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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248 件
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1961/10/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 件中 20 件を表示
日本社会党1961/10/17

第39回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 たとえば、町村合併が行なわれましてから、もう相当の期間がたつわけでございますけれども、しかも自治省の指導、あるいはこれが内閣まで持ち込まれまして、内閣の決定線というものまで出た境界変更もありますけれども、いまだどういう決定線が行なわれても、町村合併の紛争はそのまま残っているという地域も幾つかあると思うのであります。法律がどんなに作られても、住民の合意というものがなければ、やはり紛争というものは、知事が引いた線あるいは国が引い…

日本社会党1961/10/17

第39回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 私は、こういう法律の前に自治体としては考えておかなければならない前提の条件があるのではないかと思うのです。たとえば、それぞれの公有水面には漁区がありますね、あるいは大きくいえば雑魚をとるとか、あるいはノリつけをするとか、東京湾でいえばそういった漁業権があります。こういう既存の生活権といいますか、こういうものをどう考慮するかということが十二分に自治体においては考えられておらないのじゃないか。たとえば公有水面でありますけれども、…

日本社会党1961/10/17

第39回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 水産庁はいらしておりましょうか。——まだ参らないようですから参りましたら聞くのでありますが、さらに自治省にこの埋め立て問題について次の点の御見解を承りたい。埋め立て補償は権利補償なのか、権利補償といいますか、漁業権ならば漁業権というものの法律上存在している権利に対する補償だけでよろしいのか、それとも広く生活権も補償するという立場をとるように御指導なさっておられるのか。ただいまのお話ですと、後者のようにも聞こえるのですけれども…

日本社会党1961/10/17

第39回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 そうすると、具体的に例をあげまして伺いますけれども、漁業権をもってノリさくを立てて、これを生業としている人たちは、当然これは漁業権によって補償をされております。ところが、漁業組合の認可といいますか、許可といいますか、話し合って漁業組合には入っておらないけれども、拾いノリとか、あるいは雑魚とか、こういうことで生計を立てている人たちもあります。これは漁業権はありません。しかし、今のお話ですと、生業としては間違いないわけであります…

日本社会党1961/10/17

第39回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 今まではそういう関係があまり補償されておらないじゃありませんか。特に東京湾の内湾埋め立て、それから湖沼などの埋め立てなどについては、たとえば湖沼などにいたしますと、ここで内湾漁業権、湖沼の漁業権を持っておる者は当然これは補償されます。しかし、その漁業権を持っておる人が漁獲したものを販売して生計を立てておるような人たちは、漁獲がなくなるわけですから、生活そのものはやはり漁業権の所有者と同じように、これは消滅をするわけですが、こ…

日本社会党1961/10/17

第39回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 雑魚を取ったり、拾いノリをしたりして生活を立てておりますのは、これはワクの中に完全に入りますね。

日本社会党1961/10/17

第39回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 相当程度というのは、どういうことですか。兼業農家とか、兼業漁業者というものは、統計の上でも出てくるわけですから、兼業だってこれは差しつかえないわけでしょう。生活の一部分をそれによってまかなっているという事実があれば、まかなっている額に従って何%という補償が当然成り立つわけでしょう。

日本社会党1961/10/17

第39回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 拾いノリとか、雑魚を取る権利を漁業組合から、幾らか金を納めて、まあ許可をしてもらった形にして、そういう生業を営む者たちで雑魚組合というものを作って、それで生活の何分の一かをささえている、こういう形態であれば、これは相当といううちに当然入りますね。

日本社会党1961/10/17

第39回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 そうじゃない。それはわかる。しかし、実質的には漁業組合に入っておらないけれども、漁業組合と同じように漁業に従事しているので、漁業組合にその許可権というか、認可料というか、そういう金を一応納めて、それで毎日、ノリさくは持っておらないけれども、拾いノリとか、あるいは雑魚を取るとか、こういう漁業に従事している、こういう形態なんです。ですから問題は、私の伺いたいのは、契約があるから、ないからということではなくて、それほどのことをして…

日本社会党1961/10/17

第39回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 あなたはさっき電源開発方式として、当然その漁業権を持ってその権利によって漁業を営んでおるのと、それから許可によってやっておる者、自由漁業者と、こう言いましたね。自由漁業者の中には入らないのですか、今のは。

日本社会党1961/10/17

第39回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 その漁業権というのが成立して漁業権者でなければ漁業を営むことができないということになりましたのはごく最近ですね。しかし、このいわゆる雑魚組合と称する漁業権者以外の漁業者は、漁業権などの新しい法律のできる前から実質的には漁業に従事しておった人たちなんです。ですから漁業組合ができましても、漁業組合に入らないにしても、一応その制限された漁業に従事することは、これは暗黙のうちに認めておった。それによって生活を現実的に営んでおるわけで…

日本社会党1961/10/17

第39回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 最初のあなたの御説明では、権利補償かと言ったら、生業補償だと、こうおっしゃった。もっと具体的に申しますと、A部落ならばA部落の二十七戸ならば二十七戸というものが、A部落の海岸のノリつけの権利というものを持っておった。そこで、その二十七戸は何年間絶対に二十七戸以外に権利者をふやさないですよ。したがいまして、二十七戸のほかに新しく入ってきた人たち、あるいは分家した人たちというのは、これは二十七戸だけがもう伝承的に権利を持っている…

日本社会党1961/10/17

第39回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 違法とは言わないと思いますね。適法でないとも言われないと思うのです。書いてある条文にはずれているから違法だということは言われないでしょう。たとえば商法でも慣習法というものがある。相当の権利主張の根拠になるでしょう。ましてや漁業法などというものは新しい法律なんだ。漁業法のできる前から実質的な漁業権なり、あるいはさっきの例のように実質的に生業を営んでおったというこの長い間の慣習というのがある。これを当然の権利として主張されていい…

日本社会党1961/10/17

第39回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 あなたそう言うけれどもね、漁業法なんかというのはね、まるでざる法で、非常に矛盾だらけでしょう。たとえば漁業組合というのは、届け出ればこれは認可しないわけにはいかないでしょう。漁業組合というものができたって、漁業権というものは漁業協同組合ができれば自然発生的に生まれるものじゃないでしょう。漁業権のない漁業組合というものも、今の法律ではあり得るでしょう。ですから、たとえばここに一つの漁業組合があります、内紛が起こって、分離して別…

日本社会党1961/10/17

第39回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 農林省にはよろしくお願いを申し上げまして、私の質問は打ち切ります。 自治省に伺いますが、埋め立ての問題で、しつこいようですけれども、境界線以上に必要なことは生活保障をどうするかという問題です。確かに政府もいろいろ地域の開発計画 基幹都市とか、あるいは産業都市とか広域都市という計画もありますし、あるいは東京都の分散疎開という問題もありますから、内湾埋め立てとか、あるいは海岸の埋め立てという問題は、始終起こってくると思います。そ…

日本社会党1961/10/17

第39回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 次の問題に移りますが、協議会制度というのが新しく出されておりますね。公益上必要な場合ということで、自治省が勧告権までも発動して協議会を作らせるという形でありますが、これはやり方によりまして、地方自治体の権限というものを中央統制力で抑えるということにも私はなりかねないと思うのです。自然発生的に市町村がそれぞれの共同の開発計画を持って相談をするという自然の姿にまかせておけばよろしい問題ではありませんか。こうなってくると基幹都市と…

日本社会党1961/10/17

第39回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 これは中央官庁と地方自治体との関係は、指導、助言、援助——おのおの公益上あるいは地方自治体の発展上、この方法をとらせては弊害があると考えた場合に、勧告というものがある。ですから、現在でも勧告し得る権限があるし、あるいは行政指導で可能なんです。行政指導でできないものを勧告したところで、聞く聞かないは向こうの勝手です。処罰する別に法規というものはない。だから、自然発生的な協議会が作られたり、総合発展の計画が進められるように行政指…

日本社会党1961/10/17

第39回 参議院 地方行政委員会 第4号

○加瀬完君 これ一つでやめますが、国家公務員でも、地方公務員でも、一般職は兼職は禁止されておるでしょう。特別職だって常勤ですよね。なり市長なりというのは特別職であるがゆえに兼職が自由だということはおかしいじゃないですか。選挙の話をしましたけれども、たとえば副知事とか助役とかいうようなのは別に選挙じゃありません。むしろ請負禁止の問題も弊害があるかもしれませんけれども、小林委員が種々指摘したように、数年前に兼職の弊というものが相当あるんじゃ…

日本社会党1961/10/05

第39回 参議院 文教委員会 第2号

○加瀬完君 関連して伺いたいのでありますが、文部大臣は、ただいま一斉調査をやる権限が文部省にあるという米田委員の御指摘のような前提で御発言をなさっております。日教組に対する回答でも、たとえば二十三条の一項ないし五、三十二条等でなし得るということをおっしゃっておる。そこで、私は伺うのですけれども、地方教育行政法と通称呼んでおるこの三十三条の第一項の教育委員会規則というものがございます。これを文部省はどう考えていらっしゃるか、まず伺いたい。

日本社会党1961/10/05

第39回 参議院 文教委員会 第2号

○加瀬完君 これで見ると、管理運営の基本的な事項は、教育委員会規則に定める建前というものをとっておるわけですね。教育委員会の学校管理並びに運営規則というのが各都道府県の教育委員会でも地方教育会でもあります。この規則に基づいて、さっき文部大臣が指摘したように、指導要領並びに教育委員会の規則に基づいて教科課程なり、あるいは年間の指導計画なりを立てるわけです。文部省がこの地方自治体の本来の権限である条例を変更し得る権能というものが、どこで、法…