加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1961/10/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第39回 参議院 予算委員会 第6号
○加瀬完君 自治大臣に伺いますが、今大蔵大臣のような構想で、地方が高等学校の設置をなし得るところの財源的な余裕があるのですか。この裏づけを一体今後どう考えるのですか。
第39回 参議院 予算委員会 第6号
○加瀬完君 そうすると、単位費用のワクの中に、新設高校の分というものは本年度よりも多く、幅を広げた形で国のほうでは考えてもらえると了解してよろしいですね。
第39回 参議院 予算委員会 第6号
○加瀬完君 文部大臣にあらためて伺いますが、この一斉学カテストにおける評価という作業は、教育活動か教育事務か、いずれですか。
第39回 参議院 予算委員会 第6号
○加瀬完君 あなたの引例の法律からすれば、事務にはならないでしょう。指導要録へ一斉テストの評点を記入するということが、調査事務になりますか。
第39回 参議院 予算委員会 第6号
○加瀬完君 信憑性があるかないかということと、書き込むべきものかどうかということは別問題。 それでは伺いますがね、評価という言葉が、法令のどこにどう記されておりますか。
第39回 参議院 予算委員会 第6号
○加瀬完君 違います。あなたは、指導要領も文部省できめられるから、あなたの議論だというと、指導内容も、具体的などんな命令でも出せるという見解をとっている。そうじゃない。限界点をきめなければならないから、指導要領というものでワクをきめて、指導要領の内容の教育活動の主体は学校にまかせている。その指導要領の中には、第七項に、指導の成果を絶えず評価し、指導の改善に努める、こう書いてある。明らかにこれは教育活動である。教育活動に文部大臣はタッチす…
第39回 参議院 予算委員会 第6号
○加瀬完君 あなたは免許証もなく授業ができますか。何のために免許証というのがあるのです、免許法というのがあるのです。免許法による免許状を持たなければ教育活動はできないのですよ。で、指導要領の中には、評価というものは教育活動のワクの中だということを規定してある。あなたがどういう権限があっても、指導要領の中身に立ち入ることはできないのです。そうじゃやありませんか。
第39回 参議院 予算委員会 第6号
○加瀬完君 だから、定められておる指導要領の定めに従って評価というものを教師自身が行なうべきものだときめられておるのです。これをあなたは調査事項ということで、事務的にやれと、こう言っているのでしょう。そういうことは成り立たないのじゃないかというのです。
第39回 参議院 予算委員会 第6号
○加瀬完君 指導要領の中のことは教師にまかせてある。指導要領の中のことで改善その他の意見を求めるというときには、文部大臣は教委なり現場なりに教委を通すなりして委託し、委嘱して調査をすべきなんだ。調査権というものがあって、何でも調査していいということにはならない。あなたは五十四条の二項を出しておりますが、五十四条の二項で、文部省が調査を強行する権利、教委が文部省の命令に従わなければならない義務がどこに規定してありますか。
第39回 参議院 予算委員会 第6号
○加瀬完君 調査は二つの大筋がある。五十四条二項で調査をする権限というのがありましょう。しかし、指定統計というのがある。当然基本的な調査をしなければならないものは指定統計できまっている。五十四条の二項というのは、それから見ると、これは委託事務、委嘱調査、そういう考え方に立たなければならない。しかし、二点として指摘したいのは、調査要求の、かりにあるとしても、対象は教育に関する事務だ。評価をして指導要録に書くというのが教育ですよ。教育を命令…
第39回 参議院 予算委員会 第6号
○加瀬完君 そういうばかな考え方を当然だと思っていることがおかしい。文部省設置法には何と書いてある。「別段の定がある場合を除いては、行政上及び運営上の監督を行わないものとする。」とあるでしょう。しかも、五十四条二項ばかり、あなた言っているが、四十八条には文部省の立場は指導、助言であって、指導、監督ではないということがはっきり明記されているじゃないですか。法律をきめたからといって、きめたものが、法律の内容や命令の内容を自由にきめていいとい…
第39回 参議院 予算委員会 第6号
○加瀬完君 要望は勝手ですよね。しかし、これを命令として出すことは、あなたにそういう権限はありませんよ。命令として服さなきゃならない義務もありませんよ。民間のことをとる、とらないは、これは教師の自由です。今度の一斉テストをとる、とらないも教師の自由です。そこで、私ははっきりあなたに答えていただきたいのは、文部省設置法が作られたときに——帝国議会でありましたが——どういう論議が行なわれたか、御存じですか。
第39回 参議院 予算委員会 第6号
○加瀬完君 教育基本法が作られてですよ、不当なる支配ということが問題になりましたとき、時の文部省の政府委員は、次のように答えております。過去の事例としては中央集権的な文部行政における官僚の影響、軍部及び一部の政党の干渉、地方における内務官僚の及ぼした影響、将来の問題としては官僚の弊と、こう言っている。書かれている。そこで、官僚の弊、文部行政の弊というものを再び起こさないようにというので、指導、助言にとどめて、文部省設置法というものが作ら…
第39回 参議院 予算委員会 第6号
○加瀬完君 文部大臣はですよ、法律できめたワクの中で行動する以外の権利というのはないわけでしょう。それで、地方教育委員会というのは、実質的に地方の教育の担当者であります。しかし、地方教育委員会にも、包括的な管理権は持っておっても、教育の主体性というものは別にあるのだから、これにむしょうやたらに干渉してはならないというのは、これは管理規則で大ワクをきめて、この中は教育活動にまかせるということにきめてある。指導要領もそうきめてある。管理規則…
第39回 参議院 予算委員会 第6号
○加瀬完君 法制局長官は労働基準法第十五条及び同法施行規則第五条は、地方公務員にも適用されると、ちゃんとこう判断を、下している。そうであるならば、職員は法律、命令、規則による職務を担当する以外の義務は負わないとなっている。ですから学校管理規則などにきめられておる職務を遂行しておるのに、これに対してお前は違反だから、お前は命令にそむくからと言う権限は、文部省はないわけです。どうですか。
第39回 参議院 予算委員会 第6号
○加瀬完君 三十三条では管理機関の側から学校管理者の管理権の内容とその行使の態様を客観的に規制し、包括的な管理権に自己規制を加えることによって教委と学校との両者の全権限を明確にし、学校の主体的教育活動の促進をはかるのがこの法のねらいであると、こう文部省は説明しておるわけです。そのとおりでしょう。したがって、包括的だからといって、何でもかでも教育活動の中に入ってはいけないから、管理運営規則を定めてワクをきちんときめて、そのワクの中の教育活…
第39回 参議院 予算委員会 第6号
○加瀬完君 あなたの言う説のようにしても、巷間学力調査テストという、こういうものがたくさん出ている、これは一体義務教育に何らの弊害がないかどうか、十二分に御検討をいただきます。(拍手) —————————————
第39回 参議院 地方行政委員会 第4号
○加瀬完君 地方自治法の一部を改正するこのたびの法律案の内容は、主として、御説明にありますように、四点でございますか。
第39回 参議院 地方行政委員会 第4号
○加瀬完君 そのうちの公有水面上のいろいろの境界紛争の資料が出ておりまして、こういう境界紛争をなくするというのが一つのねらいでありますけれども、この資料に出ております中で、知事の裁定といいますか、仲裁といいますか、そういう方法によって解決されている何件かがありますけれども、自治体運営そのものから見れば、必ずしも満足すべき境界線が引かれておるという事例ばかりはないように思われるのであります。この点はどうでしょう。
第39回 参議院 地方行政委員会 第4号
○加瀬完君 このたびは、法案によりますと、埋め立て竣功前に所属を決定するというのですけれども、紛争中はなかなか埋め立て竣工前に決定するといっても、具体的な事案になりますと、現状とあまり変わりがないことになるのじゃないかという心配が残るわけです。と申しますのは、埋め立ては全然一方的に進められる、しかし、両市町村の間で対立がありますときに、知事がこの法律案のように決定するといっても、対立をそのままにしておいた形で一つの裁定案を出したって、今…