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日本社会党・護憲民主連合衆議院参議院
総発言数
2,908
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
直近の発言日
1969/02/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生委員会94 件・94%
  • 地方行政委員会4 件・4%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 2,908 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,908 20 を表示
日本社会党1969/02/24

61衆議院 予算委員会第五分科会 第1号

○加藤(万)分科員 私の持ち時間がまいりましたから、最後に私はお願いをしておきます。 おそらくこの問題は、このまま実行されるということになりますと、住民の感情の面から、あるいはあの周辺、いわゆる藤沢から小田原までに住むあの地に求めた人の抵抗はきわめて激しい、またそういう場所を求めてそれぞれが居住しているわけですから、そういう意味で、この問題の扱いは、私が申し上げましたように地方自治体との関係を綿密にとらまえなければならない問題であろうと…

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○加藤(万)委員 官房副長官が時間の都合があるそうですからできる限り副長官に最初に質問の重点をしぼっていきますので、時間との関係で簡潔に御答弁願いたいと思います。 いま、政府関係機関並びに特殊法人のそれぞれの事業団体で、賃金問題をめぐって交渉が行なわれております。副長官は本問題のまとめ役的な立場にあるというふうに私どもは理解をしているわけですが、賃金交渉の現況と、副長官の各主務大臣間の事務局長的な役割りの位置といいましょうか、あるいは役…

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○加藤(万)委員 大蔵省が内示した賃金の認可アップ率といいましょうか、内示アップ率といいましょうか、これは何%でしょう。

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○加藤(万)委員 いま私は前段に、副長官がそういう窓口で各主務大臣との調整あるいは事務局長的な役割りをされておるということを確認いたしましたのは、実は大蔵省が内示を早めたということは、確かに副長官たいへんな御努力だったと思う。問題は、内示とこれから行なわれる自主交渉との関係、あるいは労働組合側が要求しておるものと大蔵省が内示した金額との関係、これをどうされるかという役割りまで実は官房副長官はお持ちではないか。政府関係の各機関の窓口を一本…

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○加藤(万)委員 私は、前段にも言いましたように、官房副長官が法律上の責任者的位置にあるというふうに、実は言っておるのじゃないのです。政府関係機関の職員の賃金に関する各主務大臣の窓口の一本化をする役割りを、行政機能上お持ちでしょう。あるいはそういう役割りを、内閣から委嘱をされていらっしゃるでしょう。そうであるとするならば、その位置というものは、法律的な問題ではなくして、いま起きている労使間の問題、あるいは大蔵省の内示の問題等を調整をし、…

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○加藤(万)委員 そういたしますと、いま大蔵省の内示は人勧どおり、人勧と比例をさして七・九五%のアップですね。それが各主務大臣を通して事業団体に、給与の内示として提示をされているわけです。御承知のように、政府関係機関の組合は、労働組合法上の適用団体であります。したがって私は、人事院勧告を基礎にして大蔵省が給与基準の内示を一応各省に与えることはそれなりにわかりますけれども、同時に、その内示即それぞれの事業団体の職員が持つ要求の解決ではない…

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○加藤(万)委員 確かに政府関係の財政投融資が多いわけですから、そういう制限、ある意味の制約があることを否定を実はしないわけです。ただし、事、労使関係に関する限りは、あるいは労使問題に関する限りは、労働組合法上の適用団体ですから、したがって、その内包的制約というものは、きわめて縮小されて適用されていく。いわゆる国家公務員のように、たとえば政治活動をしてはいけないとかいうような制限、あるいは制約というものはないわけですね。あるいはストライ…

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○加藤(万)委員 そうしますと、いわゆる自主交渉によって解決をされたものは、たとえば大蔵省の給与基準の内示を交渉の結果として、はみ出しても、それがそれぞれの事業団体における、たとえば損金全体の中で流用できるとするならば、それは容認されてしかるべきだ、こういうように理解してよろしゅうございますか。

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○加藤(万)委員 そうしますと、先ほどの答弁とは違うわけですよ。いわゆる自主交渉があり得て、そしてその自主交渉で得た結論をそれぞれの主務大臣が許可をするならば、その条件は労使関係に適用されていい。もちろん政府の財政投融資があるわけですから、一般的制約があるということは私も理解をしますけれども、官房副長官の言を言えば、自主交渉によって解決できる道が、内示をある意味ではこえて存在をするというように、全体の答弁ではどうしても理解できるのですよ…

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○加藤(万)委員 法制度は、御承知のように労使関係については、一般労働法として適用されておるのです。 法制局にお聞きしますが、政府関係機関の労働者ないしは労働組合、これは賃金問題に対して自主的に交渉が成り立つならば、大蔵省の内示というものに対しては、いま官房副長官は絶対不可欠だと言いましたけれども、不可欠なものとして政府関係機関の労働者は労働法上拘束されておるのですか、いかがでしょう。

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○加藤(万)委員 ですから私の言うのは、各主務大臣が了解すれば、あるいは承認をすれば、大蔵省が給与の基準として内示をするそのものは絶対不可欠のものではなくして、法律のたてまえからいけばそれは主務大臣の許可、認可によっては拡大でき得るものだ、法律上はそう理解すべきではないか、こう言っているのですが、いかがでしょう。

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○加藤(万)委員 私は、内示はあくまでも内示だと思う。事前に、いわゆる自主交渉以前に内示があり、それが各関係主務大臣の承認の上に成り立っているということになりますと、労働組合法上の適用団体である職員団体の交渉権、これが事実上否定をされることになりはしませんか。これはどうでしょう。官房副長官から御見解を聞きましょう。

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○加藤(万)委員 いわゆる大蔵省の内示というのは、労働者が何にも参与しないできまる内示ですね。いわゆる政府側が、たとえば人事院勧告があったにせよ、あるいは公労協があったにせよ、民間賃金が上がったにせよ、当該職員が一切介入をせずに出される大蔵省の内示であります。客観的条件は幾つかありますよ。国家公務員をとりますと、国家公務員の場合には御承知のように人事院がありますね。そして労働者側の意思反映をする機能というものがあるわけです。公労協の場合…

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○加藤(万)委員 私の質問はそうじゃないのです。それを言っているのじゃない。それはもうお聞きしましたからいいです。それぞれの職員団体の職員が持つ要求の反映をする道筋というものは、政府関係機関職員の場合には、どこを通してその意見の開陳のできる場所があるのでしょうかということなんです。いいですか。自主交渉はやりますよ。しかし官房副長官は、大蔵省の内示というものは絶対不可欠なものだと私に答弁した。そうしますと、自主交渉の中の位置というものは大…

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○加藤(万)委員 だから私はさっきから聞いているのですよ。当該機関に、事業団にやられる大蔵省の給与基準の内示というものは、副長官は絶対不可欠なものだと言ったでしょう。絶対変えることができない、こう言ったでしょう。労働者の意思はここで反映されます。しかし壁はここにあるわけでしょう。大蔵省の内示というものは絶対不可欠なものですといえば、そこには労働者の意見を反映して、事業団体側ないしは主務大臣が反映する道筋というのは何らないじゃないですか。…

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○加藤(万)委員 副長官、時間がありませんからもう副長官にはお尋ねしませんが、いまの問題はきわめて重要だと思う。私は、この政府関係機関の予算総則を見て、たとえば国鉄の場合なんかは、御承知のように仲裁裁定があった場合の事後処理は予算総則にちゃんと書いてあるわけです。もし仲裁裁定が行なわれた場合には、その仲裁裁定に見合う財源は補完してもよろしいということが予算総則に書いてありますね。同じ政府機関ですよ。同じ政府機関の中でたとえば片方について…

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○加藤(万)委員 それでは大臣聞きますが、労働組合法上には、御承知のように中央労働委員会というのがあるわけです。いわゆる当事者が、そういう意味で大蔵省の内示以上のものが出ない。労働者側はそれでは満足しないということになれば、一般労働法の適用上からいけば、たとえば調停機能を求めたとするならば、必然的にそれは中央労働委員会になりましょう。中央労働委員会があるいは調停をし、その過程でこれらの政府機関についてはこれくらいの賃上げが必要だ、こうい…

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○加藤(万)委員 どうもはっきりしないのですが……。 大臣、それでは、この事業団を持って、主務大臣としてあられるわけですから二、三聞きますが、今度の七・九五ですね。それから大学の初任給が二千四百円、高校率の初任給が千六百円ですか。それから、上限は監事、役員の給与を上回ってはならないという大蔵省の内示ですね。これに基づいて、もし大臣の主管する、たとえば雇用促進事業団で、最高の号俸と昨年度の号俸が事実上一緒になってしまった。これはある政府機…

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○加藤(万)委員 善処する場合、総体的な賃金のワクがありますね。七・九五%という賃金総原資があります。そのワクでやる場合、七・九五%についても、たとえば人事院が国家公務員に示した初任給ないしは賃金格差、分布、あるいは階層別資格、おおむねそれに基づいてやりなさいという、たとえば賃金の体系にまでも大蔵省がサゼスチョンした場合には、各事業団体は先ほどの七・九五%の論議でありませんけれども、それを金科玉条のようにして、それ以上のことはできないわ…

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○加藤(万)委員 政府側で主務大臣が取り上げれば、必然的にそれは大蔵省との交渉にならざるを得ないわけです。結果的にはそうなってくると私は思う。したがって、今回の政労協、政府関係機関の労使関係に関する限りは、そのワクは七・九五という限界がかりにあるにしても、それはあくまで一つの基準であって、広い意味でいうならば、それを基準にして各事業所間の自主交渉、その上に本問題の解決への道を見出していく、こういう道筋が正しいと思う。労働大臣は一つの事業…