の所長からその種の措置がなされたという報告には接しておりませんが、いずれそのような措置がなされるものと…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 簡易裁判所判事の選考につきましては、簡易裁判所判事選考規則という最高裁の規則がございます。その規則に基づきまして行っているものでございます。 まず最初から申し上げますと、各地に置かれております簡易裁判所判事推薦委員会というものがございまして、その推薦委員会から推薦された者について考試を行っております。 いわゆる公募を行っていないかどうかという点でございますが、公募というものはしておりません。しかし、御承知のよ…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/13

第85回 衆議院 法務委員会 第1号

○勝見最高裁判所長官代理者 現在いわゆる特任の簡裁判事になっております者の前歴を調べてまいりましたが、書記官が七割強、それから事務官が二割弱、あと家裁調査官、それからその他の裁判所の職員、それから行政官の経歴を有された方、それから副検事、大体以上のようないわば前歴でございます。