加藤陽三
会議録に記録された「加藤陽三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,013 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 防衛政務次官
- 直近の発言日
- 1961/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛83 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会76 件・76%
- 内閣委員会恩給等に関する小委員会24 件・24%
※ 全 3,013 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(加藤陽三君) これは防衛年鑑刊行会というのがございまして、そこで編さんをしておるわけでございます。
第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(加藤陽三君) これは民間の方がやっておられるものでございます。
第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(加藤陽三君) これを防衛庁の職員で依頼を受けて執筆をしておる者もあるやに聞いております。その程度でございます。ただ内容といたしまして、相当豊富でありかつ有益なものもございますので、防衛庁で相当数を買い上げて参考に供しておるという事実はございます。
第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(加藤陽三君) 防衛研修所につきましては、これは防衛庁設置法の第三十二条にございまして、その目的は「自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究をするとともに、三等陸尉、三等海尉及び三等空尉以上の自衛官その他の幹部職員の教育訓練を行なう機関とする。」第二項におきまして「防衛研修所は、自衛隊法第百条の二の規定により長官が前項に規定する者に準ずる者の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。」こういうことを任務とし…
第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(加藤陽三君) 根本的な考え方は、今長官がお述べになりました通り、基本的人権を、公務員としての必要な限度において制限をしておるということでございまして、この考え方は一般職の国家公務員と全然同様でございます。具体的に施行令の八十六条、八十七条にきめておりますることも、これは国家公務員法に基づきまして、人事院規則できめておることとほぼ同様のことをきめておるわけでございます。目八体的にどういうことかと申しますると、八十六条におきまし…
第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(加藤陽三君) これは自衛隊法にございまして、自衛隊法の第六章、自衛隊の行動というところでございますが、この第七十八条が「命令による治安出動」第七十九条が「治安出勤待機命令」第八十一条が「要請による治安出動」でございます。これはまあどういう場合に出勤するとか、その出動の場合の手続きはどうだというふうなことがここに規定をしてあるわけでございます。そうして、その場合の権限といたしましては、自衛隊法の第八十九条、九十条のところに規定…
第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(加藤陽三君) 八十九条の方は、今申しました警職法の方に相当する。九十条というのは自衛隊に特有な権限でございます。
第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(加藤陽三君) 法律的な根拠とおっしゃいますと八十九条と九十条にある。八十九条の方は警職法に相当する規定である。九十条の方は警察官には認められておらないが、自衛隊に認められておる法的な根拠であるということを申し上げたわけであります。
第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(加藤陽三君) 出動の根拠は前に申し上げました通りでございます。「(命令による治安出動)」と「(要請による治安出動)」、これは第六章の「自衛隊の行動」に関する規定の中の七十八条、八十一条というところにあるわけでございます。
第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(加藤陽三君) 御指摘になりました第五十九条の第五号というのは、出動待機命令を受けた物が正当な過ぎたもの、または職務の場所につくように命ぜられた日から、正当な理由がなくて七日を過ぎてなお職務の場所につかないというものに対して、三年以下の懲役又は禁固という罰を課しておるわけでございます。これは一般の公務員にはございません。自衛隊の任務、性格からいたしまして、自衛隊につきまして特別にきめられた罰則の規定でございます。
第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(加藤陽三君) 罰則は第百十八条から第百二十二条までございますしこの罰則の規定のできました趣旨は、これは、一般の国家公務員に適用せられておる罰則と、はずを合わしたものを一つ作る、さらに、自衛隊につきましてさきほど申し上げました任務性格等の特殊性からいたしまして、自衛隊がが十分なる規律を持ち、国民の負託にこたえて任務が遂行できるように、という趣旨から特別の規定がいろいろ設けられておるわけでございます。
第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(加藤陽三君) その通りでございます。百二十条は「第七十八条第一項又は第八十一条第二項」――と申しますのは、命令による治安出動または要請による治安出動の命令――を受けた者がここに掲げてございます四つの項目のいずれかに該当いたします場合には「五年以下の懲役又は禁こに処する。」この内容は、第一号は、第六十四条第二項の規定の違反でございまするから、団体等の結成等の禁止、この規定に違反した者に対する罰則、第二号は、さきほど申し上げまし…
第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(加藤陽三君) 百十九条の第二項及び第百二十条の第二項は、第一項にそれぞれ規定してあります事柄につきましてその「行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん勅した者は、それぞれ同項の刑に処する。」ということでございまするから、これは自衛隊員に限らないと思います。
第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(加藤陽三君) この要請出動の場合は第八十一条でございます。第八十一条はお読みになります通り、「都道府県知事は、治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要がある場合には、当該都道府県公安委員会と協議の上、内閣総理大臣に対し、部隊等の出動を要請することができる。」、都道府県の公安委員会と協議をするわけでございます。都道府県の公安委員会というのは、その都道府県の警察を管理しておるわけでございます。これと協議の上で総理天田に要請する…
第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(加藤陽三君) 法的な規定はこの通りでございます。当該都道府県の公安委員会と協議の上で、内閣総理大臣に要請をするということ自体が、警察力をもってしては事態の収拾が困難であろうという要請をすることになると思います。
第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(加藤陽三君) 要請市出動の手続は、今言っている通りでございます。治安出動の場合は、内閣総理大臣が間接侵略その他の緊急事態に際しまして、一般の警察力をもってしては事態の収拾が困難であると認めた場合に、命令を出してやる。出ていきます場合の権限につきましては、先ほど御説明いたしましたところでございます。
第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(加藤陽三君) 警察法の緊急事態の場合と、自衛隊法の今申し上げましたような規定とはこれは別個の規定でございます。岩間委員のお話しになりました問題は、運用上の問題としていろいろの場合があろうと思います。しかし法律の規定といたしましては別でございます。
第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(加藤陽三君) これは幹部と隊員と違うわけでありまして、隊員の方は、陸上自衛隊の隊員は二年または三年、海上自衛隊、航空自衛隊は三年ずつでございます。
第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(加藤陽三君) 米軍の航空師団と申しましても、戦術空軍に属するものとか、戦略空軍に属するものとか、防空空軍に属するものとか、いろいろあるわけでございます。大体その任務に応じまして、持っておる飛行機の機種も違いますが、御承知と思いますが、日本には航空師団が二個師団来ておるわけでございまして、その程度のものが、新しく配置になるというふうな場合を考えておるわけでございます。
第38回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(加藤陽三君) 定数はつまびらかにいたしておりません。これはやはり、それぞれ攻撃機、爆撃機、偵察機その他によりまして、師団の編成がみな違うわけであります。