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日本共産党衆議院
総発言数
1,413
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1952/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会85 件・85%
  • 地方行政委員会12 件・12%
  • 本会議2 件・2%
  • 電気通信委員会1 件・1%

※ 全 1,413 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,413 20 を表示
日本共産党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○加藤(充)委員 私は、占領軍の漁場における演習地の設定、また設定に伴つた占領軍のいろいろな行動に基いた損害の場合についてお尋ねいたしたのであります。それについてのお答えだから、違法のあつた場合はそれぞれ賠償すべきものだというふうな趣旨にお聞きしたのですが、そこに私の質問があつたわけであります。その点はいかがですか。

日本共産党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○加藤(充)委員 閣議決定はあなたにお聞きしてもわからないのかもしれませんが、結局この法案によりましても、軍が演習場を設定し、そこで演習するという範囲内においては、これは違法な行為ではないと思うのですが、そういう場合に損害を賠償しなければならない実情が出て参る。ぜひ損害を補償しなければなるまいと私どもは思うのですが、そういう場合に違法がなければ、それだまが飛び出したとか、あるいは区域外にどういう行動があつたとかいうような問題があつて、初…

日本共産党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○加藤(充)委員 違法なるものに対しては損害を賠償しなければならぬ、適法な行為に対しての損害賠償まで——というよりも違法性のない損害賠償までのことは、将来考えるべきだということを言われた。それ自体は確かに当然のように思うのです。しかしながら日本の国民は日本の憲法秩序、憲法制度のもとに生きているわけであります。従つて、こういうような外国の軍隊がどんどん演習地を設定して、日本の国民に被害を與えるというようなこと自体が、日本人の法的生活からい…

日本共産党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○加藤(充)委員 本法案で問題になつております仮出所、一時出所、赦免、刑の軽減という問題ですが、これは仮釈放という手続ができないので、これの組合せの運営でやらざるを得ない、こういうことであります。今田万委員の質疑にお答えになつて、赦免、刑の軽減等で穴埋めをするという話であります。それでお尋ねいたしますが、連合国政府に右申し上げましたような刑の執行に関する勧告をする場合のいわゆる適格性というような問題について配慮すべき諸点でもあれば、その…

日本共産党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○加藤(充)委員 私は国内法規に基いて仮釈放審査規程というものを今読んでみます。これによると二條、三條、四條、五條と順次規定がございまし「身上関係」、「犯罪関係」、「保護関係」、「再犯ノ虞ナシ」というようなことが書いてあるわけであります。全体の刑の執行の運営は刑務所長一本に一元的にまとめられずに、そのほかに委員会というようなものをつくつておる。これは今申し上げたように、国内法規にも委員会というようなものがございますけれども、この法案は必…

日本共産党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○加藤(充)委員 先ほどの御答弁の中に比較的——というよりも地位の重い、責任の重い者が釈放を受けたりするようなことがあつてはならない、不公平な処置があつてはならないというお言葉がありました。先般法務委員会にフィリピン軍司令官としての黒田重徳という元中将が呼ばれたのであります。一説にフイリピンの戰犯釈放、減刑については比較的高級な職業的軍人に多かつた、しかもその理由が、あそこの民族独立運動といいますか、フィリピン人の運動に対してこれを戰力…

日本共産党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○加藤(充)委員 既決を前にしてそのことが心配だと言つていたんです。

日本共産党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○加藤(充)委員 春日君の言葉でいえば、そういう現実の事態が起きたときに、独居拘禁に移さるべきである。そのことについては今援用した監獄法の中にも懲罰のくんだりのところにはいろいろな形で出でおります。従つて一般予防の形が刑務所の中まで通りまして、刑務所の中でもお前は共産党員だというような、共党主義的な思想を抱懐するものだというようなことで、予防的に、一般的に独居拘禁をさせられる。しかもそれが無期限に長期に、全期間にわたるということはひどい…

日本共産党1952/04/11

13衆議院 法務委員会 第30号

○加藤(充)委員 今の問題に関連して一、二お尋ねしますが、国連軍とそれから現在の占領軍、そして駐留軍というようなものは区別があるし、また区別されなければならないという趣旨の御答弁がありました。そこでお尋ねいたしますが、現在国連軍の作戰軍というような軍隊は、どういう権限に基いて日本に駐留し駐屯し、あるいは作戰行動を日本においてやることができるのか。その説明をしていただきたいと思います。

日本共産党1952/04/11

13衆議院 法務委員会 第30号

○加藤(充)委員 交換公文によるという日米間の條約並びに行政協定に基く、いわゆる駐留軍、これは今は、御意見でもありますから、他の適当な機会に適当な方に聞くことにいたしますが、それでは現在占領軍は、日本の降伏條件に基いて占領しているのであつて、それ以外に占領軍はないわけでありまするが、その占領軍が朝鮮その他において国連軍の作戰部隊として、日本を明らかに基地とし、日本において作戰行動に重大な関係のある広汎な作戰行動をやつておると思うのであり…

日本共産党1952/04/11

13衆議院 法務委員会 第30号

○加藤(充)委員 そうすると、山口委員から質問されたように、日本において日本国民が物的、人的に受けているいろいろな損害というものが、占領軍、あるいは国連の作戰部隊としての米軍によつてなされておるのは、きわめて明瞭なことであります。そして御答弁は、国連軍と駐留軍との区別があるのであるというようなことを言われたのですが、そうすると、先ほど区別があるとお答えになつたのは何ら根拠がない。あるいは根拠がきわめて不明確なものに相なると思うのですが、…

日本共産党1952/04/11

13衆議院 法務委員会 第30号

○加藤(充)委員 それではりくつは別といたして爆彈を積んで朝鮮に運ぶか、朝鮮でその爆彈を落すという目的で日本の基地を飛び立つた飛行機が、たとえば埼玉県下の近郷においてその操縦の都合で爆彈を落したというような場合は、加害者は占領軍ということになるのですか、あるいは国連作戰部隊としての米軍だということになるのですか。

日本共産党1952/04/11

13衆議院 法務委員会 第30号

○加藤(充)委員 そういう場合には、損害を受けたものは、だれに対して、いかなる理由で、損害の補償を要求することができるのですか。

日本共産党1952/04/11

13衆議院 法務委員会 第30号

○加藤(充)委員 そうなると区別がつけられなければならないが、現実においては区別がむずかしいというようなことになつて、しかも裁判所が自主権を持つて判断するというけれども、それは論理的な建前だけであつて、事実にはその判断の基礎に何らの権威もないということになります。そうなつてみると占領軍が同時に国連の作戰部隊である、あるいは占領軍自体の都合による作戰行動によつて與えられる被害、損害というものは、これは無制限に、ほとんど泣寝入りの状態でやら…

日本共産党1952/04/11

13衆議院 法務委員会 第30号

○加藤(充)委員 この法律にはそのことは触れられておらないから、その盲点が出て来ると困るのであつて、いかにまことしやかにとりきめましたとしても、最近目に余る日本人の被害が、日本の国内において続出しております。それに対して何ら法的な補償の裏づけがないということになつておる。しかもこの法案にはそのことは除外されておるということになれば、これはきわめて不安であり、不都合だと思うからそのことをお尋ねするのであつて、この法案に関係がないということ…

日本共産党1952/04/11

13衆議院 法務委員会 第30号

○加藤(充)委員 その点は、占領軍と国連軍の区別がないということになれば、占領軍——これは駐留軍になるのでしようが、これが国連の作戰行動を明らかにやつているのでありまして、占領軍ないし駐留軍の與えた損害ということについての補償だけがここにかけられているとするならば、きわめて不十分であると思うし、占領軍ないし駐留軍の区別があるとするならば、その区別がはつきりされなければ、今お答え願つたような御答弁では、私はまだその意味で、この規定外に実に…

日本共産党1952/04/11

13衆議院 法務委員会 第30号

○加藤(充)委員 占領中は国連軍ないし占領軍の與えた損害について、これはノー・スピーキングだ、何とも言われないのだ、また政府その他についても、その点については法的根拠はない、国連軍についても賠償などは求められない、占領軍についても求められない、こういうことになりますという御答弁ですが、そういうふうなまことに不届きな状態が、講和発効後、この安全保障條約第三條に基く行政協定に伴う民事特別法案の中にも、依然として実体占領の継続というものが、今…

日本共産党1952/04/11

13衆議院 法務委員会 第30号

○加藤(充)委員 関連ですが、そうなると、先ほど私が引例した実例でお尋ねいたします。横田基地を飛び立つた米軍の飛行機B二九が、東京都下あるいは埼玉県下で爆彈を自分の都合で落したというようなことになると、これの違法との関連が問題になりますが、あの場合に不可抗力だというようなことになつた場合は、損害の賠償はできなくなりやしないか、これが第一段。それから不可抗力あるいは違法にというような認定は一体だれがするのか。法律的には、違法とはかくかくの…

日本共産党1952/04/11

13衆議院 法務委員会 第30号

○加藤(充)委員 その予算の点はどうなんですか。

日本共産党1952/04/11

13衆議院 法務委員会 第30号

○加藤(充)委員 委員長の補足的な質疑といいますか、御意見で明確になつたのですが、これでは先ほどの委員長の意見にも関連があるのであつて、立証責任ないしは認定の問題になつて来ますと、これらの條文から、日本国民が莫大な損害を受けましても何ら補償の実質を裏づけられておらないということになつて参る。またそういうことをこの法案から予想しても事実無理からぬような法案になつていることをここに指摘するのでありますが、先ほどの質問の発展で、そうするとこの…