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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248 件
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1964/05/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 件中 20 件を表示
日本社会党1964/05/07

第46回 参議院 文教委員会 第25号

○加瀬完君 最近の立法例はこういうふうになっていないのじゃないですか。他の法人、なっていますか。それからさらに御説明いただきたいのは、館長または館長を通じてその館長の権限内の監査の結果を報告しようとしたところで、これは文部大臣にそのまますなおに通る場合ばかりはないということも考えられますね。なぜ一体、監事から監査の結果を直接、館長を通さなくて、文部大臣に意見を提出するという普通の方法をとらなかったのか。

日本社会党1964/05/07

第46回 参議院 文教委員会 第25号

○加瀬完君 文部大臣のお話もございましたので、いずれまた私どものほうでは十分研究をしてみたいと思います。 逆になりましたが、八条の役員のところで、「教育会館に、役員として、館長一人、理事三人以内及び監事二人を置く。」とございます。これは、役員は十四条によって兼職が禁止されているようですので、したがって、この役員は研修を受ける面の教師の側からは役員は出されないと考えてよろしゅうございますね。研修を受ける側のほうは役員にはなれないと考えてい…

日本社会党1964/05/07

第46回 参議院 文教委員会 第25号

○加瀬完君 しかし兼職規定があるわけです。ですから研修を受ける学校の校長、教頭、教諭といったような側からは役員に出られるわけにはいかないでしょう、これは。出す出さないということではなくて、法文上出られないでしょう。

日本社会党1964/05/07

第46回 参議院 文教委員会 第25号

○加瀬完君 十八条の評議員会ですけれども、二十人以内の評議員には、兼職規定または禁止規定というものはないわけですか。

日本社会党1964/05/07

第46回 参議院 文教委員会 第25号

○加瀬完君 四条の資本金でございますが、「教育会館の資本金は、教育会館の設立の際現に国の有する別表に掲げる不動産及び政令で定めるその他の財産の価格の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。」、二項には、「教育会館に追加して出資することができる。」、三項には、「その出資額により資本金を増加するものとする。」とございますね。そうすると、これは他の特殊法人の資本金の規定とは違っていますね。

日本社会党1964/05/07

第46回 参議院 文教委員会 第25号

○加瀬完君 大体といいますと、違っているところもあるわけですね。どこが違っているんですか。

日本社会党1964/05/07

第46回 参議院 文教委員会 第25号

○加瀬完君 こういう法文上の資本金というものは、資本金の額が明示されていることによって、大体事業内容なり事業規模なりというものが理解できる、こういうたてまえをとっているわけですね。で、この第四条の資本金は、まあ極端にいうならば、資本金は無限大にふえていくわけですよ、年度の中で。それではその資本金をつかんで、大体事業内容がどうだろうか、事業規模がどうだろうかということを推定するわけにいかない。かりに、これが特殊法人で国会に予算がかかる問題…

日本社会党1964/05/07

第46回 参議院 文教委員会 第25号

○加瀬完君 この教育会館に追加して出資することができる資本金の増加額の元ですね、これは国立教育会館協力財団ですか。——建設の過程かどうかは知りませんが、いまございますね。こういう第三者の寄付というものをも将来受け入れて、この資本金の中に入れる、あるいは予算の中に入れるということも含まれるのですか。

日本社会党1964/05/07

第46回 参議院 文教委員会 第25号

○加瀬完君 こまかいことになりましたが、一応、会館法案の文言上の疑義を終わりまして、次に、会館の建設理由等についての質問に移りたいと思います。 いろいろ文部大臣の趣旨の御説明などを承わりましても、教育の振興のためには教職員の資質の向上をはかることが大切であるということが力説されておるわけでございます。これはそのとおりだと思います。それならば、教育能率といいますか、効率の上がらない教育の悪条件の除去という点も当然文部省の責任でございましょ…

日本社会党1964/05/07

第46回 参議院 文教委員会 第25号

○加瀬完君 この国立教育会館法案の提案の御説明の中で、教育を振興し、次代をになう青少年を健全に育成していくためには、常に教育職員その他の教育関係者の資質の向上をはかっていくことが重要である。これらの教育関係者の効果的な研修に資するために研修施設を設けることとして、一昨年以来、施設の建設を進めてきたのがこの教育会館だ、こういう御説明がございました。次代の青少年の健全育成のためには、教職員の資質の向上をはかっていくことが重要でありますことは…

日本社会党1964/05/07

第46回 参議院 文教委員会 第25号

○加瀬完君 文部省が教職員の資質向上のために研修をする権限があるかどうかということは、私には局長の御説明とは違った意見がございますので、それは文部省設置法その他の法律の条文の上からあらためて質問をするつもりでございます。とにもかくにも、いままでの地方まかせの研修では研修成績が上がらないということですね。上がらないのはどういう点でございますか。

日本社会党1964/05/07

第46回 参議院 文教委員会 第25号

○加瀬完君 それでは、地方の教育委員会の研修ではこと足りなくて、教育会館というものを設けて、そこで全国的な視野で文部省が中心になって研修をさせなければならないのはどういう点でございますか。

日本社会党1964/05/07

第46回 参議院 文教委員会 第25号

○加瀬完君 ことばじりをとらえるようでおそれ入りますが、そうすると、文部省が主催者として考えておりますのは、校長とか、指導主事とかという、一応、行政面にもタッチし得る管理職のような方々だということになりますか。

日本社会党1964/05/07

第46回 参議院 文教委員会 第25号

○加瀬完君 地方でやりにくくても、地方でやれるように財政的や行政的な措置をしなければならない問題もあろうと思うのです。なぜならば、東京へ集めるということは、もう時間的からいっても人員の上からいっても非常にワクが狭められてくるわけです。地方では五百人でも安い予算で集められるものが、東京でやるということになれば、それは二十人集めるのも骨が折れるということもあり得るわけなんです。一般の教職員の資質の向上というものを考えるならば、地方地方で、少…

日本社会党1964/05/07

第46回 参議院 文教委員会 第25号

○加瀬完君 この任命権者によっては、それらの研修がうまく進められないという御認定でございますね。先ほどはそれを御否定になりましたが、任命権者にまかせておいて進められるというならば、任命権者におまかせになっていいじゃないか。もし進められないことが財政的な、あるいは行政的な欠陥だというならば、財政的な行政的な措置を講じて、少なくとも任命権者が研修するという責任があるのですから、資質が劣っておるという者があれば、任命権者の責任でそういう教員は…

日本社会党1964/05/07

第46回 参議院 文教委員会 第25号

○加瀬完君 これは釈迦に説法でございますが、あなた方のほうの御制定になった学習指導要領によっても、これは学習というのは求めていくもので与えられていくものじゃないのですよ。まして、教師の学習ですから、求めていくものであって与えられて進むものではないはずですよ。現状においても教職員は夏休みとか、あるいは春の休暇とかというものを利用して、それぞれの大学の研究室に通ったり、あるいはそれぞれの講習会に出席したり、求めて全国的な視野で学習を行なって…

日本社会党1964/05/07

第46回 参議院 文教委員会 第25号

○加瀬完君 いずれにしても教育会館で研修を受ける人員というものは限定をされます。やはり幹部講習という色彩を持たざるを得ないと思う。文部省講習に行った者と——文部省講習というのは語弊がありますけれども、教育会館の講習に行った者と行かない者と、行かせる者と行かせない者と、この参加や選定ということに対して対立が現場では生まれてきますね、どうしたって希望者が全部行かれるというわけにはまいりませんから。そしてこの教育会館講習から帰ってきた者は、そ…

日本社会党1964/04/24

第46回 参議院 文教委員会 第24号

○加瀬完君 ひとつ文部省の方に……。

日本社会党1964/04/24

第46回 参議院 文教委員会 第24号

○加瀬完君 普通職員の俸給表に準ずるという形になっておりますので、個々それぞれは別といたしまして、基準を示せば、やや本俸は低目になるという形になろうかと思います。

日本社会党1964/04/24

第46回 参議院 文教委員会 第24号

○加瀬完君 資格は養護教諭あるいは普通教諭のように特にはございません。学校教育法等で、あるいは地方公務員法等で禁止されている以外であれば認定して採用するという形をとっております。