加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1964/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 文教委員会 第25号
○加瀬完君 関連。旧中等学校のころですね、やはり剣道や柔道の先生がいたわけですよね。こういう方は正規の免許証を持っておらない方のほうが多かったわけですね。教諭という免許証でおやりになっておった方は、高等師範の体育科か何か出た方だけにほとんど限られておって、ほとんど免許証を持たなくてやっておったのですね。その当時から見れば、いまのほうが免許法というのはきびしくなったわけですね。きびしくなっているわけですよね。免許法というのが新しい法律では…
第46回 参議院 文教委員会 第25号
○加瀬完君 免許法をきびしくしたというのは、教師の資格というものを厳密にするということからのねらいであろうと思うんですよ。教師の資格を厳密にするということは、これは教育を向上させるために当然ですから、この厳密度を低めていいという理屈は成り立たないと思うのです。かりに技術強化、技能強化であろうとも、それはそういう適材がおらなければ養成をするのが文部省の当然の考え方でなければならないことであって、便宜的に技能がすぐれているからといって、他の…
第46回 参議院 文教委員会 第25号
○加瀬完君 関連ですからこれで終わりますけれども、旧中等学校における柔剣道の先生というのは、ほとんどその当時は講師と呼んでおったかどうか——いずれにしても正規の教諭ではありませんでしたよ。それでも柔剣道の成績があがらなかったということはないわけです。そういうことになれば、柔剣道なら柔剣道の先生になろうということで、特別の大学の教育を受けるという方は——むしろ便宜的に柔道ができればいいということになれば、だれも正規の学習をやってそういう職…
第46回 参議院 文教委員会 第25号
○加瀬完君 違いますよ。そんなことはない。ちゃんと資料を調べてください。
第46回 参議院 文教委員会 第25号
○加瀬完君 ちょっと関連。しかし文部大臣、基本線はあくまでも免許法に定められております一級あるいは二級の教員が教育を担当するということがたてまえでなければならないと思うのです。現状では、いま提案されているような内容の教科科目については、そういった教員だけにたよるわけにいかないので便法を用いるということでありますので、その便法というものは、あくまでもはっきりとその科目なり期限なりというものは、私はつけられてしかるべきだと思うのです。そうで…
第46回 参議院 文教委員会 第25号
○加瀬完君 最初、国立教育会館法案の条文における語句の内容、または意味等につきまして、いろいろ御質問申し上げる前に確かめておきたい点がございますので、お伺いをいたします。最初に、第一条に、「国立教育会館は、その設置する教育職員その他の教育関係者のための研修施設を運営し、」云々とございますが、この「運営し」と申しますのは、同二十条にございます業務として、「教育会館は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。一、教育職員、教育機関の職…
第46回 参議院 文教委員会 第25号
○加瀬完君 衆議院の審議のときに同じ問題が出たと思いますけれども、昭和三十六年の三月十七日の衆議院の文教委員会で、前荒木文部大臣が、「運営ということは建物の管理、運用ということだけであって、たとえば教職員の研修会を催すことそれ自体を企画したり、あるいは研修それ自体をみずからの責任においてやってみたり、などということは考えられないことなんで、」と言っておりましたが、この第一条の運営について。ただいまではそうではなくて、二十条のとおりに、建…
第46回 参議院 文教委員会 第25号
○加瀬完君 これは大事なことでございますから念を押しますが、そうすると、前文部大臣の荒木さんの御説明とは、いまの文部省のお立場が違っておる、荒木さんの御指定になった単に管理、運用だけではなくて、教職員の研修会を主催、企画、あるいは運営自体の責任と、こういうものもこの運営の中には含まれて現在は考えていると解してよろしゅうございますね。
第46回 参議院 文教委員会 第25号
○加瀬完君 ですから、二十条の内容が、現在、文部省の考えております教育会館の運営の内容だと考えているわけですね。
第46回 参議院 文教委員会 第25号
○加瀬完君 次に、十三条の役員の解任の第二項でございますが、「文部大臣は、役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任する」とございまして、その二号に、「職務上の義務違反」ということがございます。この職務上の義務違反というのは大体どういうことを推定をいたしているのか。また、違反の認定はだれがするのか、文部大臣でございますか。また、文部大臣はどういう形式を踏んで違反の認定をなさるのか、形式を踏ん…
第46回 参議院 文教委員会 第25号
○加瀬完君 この国立教育会館の業務方法書に記載すべき事項を定める省令というのがいずれ公布されると思います。その内容は、運営に関する事項、業務に関する事項、その他資料の収集、整理、保存及び利用に関する事項でございますけれども、ばく然といたしておりまして、これは定款の上でも法律の上でも業務上の義務違反というものが推定できないのです。しかし、業務上の義務違反というものは、これは教育会館の作用が大きいだけに、よほど、このようなことをすれば業務上…
第46回 参議院 文教委員会 第25号
○加瀬完君 その点は内容の質問の際にもう少し具体的に私のほうでは疑義をただしたいと思いますが、一応、文言の質問に限りたいと思いますが、役員の兼職禁止を規定しております十四条でございますが、ここに、「ただし、文部大臣の承認を受けたときは、この限りでない。」とあります。すなわち文部大臣は兼職禁止の十四条におきましても、禁止をしないで済ませ得る、承認も与えられるわけでございます。そこで文部大臣がどういう場合に承認を与えるのか、承認要件といいま…
第46回 参議院 文教委員会 第25号
○加瀬完君 業務内容を規定した二十条でございますが、「教育会館は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。」といたしまして、一に、「教育職員、教育機関の職員、教育行政機関の職員及び社会教育の関係者のための研修施設を設置し、及び運営すること。」とございます。で、この「運営」は、教職員の研修会の主催、あるいは企画、運営、こういうものを全部含んでおると認めていいわけですね。
第46回 参議院 文教委員会 第25号
○加瀬完君 その二号の、いま申しました「研究集会及び講習会を主催し、その他これらの者の資質の向上のため必要な業務を行なうこと。」とございますが、「必要な業務」というのはどういうことですか。
第46回 参議院 文教委員会 第25号
○加瀬完君 このいろいろ衆議院段階の質疑の中で明らかにされておりますけれども、たとえば教育会館の仕事として、教養講座とか、まあ説明を若干加えなけりゃ誤まられますけれども、まあ大ざっぱに言えば、語学講座とか、視聴覚教育講座とかというようなものが考えられておりますね。それらをこれはさすのか。「必要な業務」というのか、「その他」をさすのか、その他何かあるのかどうか。
第46回 参議院 文教委員会 第25号
○加瀬完君 そうすると、法律的には教育会館で、ここに定められておる、本法で定められておる目的に従っての必要だと考えられる業務は幅広くやり得る権限が与えられておるのだということに解釈してよろしゅうございますね。
第46回 参議院 文教委員会 第25号
○加瀬完君 あと、こまかいことは内容の質疑のときに触れます。 それから二十一条の「業務方法書を作成し、文部大臣の認可を受け」とありますね。業務方法書は、先ほどちょっと申し上げましたが、省令でできるわけですね。その案を見ますと、研修施設の設置及び運営に関する事項というのがございますね。それから必要な業務に関する事項というのがございます。これはいずれもそういう内容を整えまして文部大臣に申請をいたしまして認可を受けなければ業務の執行ができない…
第46回 参議院 文教委員会 第25号
○加瀬完君 そうすると、いつどういう講習会をやるとか、研修会をやるとかといったような詳細なことは、一々文部大臣の認可を受ける必要はなくて、教育会館独自でできるのだということですか。
第46回 参議院 文教委員会 第25号
○加瀬完君 次に、報告及び検査が記載されている三十三条でございますが、その三項に、「第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」、こう書かれてありますが、これはどういう意味ですか。
第46回 参議院 文教委員会 第25号
○加瀬完君 九条の「(役員の職務及び権限)」の四項でございますが、「監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、館長又は館長を通じて文部大臣に意見を提出することができる。」とございます。ほかの、大体、教育会館に類似している特殊法人で一は、やはり監事の監査結果は館長あるいはその特殊法人の責任者を通じて上級の監督者に報告をするということにはなっていないのじゃないですか。