加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1961/03/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 おかしいじゃないですか、御説明が。自治体消防という建前で、各市町村異なっているから、県も国としても弾力な行政指導をするのにちょっと工合が悪いのだ、こういう御説明だったのです。ところが、町村と町村が、自治体と自治体が一緒になって行動しなければならない場合もあるから、そのときに階級章などがまちまちだと困る。一緒になって行動する場合は、だれかこれは指導者なり指揮者なりという者がいるわけです。しかし、そういう建前をとっておらないはず…
第38回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 じゃ、その合理化というのは何ですか。消防計画に参加して何か犠牲者が出た、その賠償をする場合の格づけがまちまちではわからないから階級をはっきりさしておけば、どういう階級には幾ら賠償するという形の合理化がはかれるという意味の合理化ですか。消防計画上の合理化じゃないですか。
第38回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 不都合、不便なというのはどんなことですか。
第38回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 一つも不便、不都合ではございません。自治体消防なのだから、その自治体で支団長ときめようが、旅団長ときめようが、それでいいと言ったら不都合じゃない。不都合というのは、あなた方から考えて不都合だ。不都合という理由はまだ隠されているのではないですか。具体的に伺いますよ。この常設消防でも、一つの完全な独立体を成しているような東京みたいなところでは、安保闘争みたいなときでも、警察の態度というものと消防庁の態度というものは厳然と違ってお…
第38回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 で、消防庁の企画のような一応の基準というものを整えるためには、まあ百七十一億程度の補助金が要る。しかし、百七十一億というものは、一時に出さなくても、年次計画にすれば、これが百七十一億を何年かかれば出せるだろうという一応のめどというものがつくと思うのです。いずれの方法にしても、常設消防をふやしていく、そのためには財政的にも、財政計画等で十分今後考えていくんだと、了解してよろしゅうございますか。
第38回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 行政局長に、行政水準というものを一応考えているようですけれども、ある程度作業も自治省ではなさっているようでありますけれども、この常設消防なんかの問題は、行政水準の内容として構想の中におありなのですか。
第38回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 では、自治省にそのような方向が今後おとりいただけることを期待いたしまして、不本意でありますが、これは賛成するということにきまりましたので、私はあまり質問をしないことにしてやめます。
第38回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 新市町村建設促進法をある程度効力を残しておくということについては、賛成です。ただ急速に市町村合併をいたしましたので、その作用のために、反動といいますか、反作用が起こっている。たとえば山形県の東田川郡の櫛引村です。ここで職員の分限に関する規程というものを作りました。それを見ますと、第二条で、職員が左の一に該当の場合は、退職しなければならない。そうしてその五に、年令男子五十五歳、女子四十七歳に達した場合、六には、採用後結婚した女…
第38回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 問題があるということではなくて、明らかに違反じゃありませんか。たとえば二十七条には、職員はこの法律で定める場合でなければ、その意に反して、降任され、もしくは免職されないとある。五十五歳だから、四十七歳だから、あるいは結婚したから、同一家族であるからということで採用されないという、あるいは退職しなければならないという条件がつけられた場合は、これは明らかに地方公務員法二十七条の、今私があげた条文に明白に違反しているじゃありません…
第38回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 もう一つ。その第二条というものは、職員が左の一に該当の場合は、退職しなければならない、こう大づかみにきめてある。地方公務員法の二十八条には、これを降任または免職することができるとなっている。しなければならないということと、できるということとは違いますね。そうすると、櫛引村の、最初に引例をいたしましたこの第二条の文言も、二十八条に違反するということになりませんか。
第38回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 最後に一つ。この前、これも町村合併で百万都市とかいう大構想のもとに、北九州に門司その他四市が合併をするという前提から起こった問題だそうでありますが、私も数字をそれから問い合わせてみますると、初任給が若干国家公務員よりも高い市もございますけれども、平均給は、八幡を除きましては、全部四つの市は国家公務員より低い。それから個々を調べてみると、初任給は高いけれども、中だるみがありまして、中の方は非常に国家公務員よりも低い。ですから、…
第38回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 仄聞するところによりますると、そのときに、自治省の係官は、自治省の勧告をどうしても聞かなければならないものか、こういう五市の理事者の質問に対して、法律的に、あくまでも自治省の指示通りに、十月に遡りまして昇給させなければならないという拘束力はない。それでは、上げる上げないというのは、最後の線ではわれわれの自由じゃないか、こういう質疑応答がなされたと言われておりますが、上がる上げないは自治体の自由じゃないか、だから、おれの方は上…
第38回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 今、それぞれ市会が開かれておるそうでありますが、市会はおそらく月末をもって終わるでしょう。その市会に間に合うように自治省は、結論が出ましたら勧告をしていただけると了解してよろしゅうございますか。
第38回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 くどいようでありますが、市会に間に合うように、結論を早く出して勧告を出していただけると考えていいですね。
第38回 参議院 地方行政委員会 第8号
○加瀬完君 財政局長に伺いますが、昭和三十五年度地方財政措置要領というのを示されましたね、国の予算計画に見合って、昭和二十五年地方財政において措置さるべき要領、そういった通牒を——通牒でございますか、要綱を昨年説明されたこともございましたね、その中に、本来公費の負担とすべきもので、不当に住民に転嫁されておる、たとえばPTAの負担金等、県等の税外負担は、順次解消の措置をとっていくという一項目が掲げられているわけですね。それは今年度の財政計…
第38回 参議院 地方行政委員会 第8号
○加瀬完君 昨年度の説明では、これは引き続き三十五年以降——三十五生だけではまだ解決のつかない問題もあるから、この措置は次年度に続いて行なわれるのだ、こういう説明があったはずですけれども、三十六年度の計画では、そういたしますと、三十五年度のような重点は、この税外負担の解消措置に対しては、とられておらないわけですか。
第38回 参議院 地方行政委員会 第8号
○加瀬完君 この問題はあとでまたこまかい具体例を出しまして伺いますので、次に移ります。 やはりその三十五年度の国の予算編成と並行してとらるべき地方財政措置要領の中に、地方公務員の退職年金制度の実現というのがありまして、これは一年延びた。去年の重点が今年になっても実現できないということは、これはどういうことなんですか。
第38回 参議院 地方行政委員会 第8号
○加瀬完君 これは局長に聞いてもお気の毒ですけれども、政府の方針として三十五年度に示されたものが、三十六年度になっても実現できないという政治責任は一体どういうことなんですか。内容はわかっています、御説明のような内容は、政府の方針として三十五年度に示して、三十五年度にだめになった、また三十六年度にもそれが実現できない。措置要領として示したこの責任は一体どうなるのか。で、三十七年度に——六年度の途中あるいは七年度にそういう見込みが立つのです…
第38回 参議院 地方行政委員会 第8号
○加瀬完君 あなたの責任は別にありませんよ。事務的に何もとどこっているわけじゃないのです。大臣がおりませんから、局長から大臣にいずれかの機会に、去年示された要領を、本年になってもさっぱりから手形、この責任をどうとるのか、どうお考えになっているのか、適当な機会に御説明を本委員会でしていただくようにお願いをいたします。 次に、直轄事業に対する全額国庫負担の原則というものもやはり去年示されました。国と地方団体との行政責任の帰属を明らかにするた…
第38回 参議院 地方行政委員会 第8号
○加瀬完君 交付公債制度をこの間、御説明のように改められたからといって、直轄事業は全部原則として国が負担すべきだという、去年お示しになられた要領の筋と合致してこないと思うのです、すぐには。直轄事業の全額国庫負担の原則というものは、交付公債なんかの問題ではなくて、もっと幾らでも残されておると思うのです。今度直轄事業のために地方が負担しなければならない額というものは、相当なものが盛られておる。この中には、地方団体におりて参りますれば、相当単…