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日本社会党衆議院
総発言数
1,093
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1954/03/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会89 件・89%
  • 本会議11 件・11%

※ 全 1,093 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,093 20 を表示
日本社会党(左)1954/03/24

19衆議院 内閣委員会人事委員会連合審査会 第1号

○加賀田委員 もちろん私は定員法の改正そのものと直接関係がないと了解いたします。しかしこの連合審査を申し出たのは、先ほど申しました通り、国家公務員法の一部を改正するというこの問題との関連性も十分含んでいると私は考える。人事委員会において今後審議される場合、政府の今提出された人事院の機構の改革を政府は根本的にどう考えているかということが、今申し上げた六割の人員削減という根本的な改正と関連するわけなのです。政府は将来の人事院に対してどう機構…

日本社会党(左)1954/03/23

19衆議院 人事委員会 第8号

○加賀田委員 今、受田委員からの要求に基いて、浅井総裁から、わが党の地域給対策の質問と答弁の新聞発表に対する回答があつたのであります。その回答については、今、人事官は、私はその点について知らないという答弁がありましたが、総裁といえども、こういう委員会に答弁されるような公式的な回答に対して、人事官個人として、総裁個人として発表する権限は、私はないのじやないかと思うのです。少くともこういう委員会に公表するような文書は、人事官会議等においてや…

日本社会党(左)1954/03/23

19衆議院 人事委員会 第8号

○加賀田委員 入江人事官にお尋ねしますが、こういう半公式的な文書というものは、浅井総裁の独自の権限で発表していいものであるかどうかということを伺いたい。

日本社会党(左)1954/03/23

19衆議院 人事委員会 第8号

○加賀田委員 そうすると、大体この回答は、人事官として了承されるというわけですね。

日本社会党(左)1954/03/23

19衆議院 人事委員会 第8号

○加賀田委員 総裁は、四月一日が最も好ましい実施時期だということを言明されておる。従つてこれ以外の時期であれば、好ましくない時期であると私は考えるのです。従つて総裁の、この好ましい時期にやはり勧告を実施するために、人事院として、鋭意努力すべきことが当然だと考えますが、入江人事官はどう考えますか。

日本社会党(左)1954/03/23

19衆議院 人事委員会 第8号

○加賀田委員 先般も給与局長にいろいろ御質問したわけですが、先般の給与局長の答弁の中では、やはり町村合併が一番勧告時期を遅らしておる理由だという話でした。逆に私が質問いたしましたところ、地域給に対する基準の説明の中で、町村合併で特に検討されなくてはならないのは、人事交流に支障を来すということと、一部地方税が増額されるような点も考慮しなければいけない、この二点の説明だつたわけです。従つてこの二つの問題は、地域給をそう是正するための主要な基…

日本社会党(左)1954/03/23

19衆議院 人事委員会 第8号

○加賀田委員 もちろん、今ここに資料があるわけじやないので、五%以上増減する必要があるかないかということは、すぐ判定は困難だと思います。従つて私が資料を要求いたしましたのは、昨年の十一月だつたのですが、十月現在でその資料ができているわけです。十一月から現在まで四箇月間ですから、その間と合せて、昨年の三月から現在まで、調査の可能な範囲において、民間給与並びに物価指数等に基く国家公務員に給与の増減について、どの程度あわせて勧告すべきであるか…

日本社会党(左)1954/03/20

19衆議院 人事委員会 第6号

○加賀田委員 内容に関してはいろいろ説明もありましたが、まず局長にお尋ねいたします。人事院は、御承知のように国家公務員法に基いて公務員の労働条件その他が適正であるかないかということを審議するわけですけれども、突如地方公務員である教育職員の政治活動に対しては国家公務員法を適用することになつたのですが、この法案を提出する前に人事院と相談なされて了解を得たか得なかつたかということを一応聞いておきたい。

日本社会党(左)1954/03/20

19衆議院 人事委員会 第6号

○加賀田委員 では人事院総裁にお伺いします。大体この法案を提出する前に相談があつて了解されて、それに基くいろいろ人事院としてなさなければならない問題の考慮の上に立つて了解されたのかどうか。

日本社会党(左)1954/03/20

19衆議院 人事委員会 第6号

○加賀田委員 じやどういう意味ですか。

日本社会党(左)1954/03/20

19衆議院 人事委員会 第6号

○加賀田委員 そういたしますると、大体人事院としては、国家公務員に対するあらゆる行政面に対しての調査あるいは擁護をしなければならない立場ですが、これが適用されて参りますと、五十万の教職員に対して、やはり人事院としては執務は多くなるという点があると思いますが、その点に対して御説明願いたいと思います。

日本社会党(左)1954/03/20

19衆議院 人事委員会 第6号

○加賀田委員 公務員法の百二条に基いて、人事院規則に政治的行為に関する規定が出ておるわけであります。これの第八項だと思いますが、これを見てもらえばはつきりすると思います。各省各庁の長は、法または規則に定める政治的行為の禁止または制限に違反する行為または事実があつたことを知つたときは、ただちに人事院に通知せねばならない、なおこれに対する適切な手段を講ぜなければならないということが載つております。従つて人事院としては、従来国家公務員がこうし…

日本社会党(左)1954/03/20

19衆議院 人事委員会 第6号

○加賀田委員 大体そういうことで、教職員の問題に対しては、人事院としてはさらに作業量がふえて来るということを認めたわけです。そこでこれが通過すれば、これに基いてこの問題に対してさらに検討しなければならないという答弁がございましたが、次に局長にお尋ねいたします。この問題は、いわゆる人事院の了解を得て出されたと思いますけれども、この法案の問題は、教職員の政治活動の問題に対してこういう違反並びに禁止が犯された場合には、現在の地方に制定されてい…

日本社会党(左)1954/03/20

19衆議院 人事委員会 第6号

○加賀田委員 これはゆゆしき問題だと思うのです。「百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者は、同法第百十条第一項の例によるものとする。」しかも公立学校の教員は国立学校の教員の例によるということになつております。国立学校の教員は国家公務員法の百二条を適用されるとするならば、百二条には「人事院規則で定める」云々ということが載つております。従つて人事院規則に定めた問題は、いわゆる政治的行為に関する規定として出ております。この規定は第…

日本社会党(左)1954/03/20

19衆議院 人事委員会 第6号

○加賀田委員 文部省と人事院とが、この問題に対して相当意見の相違があるということを見出して、これはたいへんなことだと思う。地方公務員が、こういうように政治活動の制限を受けたために、国家公務員法の百二条を適用することになつたために、人事院規則がそのために改正されるということは、ゆゆしき問題だと思う。そういうことを両方の了解なくして、こういうずさんな法案を出すということは、文部省としても私は再検討する必要があるのじやないかと思う。その点文部…

日本社会党(左)1954/03/20

19衆議院 人事委員会 第6号

○加賀田委員 人事院規則とは関係ないとおつしやるのですか。人事院規則は関係がないのですね。もう一度確認いたします。

日本社会党(左)1954/03/20

19衆議院 人事委員会 第6号

○加賀田委員 それはもちろん人事院が独自に人事院規則をかえれば、それについて行かなければならぬことは当然です。しかし文部省として、この第八項に対しては特に影響されないのだということを言つたが、人事院としては、適用されるおそれがあるから再検討して、修正する場合にはしなくてはならないという問題が起つて来て、大きな食い違いがあると思う。お互いに話し合つて、了解の上に立つて提出されたというのに、この重大な問題を何ら話合いも終結せずして国会へ提出…

日本社会党(左)1954/03/20

19衆議院 人事委員会 第6号

○加賀田委員 時間が経過しましたけれども、もちろん改正すればそれについて行くということは当然であります。しかし現在国会でこれが通過した場合に、翌日でもこういう問題が起つた場合には、これはやはり八項に基いて報告しなければならぬ義務が起ると思う。それはどういう経路をたどつて人事院に報告されるか、その点を聞いているわけです。

日本社会党(左)1954/03/20

19衆議院 人事委員会 第6号

○加賀田委員 人事院はまだこの八項に対してはつきりした見解が出ておりませんので、後刻双方話合いの上でこの問題を明確に、最終的に答弁していただきたいと思います。 もう一点だけお尋ねいたします。今政治的行為の禁止に対して、国民全体の奉仕者であるという点が非常に大きく取上げられていたと思うのです。しかし国家公務員がこの政治的行為の禁止をされているのは、国民全体の奉仕者であるという、しかも政治的行為を行つた場合には国民に大きな影響をもたらすとい…

日本社会党(左)1954/03/20

19衆議院 人事委員会 第6号

○加賀田委員 答弁が非常にあいまいですが、いわゆる政変その他政治的な勢力のいかんによつて、地方公務員並びに国家公務員の身分というものが非常に不安だということが、政治的行為の制限の大きな理由であるわけです。現在の教職員の雇用関係と申しましようか、それはやはり地方団体だと思います。任免あるいは懲戒等は地方団体がやる。そういたしますと、国家との関係は非常に稀薄なんです。地方自治体の政治権力との雇用関係で大きな影響をもたらして来ておるわけです。…