加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1973/04/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○加瀬完君 いやいや、「製造工場等」とありますね、法律には。
第71回 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○加瀬完君 その「等」というのは何ですか。
第71回 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○加瀬完君 違いますね。「製造工場等」の「等」はきちんと別のところでワクがはめてありますね。たくさんの類例を出して、これが「等」だと。ですから、法律、規則にきめられているもの以外に「等」はないわけですね。「等」というのはその他何でもいいということじゃないですね、これは。そうでしょう。
第71回 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○加瀬完君 そのほかに「等」がありますよね。「等」というのは、その整備法の二条あるいは二十四条による「製造工場等」の「等」というのはこういうものだというのがあるでしょう。例があるでしょう、ずっと。
第71回 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○加瀬完君 そうじゃないですよ。「等」というものはワクがきちんときまっている。そこで、燃料中継基地というものは、その「等」の中に入っていない、法律上そうなっているじゃないですか。そうでしょう。よく読んでくださいよ。
第71回 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○加瀬完君 そうじゃないですよ。その製造工場並びに付属施設というものはこういうものだという例示がずっとあるでしょう。その中には燃料中継基地というのはありませんね。だから、最初の解釈はあなたのほうの解釈が正しい。燃料中継基地というのがここにおける「工場等」の中には入らないと、こういう解釈をしたでしょう。しかしね、事実はひとつも変わってないでしょう、関係は。あなたは最初、説明を聞いた事実から判定をしたという。しかし、事実は何も変わってないの…
第71回 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○加瀬完君 では端的に聞きますがね。成田空港への燃料中継基地は認められますか、ませんか。
第71回 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○加瀬完君 どのような建物をつくるのかということが問題でなくて、その建物は、運輸省の使う成田空港への燃料中継基地ということだったからだめだということにした。どういうものをつくるのかわからないのに許可も不許可もないでしょう。だから、いま私が言っているのは、燃料中継基地でもこの「工場等」の中に入るかと言うのです。入らないでしょう、これは。こんなものはそこに書いてあるからはっきりしている。燃料中継基地というのはないでしょう。例示の中にないでし…
第71回 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○加瀬完君 それでは、つくられるものが燃料中継基地であれば、それは法律上不可ということですね。
第71回 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○加瀬完君 そんなこと聞いてないよ。聞いていることに答えればいいんだよ。
第71回 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○加瀬完君 三百代言とはそのことを言うんだ。どうであれ燃料中継基地はだめだと書いてあるのです、法律に。なぜそのとおり解釈しないのか。法律に書かれている、法律に基づく規則に書かれているものを、そういう適当なことで解釈していたら法制局の立場が立ちますか。行政局の言いなりになっているなら法制局は要らない。あなたはさっき、私は、燃料中継基地が認められるのか認められないのかと輝いているんだ、そうしたら、だんだん話が語るに落ちて、鹿島石油が河かの関…
第71回 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○加瀬完君 では、最初にだめだと言ったのはどういうわけでだめだと言ったのか。あなたのことばで言えば、説明を聞いた事実関係から判定をして初めはだめだと言った。事実関係は一つも変わってないでしょう。どういう形であれ、燃料中継基地というものは認められないと書いてあるでしょう、そこに。休んでいるとき使おうが、何に使おうが、燃料中継基地に使うということは禁じられていますよ。そういうものはつくれないということになっていますよ。そうでしょう。じゃ、も…
第71回 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○加瀬完君 読んだとおり入らない。
第71回 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○加瀬完君 燃料中継基地というものは、「等」の中には入っていないということは認めますか、認めませんか。法律の解釈をしているのだから。個人的な見解や行政的目的を私は聞こうとは思っていません。そんなことは大臣に聞く、あなたに聞かなくたって。法律で燃料中継基地というものは許されますか、許されませんか、これをはっきり言ってください。
第71回 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○加瀬完君 一緒に来た人、教えてやれよ。法制局の部長も、書いてあることを解釈できない。話にならぬ。「等」というものは、しかじかかくかくのものだというワクがちゃんときまっているでしょう。そのワクの中には、燃料中継基地というものは入っておらない。したがって、燃料中継基地というワクである限りは、いかなる理由があろうとも、鹿島のここへつくるわけにはいかないということになっているでしょう。 いいですか。こうもあるでしょう。鹿島石油は、地域的石油会…
第71回 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○加瀬完君 そんなこと聞いていない。
第71回 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○加瀬完君 弁護士ならよろしゅうございますよ。殺人だって、善人のように弁護しなければならない場合があるのだ。法制局は弁護士じゃないのです。あなたのほうにこの解釈の要請をしたものは運輸省でしょう。運輸省を通じて首都圏が要請したりしても、運輸省が成田への燃料中継基地を鹿島につくっていいかどうかということが当然の前提にあって聞かれたでしょう。鹿島石油が自分のところでタンクをつくるのに、一々法制局の見解を求めるあほうはないでしょう、法律で許され…
第71回 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○加瀬完君 私の意見のとおりやれとは言っていない、法律を正しく解釈しろと言っているんです。法律を解釈したら、あなたのような見解は出てこない。下僚ともよく相談しなさいよ。どこで出てくるか。「等」の中には中継基地を含ませようとしても含まない。「等」というのはこれだけのものだと書いてあるんです。一時使用であっても中継基地に間違いない。中継基地というのは、三年使わないと中継基地じゃないとか、十年継続的に使わなきゃ中継基地でないということは書いて…
第71回 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○加瀬完君 これは念のために言っておきますがね、第一条の「目的」にはこうあるんでしょう。「首都圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊整備地帯内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関し必要な事項を定め」ると、第二条の「定義」には「この法律で「製造工場等」とは、」云々とありますね。その「製造工場等」の「等」は、別の規則で、「等」というものはこういうものだということが規定されていますわね。その…
第71回 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○加瀬完君 繰り返すわけじゃありませんが、私は法務委員会に所属していますから、法解釈ですから、法務委員会に出てまたやります。 第二の問題は、成田空港の安全性であります。これは空港担当者に聞きますが、成田へ入ってくる空路は三本になりますね。