加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1972/10/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第70回 参議院 本会議 第3号
○加瀬完君 私は、日本社会党を代表して、総理並びに関係閣僚に質問をいたします。 総理は、就任以来、日本列島改造論を提唱し、また先般は、日中国交回復に奔走をされました。われわれもその努力と熱意に敬意を表するにやぶさかではありません。しかし、国民の中には、平和への決意がないのではないか、無防備中立の憲法には私たちはくみしないなどという発言をされては、平和憲法はやめるのか、こういう多くの疑問のあることもまた事実でありますので、以下お伺いをいた…
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○加瀬完君 質問の前に、いまの点は、前の内閣の竹下官房長官が、内閣の責任において、いろいろ秘密事項は多いけれどもそれを二つに限定をすると。そして野々山委員が指摘するように、その数を圧縮すると、こういう約束をしたわけですから、そのとおりに作業が進んでおらないと約束が果たされないことになりますし、いままた新しい内閣になって方針が変わったかという疑問をも持たれるわけでありますので、この点は明確にしていただきたいと思います。 私は、時間が制限さ…
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○加瀬完君 第一次裁判権は日本側にあることはお認めになりますね。
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○加瀬完君 ただいま御指摘の地位協定の十七条の5項の(a)に援助義務というのがありますね。援助義務というのはどういうふうに解釈なさっていますか。
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○加瀬完君 その地位協定十七条5項の(c)は、(a)が前提とならなければ、これは全く効果がないということになりませんか。
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○加瀬完君 これは(a)項、(b)項、(c)項と見るべきではなくて、5項の中に(a)と(b)と(c)という条件があると解していいでしょう。したがって、5項全体を発効させるためには、(c)だけをあなたのように説明するなら、(a)と(b)は全く意味をなしませんよ。そこで、「その者の身柄が合衆国の手中にあるとき」、こういう文言がありますね。これは(a)の限界をこえても、特別、米国が被疑者の身柄を確保しておく必要がきわめて大きいと、そういうとき…
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○加瀬完君 もし、あなたの御説明のように解釈をするとするなら、どういう日本側の理由があろうとも、身柄を引き渡すか、引き渡さないかは、アメリカの自由裁量ということになりますよね。それではこの5項(a)の裁判についての相互援助というものは成立しないんじゃないですか。日本側の主張は一つも通らない。身柄の引き渡しというのがなければ犯罪捜査は非常に支障を来たしますね。しかし、いかなる支障があろうとも、アメリカ側のOKがなければ身柄は引き渡せないと…
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○加瀬完君 私はそういう「手中」に置いたままで日本の裁判が成立するかどうかということを指摘しているんですよ。あなたの御説明のように解釈すれば、アメリカの基地には手を触れることもできないということになりましょう。西独では基地の中に捜査権でも何でもドイツが持っているんでしょう。こういうベンジャミンのような場合は直ちに逮捕できる条件にドイツは置かれているんでしょう。なぜ日本が同じアメリカの基地の扱いにおいてドイツとはなはだしく違って、主権をそ…
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○加瀬完君 それは遂行されておらないとは言いませんよ。しかし、日本人の日本の内地でのベンジャミンのような被疑による犯罪が行なわれた場合は、直ちに身柄を拘束するでしょう。身柄拘束によって取り調べるというのは当然の常道じゃないですか。ところが、身柄は拘束できない、こういう規定があなたのおっしゃる(c)項でしょう。しかし、犯罪捜査に相互援助をするというなら、身柄の引き渡しをするという以上に大きな相互援助はありませんよ。(a)項の相互援助という…
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○加瀬完君 あなたのおっしゃる支障がないというなら、何で身柄の引き渡しというものを最初に要求したんですか。身柄の引き渡しを要求したでしょう、日本の警察は。ところが(c)項によって断わられた。身柄の引き渡しを要求するのは当然のことであるし、身柄を拘束しなければ犯罪捜査というものは十分にいかないのは当然なんです。何度も言うようですけれども、十七条5項(a)項は身柄の引き渡しを当然日本側が主張してもいい要件を含んでおる。それを(c)項だけをた…
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○加瀬完君 NATOの協定と同一であるから屈辱的でないという理由にはなりませんよ。この前の行政協定と内容的にどこが違いますか。同じじゃないですか。それが日本の本土の中で行なわれた外国人の犯罪に対して日本の人権を守ることになるか、日本の主権を主張することになるかということを私は言っているんです。これは議論になりますからあとに問題を残しますけれども、おかしいです。行政協定の延長を地位協定でやったというにすぎない。なぜ堂々と主張しないんですか…
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○加瀬完君 すると、政府のそれぞれからいろいろな見解が出されておりましたが、原則的には、戦車修理機能については縮小ないし停止を目的として検討される、そういうことには何らの変更もないと解してよろしゅうございますね。
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○加瀬完君 それでは、地位協定第十六条は義務と解してよろしゅうございますか。アメリカ軍の、アメリカ側の義務と解してよろしゅうございますか。
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○加瀬完君 ですから、日本国において、日本国の法令を尊重し、この協定の精神に反する活動を慎むことを義務としておるわけですね。
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○加瀬完君 簡潔にお答えをいただきますが、私は国際法を論じているわけではない。一般の第三の外国の軍隊の義務を論じておるわけではない。日本におるアメリカ軍が、第十六条によれば、当然日本の法律あるいはこの協定の精神に反する活動を慎む、こういうことを義務づけているのではないかと、こう言っている。これは第十六条の内容でありますから、そのとおりでしょう。 そこで伺いますが、じゃあいままでアメリカはこの義務を十分に、万全に履行しておったと外務省は認…
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○加瀬完君 そんなことは聞いていませんよ。そのとおりやっておったと認定するかどうか、政府は。アメリカはこの十六条の義務を確実に履行しておったかどうかと聞いている。
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○加瀬完君 あなた、頭どうかしていないか。義務づけているかどうかを言っているのじゃない。そのとおりやっていたかやっていないか聞いているのだ。端的に答えなさいよ。そういう態度だから、注文すべきものも、こちらからアメリカに要求すべきものも要求しないでずるずるずるずる、地位協定になっても行政協定と同じことをやっていると言わざるを得ない。はっきり答えてください。
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○加瀬完君 問題を進めますがね。外務省は安保条約の解釈を従前とは違えて解釈をするようにいたしましたか。従前と同じですか。
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○加瀬完君 それでは、岸安保のころ、極東の範囲ということが問題になりましたけれども、現在外務省は、安保条約の適用範囲は極東とは限らないという新しい解釈をなさっていらっしゃいますか。
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○加瀬完君 あなたのほうの「相模総合補給廠における米軍戦車等の修理について」、「昭和四十七年九月十九日、外務省」という条文によりますとね、極東の平和に関係があればすべて安保の範囲と、こういう解釈をしていますね。違いますか。