P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
最高裁判所事務総長衆議院参議院
総発言数
1,208 件
直近の所属会派
—
直近の役職
最高裁判所事務総長
直近の発言日
1979/02/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会84 件・84%
  • 商工委員会4 件・4%
  • 環境特別委員会3 件・3%
  • 環境委員会3 件・3%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 予算委員会第一分科会3 件・3%

※ 全 1,208 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,208 件中 20 件を表示
最高裁判所事務総局人事局長1979/02/20

第87回 衆議院 法務委員会 第2号

○勝見最高裁判所長官代理者 従来、裁判官の増員につきましては、その理由といたしまして、特殊事件の処理ということで要求申し上げてきたわけでございます。 なぜ判事について増員をしなかったかというお尋ねでございますが、実は、御承知のように、判事となるためにはそれだけの資格が必要なわけでございます。現実の問題といたしまして、定員をふやしていただいても、いわば充員すべき判事になれる資格のある者がいなかったということでございます。ことしの四月になり…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/19

第85回 参議院 法務委員会 第2号

○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 法務大臣及び調査部長から詳細に御答弁がございましたが、私どもといたしましても、憲法に言う「報酬」は裁判官の職責、その職務とその責任に対する反対給付であるというふうに考えておりまして、もちろんその国から支給される金銭というものは裁判官たる体面を保つに必要にして十分なものでなければならないというふうに考えております。 法律と憲法の問題でございますけれども、その憲法の趣旨を受けて現在の裁判官報酬法が制定さ…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/19

第85回 参議院 法務委員会 第2号

○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 私も、大変繰り返しになるところもあると思いますけれども、基本的には大臣から申し上げたとおりでございます。確かに憲法で裁判官の報酬について憲法上の保障があるわけでございますが、結局、憲法で言っております相当な報酬という額がいかにあるべきかということになるわけでございます。この解釈にもいろいろな御議論があるところだと思いますが、この相当な報酬というのは、やはり裁判官の地位にふさわしい生活をなし得るだけの…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/19

第85回 参議院 法務委員会 第2号

○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 先ほどから繰り返し申し上げましておりますように、現行給与体系下に定められております手当に関する限りは、結論としては、この程度の減額、しかも一律に一般の公務員並みに減額されることについては憲法違反にはならないというふうに申し上げているわけでございます。ただ、また論点をふやすことになりまして恐縮でございますが、この期末手当が実質的に変貌いたしまして、現行の率が仮に十二カ月分とか二十四カ月分とかいうような…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/19

第85回 参議院 法務委員会 第2号

○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 裁判官に支給されております各種手当が九種類ございます。で、九種類について一応申し上げますと、まず調整手当でございますが、これは全裁判官に支給されます。これは給与法にもございますが、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤することによって、その地域における民間の賃金水準との均衡を目的として支給されるものでございます。次に初任給調整手当でございますが、これは御承知のように五号以下の判事補だけ…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/19

第85回 参議院 法務委員会 第2号

○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 憲法で保障されております報酬以外に手当を支給する実質的な根拠いかんという御質問でございますが、これは憲法上の問題でございませんで、一般の公務員も含めまして裁判官に対して国庫から支給される給与の一環というふうに考えております。それは憲法で保障されている以上のものであるといたしましても、それは立法政策の問題で、現に現行法でそのようにお決めいただいているというふうに私どもは考えている次第でございます。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/19

第85回 参議院 法務委員会 第2号

○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 期末手当に関して申し上げますれば、やはり生活費の補給的な性格を有するということになります。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/19

第85回 参議院 法務委員会 第2号

○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 裁判官の場合に判事が約千三百弱でございます。それから簡裁判事が約五百名でございます。あと最高裁判事と全部入れまして大体千七百程度ということでございます。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/19

第85回 参議院 法務委員会 第2号

○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 下がる人でございます。要するに判事以上ということでございます。簡裁判事——判事以上といいますか、判事、高裁長官、最高裁判事、最高裁長官、合計約千七百でございます。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/19

第85回 参議院 法務委員会 第2号

○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) それでは裁判官の報酬に関することでございますので、私の方から答えさしていただきます。 御指摘の臨時司法制度調査会の意見書は相当多岐にわたっておるものでございまして、裁判官の報酬につきましても、大きな一つの柱として審議されたところでございます。宮崎委員御指摘の点につきまして、その後、裁判官の報酬等につきまして、臨時司法制度調査会の意見にのっとって講ぜられた施策について申し上げます。 臨司意見書の第七章…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/19

第85回 参議院 法務委員会 第2号

○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 御指摘の条文はここに書いてありますような場合に、裁判官についてもいわばおくれをとらしてはいけないという趣旨の条文というふうに考えております。したがいまして、今回の御指摘の手当の〇・一カ月分の減額につきましては、この十条自体は必ずしもいわば言及していない。むしろ九条の本則といいますか、に従って「一般の官吏の例に準じて、」云々というところにこの報酬法の関係ではそのように相なるというふうに考えております。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/19

第85回 参議院 法務委員会 第2号

○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 御指摘の十条の条文は、いわゆる増額の場合だけを明文で規定しているわけでございまして、御指摘の十条の条文についてこのたびの問題と絡みまして検討いたしたつもりでございます。 なお、つけ加えさせていただきますと、この十条の問題は昭和三十五年ごろ国会でも大分議論をしていただいたようでございます。その際にはむしろ一般の公務員の増額があった場合にいわば自動的に最高裁の方でその増額に応じて支給できるというようなこ…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/19

第85回 参議院 法務委員会 第2号

○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 裁判所といたしまして——私もこの報酬法によっていただいているわけでございますが、裁判所としては、裁判官の憲法で保障された報酬というものにつきましてそういうことのないようによろしく御審議のほどをお願いしたいというふうに考えております。 なおちょっと立ちましたついでに訂正さしていただきたいと思いますが、先ほど昭和三十五年で議論されたと申し上げましたのは、実はこの報酬法自体が二十三年に制定されておりますが…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/17

第85回 衆議院 法務委員会 第2号

○勝見最高裁判所長官代理者 期末手当の減額が実現いたしますとすれば、裁判官につきましても期末手当が、特に判事一般に期末手当〇・一カ月分減額となるわけでございますが、御指摘になられました憲法問題につきましては、結論的に申し上げますと、憲法に言う保障には入らない、したがって、憲法上の問題は生じないというふうに考えております。 なお、戦前の昭和六年でございましたか、官吏一般に減俸の問題が生じまして、判事につきまして御指摘のような事例があったこ…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/17

第85回 衆議院 法務委員会 第2号

○勝見最高裁判所長官代理者 憲法で言う報酬に当たらないという趣旨でございます。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/17

第85回 衆議院 法務委員会 第2号

○勝見最高裁判所長官代理者 期末手当につきましては、前回、稲葉委員の御質問にお答えしたとおりの考えを持っている次第でございますが、現行法に即して申し上げます限りにおきまして、現行法のたてまえが期末手当というものを手当一般——そのうちの期末手当か現実問題になっているわけでございますが、手当一般が報酬に当たらないという考え方を持っております。 現実に今度の改正案は、一般職につきまして〇・一でございますが、これが御指摘のように全面的に、仮に全…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/17

第85回 衆議院 法務委員会 第2号

○勝見最高裁判所長官代理者 憲法上保障されております裁判官に対する相当な報酬につきましては、法律で御審議いただいているわけでございます。現行法のたてまえから先ほど申し上げましたような答弁を申し上げた次第でございますが、現行法律の解釈をもって憲法の解釈をするという解釈態度がおかしいとおっしゃる点はそのとおりでございます。 ただ、私の申し上げますのは、現行法、憲法法規、憲法法体系のもとで裁判官に関して申し上げますれば、裁判官の報酬等に関する…

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/17

第85回 衆議院 法務委員会 第2号

○勝見最高裁判所長官代理者 お手元に差し上げてございます資料の五十二ページにございますが、改正後の判事八号の調整手当等を含めまして、年額六百三十七万六千九百五十六円に相なります。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/17

第85回 衆議院 法務委員会 第2号

○勝見最高裁判所長官代理者 報酬だけでございますと三十五万四千円でございます。

最高裁判所事務総局人事局長1978/10/17

第85回 衆議院 法務委員会 第2号

○勝見最高裁判所長官代理者 大変恐縮でございますが、現行法のたてまえの前提で申し上げた次第でございます。