加藤充
会議録に記録された「加藤充」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,413 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 地方行政委員会12 件・12%
- 本会議2 件・2%
- 電気通信委員会1 件・1%
※ 全 1,413 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第24号
○加藤(充)委員 第十七条の三の(f)には、大体日本の政府が外国人、特にアメリカ人の好ましからざる者の国外追放が保障されておらないということで重要だと思うのであります。行政協定の九条には、無制限といつていいほど入つて来る者に対しては旅券並びに査証が必要条件になつていないのに好ましからざる者の国外追放ができないというようなことは、これはとんでもないことだと思うのですが、そういう点はどうなるのか。 それからもう一つは二十八条に、「この協定の…
第13回 衆議院 法務委員会 第24号
○加藤(充)委員 ちよつと今の答弁について……。
第13回 両院 両院法規委員会 第5号
○委員(加藤充君) 芦田さんにお尋ねするのですが、先ほど京大の佐々木先生が憲法九條の第一項と二項との関連において、とりわけ二項の意味で、少数説であろうとは思うけれども、自衛のための再軍備はさしつかえないというふうなことを言われておる、こう言われたのですが、このことに関連して一点だけお伺いしたいと思うのです。問題点だけ出しますと、二項の「前項の目的を達するため」云々という修正條項を入れた。このときには、なぜ修正條項を入れる必要があるのか、…
第13回 両院 両院法規委員会 第5号
○委員(加藤充君) くどいようで、わかつたことなんですが、一項と二項とは質的に別なものだ、一項の方は、今まで言われた不戰條約その他国際條約に沿革を持つたものから、独立なものを盛つてあるけれども、二項は別だと言う。ところが、二項と一項との二つが一つの九條にまとめられておるわけなんです。それをあの修正で一項と二項との橋渡しをして、質の違つた二項を一項の方へひつつけて行つたというような意味合いにはならぬのじやないか、こう思うのです。詳しく言う…
第13回 両院 両院法規委員会 第5号
○委員(加藤充君) 不可分のものでないから、條文が一つになつても、質の違つたものがあつて、どつちみちいけないということになつておる。二項で全面的に戰力が殺されておるわけですね。
第13回 両院 両院法規委員会 第5号
○委員(加藤充君) こちらの方の国会の意思としても、修正ということが明確に言われて、修正の意図がはつきりして修正になつたものじやないのだとするならば、意味のない言葉をただよけいに入れたということ、それから含み的なものを伏せ学的な形で文章に書いたという形になつておるので、修正というものに対して意味を持たせるわけには、残念だけれども、行かぬのじやないかと思うのです。
第13回 両院 両院法規委員会 第5号
○委員(加藤充君) それから田上さんに伺うのですが、程度の問題だと言われたのですけれども、程度の問題ということは、どうもそれだけではわからないのですがね。今芦田さんが言われたと思うのですが、これも解釈の問題でしようし、またその解釈というものは、單に一国の意思だとか、われわれの解釈じやなくて、むしろ国際的な常識の問題だとも言えるのです。これも調べてみなければわからぬのですが、ソ同盟の警察、ゲー・ぺー・ウーとかは、内務大臣の管轄であるが、こ…
第13回 両院 両院法規委員会 第4号
○委員(加藤充君) これは多分佐々木博士の説だと思うのですが、佐々木博士の憲法第九条の解釈については、いろいろ問題があると思うのです。ただこの際確かめておきたいことは、佐々木博士が戰争という問題について、憲法第九条と関連のある意見の開陳をやつておりますが、その点一つお確かめ願いたいと思うのであります。ある国がわが国の防衛を引受けるということは、その国の一定の軍隊が、わが国の戰略的重要地点に駐屯することを意味しないわけには行かない。その軍…
第13回 両院 両院法規委員会 第4号
○委員(加藤充君) あとは意見になりますから、この程度でとどめます。
第13回 両院 両院法規委員会 第4号
○委員(加藤充君) 第九条の問題は、私はロジックの問題ではなくして、一つの事実の問題ではないかと思うのです。しかもその事実なり力というものは、具体的、客観的にきめられなければならない、こういう問題だと思います。それで田中さんに私は二点ほど御説明を願いたいのですが、討論はいたしません。警察力をもつて自衛の目的を達しなければならない趣旨だと思います。こういうあからさまな意図を持ち、そのために組織力を持つという警察だと、名前がどうであろうとも…
第13回 両院 両院法規委員会 第4号
○委員(加藤充君) 国内治安を目的にした警察ということですが、警察というものは、本来そういうものでなければならないし、それ以上の目的を持つたものは、警察ではあり得ないというりくつになるのであります。ところが、警察の目的を持ち、やむを得なければ自衛の目的を持つ、こういうことになると、従つてそこに国内治安の目的のための武装をはるかに越えた装備というものが必要になつて来るから、そういう装備を持つことになると、それ自体が、あなたの言う本質的な、…
第13回 両院 両院法規委員会 第4号
○委員(加藤充君) 最後に一点、恐縮でございますが、お聞きしたい。日本の国家主権なり国家意思がそれを決定するということですね。これは憲法の前文その他の関係からも論ぜられておる問題ですが、今問題になつた内在的、潜在的という問題もひつくるめて、論理的にそう考えるのじやなしに、すべて全体的に、客観的に見て、これは日本を取巻く、あるいは日本もその一員である他の世界の各国が、こういうことは判定をする問題じやないか。自衛軍が本質的な問題になつて、戰…
第13回 衆議院 法務委員会 第21号
○加藤(充)委員 私は特にただいま審議中の法案について法務総裁に質疑をいたすべき点を数点持つのでありますけれども、本日は法務総裁の出席が不可能だということであります。私は不可能だという理由だけでそのまま承服はいたしかねるのでありまするし、このことは單に個人の面子とか何とかいう問題じやなしに、当法務委員会の法案の審議並びに当法務委員会の今後の運営の質の問題として重要なものを含むものだと信じます。しかし本日は御出席ないということについては事…
第13回 衆議院 法務委員会 第21号
○加藤(充)委員 関連して……。これは今鍛冶委員の質疑、政府委員の応答が期せずして笑いのうちに終つてしまつたようなことになつたが、しかしこれは笑いごとじやない。それでこれの存続は困るし、さりとて廃止もまた困る。そうなると、結局この法律は無用の飾り物になる。しかも鍛冶委員が指摘したように、無用の飾り物だけで終ればまだいいのですが、無用の飾り物を伝家の宝刀にして、抜けば玉散るというようなことになつて、ここに警察やあるいは役人の腐敗が出て来る…
第13回 衆議院 法務委員会 第20号
○加藤(充)委員 時間が制限されておりますから、簡單に要点だけ質疑したいと思います。 先ほど警視総監は矛盾したことを言つている。それは、思想調査をやつている、いろいろやつている、だから思想調査をやるのはあたりまえだと言うが、思想調査をやつているという事実は、やつていることのあたりまえだということを決して正当づけていないという点が一点。それから思想調査をやつておらないと言つたこともあるようでありますが、はからずも明らかにされた警察手帳の記…
第13回 衆議院 法務委員会 第20号
○加藤(充)委員 非常に危険だと思う。今まではそういうことは当然だからやらしておつたんだ、思想調査というものはやつてもかまわない、やつているんだと言つて、たまたま思想調査というものがここに明らかになつて来れば、その内容は私は言いたくない、こういうようなばかなことでは、責任の地位にあるあなたの答弁とは思われないがどうなんです。——それじや言葉がないのは問答に詰まつて弁解の言葉がないと承知して次の質問をするが、あなたはパトロールを大学構内に…
第13回 衆議院 法務委員会 第20号
○加藤(充)委員 そうすると、パトロールのほかに四名の巡査が始終長期間にわたつてスパイを働いておつたということになる。先ほどのあなたの答弁では、二月二十日のポポロ劇団の上演に入場した四名の巡査は楽しみに入つた、ところがどうも四名も束になつて通りがかりの劇団や芝居小屋に入るというのは、職務の形態は明らかである。そんなことが正当化されてたまるものかという攻撃でも来ては困ると思つて、そこは職掌柄入つたというのであるが、四名もの警官が、映画館だ…
第13回 衆議院 法務委員会 第20号
○加藤(充)委員 あなたは部分的に言われる。気負い立つて答弁するから、それではもう一回聞くが、さつきの問題だ。山之内一郎、仁井田陞、渡辺一夫、飯塚浩二といつたような教授の思想調査をなぜやつた。
第13回 衆議院 法務委員会 第20号
○加藤(充)委員 都合の悪いことは答えない、答えるすべを知らないのだと思うから押問答はいたしません。あなたは先ほど次官通達に誤解を受けやすい箇所があると言われたが、誤解を受けやすい箇所というのはどういうところであるか。
第13回 衆議院 法務委員会 第20号
○加藤(充)委員 誤解を受けやすいと言われたから、文面上明確を欠く文字でも使つてあつたのかと思つたら、文面上はまことに明確である。ただそれをその通りやると警察官としてのあなたの方では都合が悪いということが、誤解を受けやすい箇所があるということだとはつきり了解をされました。それでお尋ねするのですが、そうするとあなたの言うことは、当時の次官通達の内容は明確にされておつて、解釈上わかれる余地のないものであるが、警察取締りの上から見て都合が悪く…