加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1964/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 文教委員会 第26号
○加瀬完君 それじゃさらに伺いますが、教育の政治的中立性あるいは宗教的な中立性が保たれるという保障は条文の中にございますか。
第46回 参議院 文教委員会 第26号
○加瀬完君 文部大臣自身が——具体的に灘尾さんということではございませんから御了承いただきます。文部大臣自身が教育の中立性を犯し得る場合だってあり得るわけです。文部大臣が監督をするから教育の中立性が保障されたということにはならないと思うんです。で、問題は、伺いたい点は、条文の中に、中立性を保たなければならないということは明文化されてはおりませんということは御確認いただけますね。
第46回 参議院 文教委員会 第26号
○加瀬完君 教育基本法等は、教育の地方分権、教育行政の中央集権化の排除、こういったことを中心性格としていると考えてよろしゅうございますか。
第46回 参議院 文教委員会 第26号
○加瀬完君 重要な要点ではございませんか。
第46回 参議院 文教委員会 第26号
○加瀬完君 文部省設置法は、直接、教育活動に対し指揮監督権のない点を強調していると思いますが、違いますか。
第46回 参議院 文教委員会 第26号
○加瀬完君 指揮監督権というものは、原則として認められておらないのではございませんか。
第46回 参議院 文教委員会 第26号
○加瀬完君 指揮監督権がないことも規定されておりませんか。
第46回 参議院 文教委員会 第26号
○加瀬完君 したがって、他の法律で授権をされている項についても、指揮や監督にならざるような配慮が当然あるべきだと読み取ってはいけませんか。
第46回 参議院 文教委員会 第26号
○加瀬完君 いや、指揮監督権があるものを私は問題にいたしておるわけではありません。一応、文部省の行政範囲として、権限として行ない得るものであっても、それはあくまでも指導、助言、援助の域にとどまるべきである。指揮監督という傾向を出すことは好ましいことではない、また、そういう態度であってはならないと読み取ってはいけませんか。
第46回 参議院 文教委員会 第26号
○加瀬完君 もっとはっきり申し上げるならば、旧文部官僚が持っていたような権限を回復しようというようなことは、文部省設置法の精神にははずれると解釈してはいけないか。
第46回 参議院 文教委員会 第26号
○加瀬完君 それはあとで質問を申し上げるつもりでございますが、第二国会で教育委員会法が提案をされましたときの質疑に、時の森戸文部大臣がお答えになりまして、不当なる支配とは何だということに対して、不当なる支配というものは、直接的に言えば文部官僚による教育の統制だ、こういうものをなくすることが不当なる支配の排除だということを答えられておるわけです。そういう意味の何か教育の権限をもう一回文部省に集約をしようとする、中央集権化そうとするような考…
第46回 参議院 文教委員会 第26号
○加瀬完君 研修の内容でございますが、勤務能率の発揮及び増進を目的として職員に対して行なわれる教育訓練で、職員の職務上必要な知識、技能、教養の修得を内容とするものだと、こう考えてよろしゅうございますか。
第46回 参議院 文教委員会 第26号
○加瀬完君 文部省が原則として指導、助言、援助をなし得る対象は、先ほど若干御説明がございましたけれども、もう一度はっきり伺いますが、何でございますか。
第46回 参議院 文教委員会 第26号
○加瀬完君 教職員個々に対し強制的に指導をなす権限は文部省にはないと解してよろしゅうございますか。
第46回 参議院 文教委員会 第26号
○加瀬完君 文部省がかりに教職員に対して研修をなし得るとすれば、それは都道府県または市町村に対する援助の一態様として許容されると解釈してよろしゅうございますか。
第46回 参議院 文教委員会 第26号
○加瀬完君 法律用語上の指導、助言、援助は、あくまでも側面からなされる性質のものであって、直接個々人を対象にある方向づけをする等の直接的なものではないと解してよろしゅうございますか。
第46回 参議院 文教委員会 第26号
○加瀬完君 原則としては補充的なもの、側面的なものと考えてよろしゅうございますね。
第46回 参議院 文教委員会 第26号
○加瀬完君 この国立教育会館法によると、教育会館に研修権が与えられることになるのでございますが、こういった正面切っての研修権というものは文部省にすら与えられておらないと思うのでございますが、教育会館法は、文部省にも与えられておらなかった研修権が新しく与えられると解釈してよろしゅうございますか。
第46回 参議院 文教委員会 第26号
○加瀬完君 文部省に伺いますが、法人にこの教育会館法によるような研修権が与えられている前例がございますか。
第46回 参議院 文教委員会 第26号
○加瀬完君 地方公務員法によれば、研修する権限というのは任命権者だけに与えられているわけですよ。いま局長の御説明になりました点は、これは文部省が他の法律から授権をされておる範囲においてそれらが生ずるわけです。しかし、その説明をおっしゃるなら、私はあとで申し上げようと思ったが、異論がある。なぜならば、第八条の十三号のロをいま御説明なさったわけでございますが、そこで研究会とか、講習会の主催ができると考えているようでございますが、第五条に文部…