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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248 件
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1964/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 件中 20 件を表示
日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 文教委員会 第27号

○加瀬完君 時間がきたようでございますから、ただ私は一点だけ指摘をして立場を明らかにしたいと思います。いま木田さんの御説明では、教育公務員特例法における研修というものと、地方公務員法における研修というものは違う内容が制定されている、規定されているように御説明をされましたけれども、これに対しては私はそのようには考えません。それは法制局長が参りまして、地方公務員法における研修とは、勤務能率発揮及び増進のためのものだという概念を御確認をなさっ…

日本社会党1964/05/12

第46回 参議院 文教委員会 第26号

○加瀬完君 問題は教育会館の研修の権限でございますので、研修の権限というものが現在の教育関係の法律、命令等の中で、文部省あるいはその他の機関にどのように配分をされ、どのような範囲で権限が付託されておるかという点について、主として法制局に本日は伺いたいと思います。そこで、第一でございますが、教育事務は地方団体の固有事務だと考えてよろしゅうございますか。

日本社会党1964/05/12

第46回 参議院 文教委員会 第26号

○加瀬完君 公立小中学校の管理権は、地方教育行政の組織並びに運営に関する法律によりますると、当然、地方団体にあると思いますが、それでよろしゅうございますか。

日本社会党1964/05/12

第46回 参議院 文教委員会 第26号

○加瀬完君 文部大臣の権限は、地方.教育行政法によれば、指揮監督権はなくて、教育事務の適正をはかるため必要な指道火助言、援助にとどまるべきであると解されるのでございますが、そのように解釈してよろしゅうございますか。

日本社会党1964/05/12

第46回 参議院 文教委員会 第26号

○加瀬完君 ただし、教科に関する事項は監督官庁が定めると学校教育法の二十条にございますし、当分の間その監督官庁は文部省と規定をされておりますので、この学校教育法の授権に基づいて、文部省は、教科の種類や指導要領等、法的な拘束力を保持するものだと解してよろしゅうございますか。

日本社会党1964/05/12

第46回 参議院 文教委員会 第26号

○加瀬完君 指導要領は教育課程の国家基準を定めたものであるので、この基準に従わなければ違法である、文部省はこのような見解をとっておるようでございますが、だからといって、従わない場合、文部省に強制力はございますか。

日本社会党1964/05/12

第46回 参議院 文教委員会 第26号

○加瀬完君 違法行為であるということと、いかなる措置をとり得るかということは、法律上は別個の事項だと考えてよろしゅうございますか。

日本社会党1964/05/12

第46回 参議院 文教委員会 第26号

○加瀬完君 学校教育法に、文部大臣が教育課程の国家基準を定めるという規定があるからといって、直ちに行政及び運営上の監督を行ない得る特例が認められていると解することはできないと思いますが、いかがです。

日本社会党1964/05/12

第46回 参議院 文教委員会 第26号

○加瀬完君 このことは、指導要領を守らない者がいるからといって、文部省が、あるいは文部省にかわるべき機関を設けて教師に直接研修をしてよいということにはならないと思いますが、いかがです。

日本社会党1964/05/12

第46回 参議院 文教委員会 第26号

○加瀬完君 文部省の指導、助言は、地方教育行政の組織並びに運営に関する法律の四十八条、あるいは文部省設置法の五条一項の十九等によりましても、教育委員会等の機関に対してなされることが原則だと思いますが、いかがでしょう。

日本社会党1964/05/12

第46回 参議院 文教委員会 第26号

○加瀬完君 そうすると、学校や教師の求めもないのに、積極的に個々の人を対象に指導、助言を行なうことは適当ではないと考えてよろしゅうございますか。

日本社会党1964/05/12

第46回 参議院 文教委員会 第26号

○加瀬完君 前段の私が述べました点は問題の中心ではございません。個々の教職員を対象に文部省が積極的に指導をするということは、法のたてまえからいって妥当ではないではないかと思いますが、この点はいかがでしょう。

日本社会党1964/05/12

第46回 参議院 文教委員会 第26号

○加瀬完君 問題は指導、援助の態様にあると思いますが、この点についてはあとでまた伺いますので、次に進みます。 教育職員の研修責任者は任命権者であると了解してよろしゅうございますね。

日本社会党1964/05/12

第46回 参議院 文教委員会 第26号

○加瀬完君 教育委員会は文部省の下部機構ではございませんので、教委の権限、文部省の権限が明瞭に現行法では区分規定をされておると思いますが、そう了解してよろしゅうございますか。

日本社会党1964/05/12

第46回 参議院 文教委員会 第26号

○加瀬完君 教育行政機関ではございますけれども、地方教育委員会なり、都道府県教育委員会なんというものは、文部省の下部機関ではございませんので、教育委員会の行なうべき任務、文部省の行なうべき任務というものは、現行法上画然と規定をされておると解釈してよろしいか、こういう意味です。

日本社会党1964/05/12

第46回 参議院 文教委員会 第26号

○加瀬完君 教育委員会の権限に対して、国が制限あるいは干渉をなし得るような立法措置は、現行法の体系を乱すと思われますが、この点はいかがでしょう。抽象的なことでございますが、私の言いたいのは、教育委員会の権限、文部省の権限というものは、はっきりしておるわけでございますから、文部省なら文部省が新しい立法をいたしまして、教育委員会の権限に制約を与える、あるいは干渉をし得る道を開くといったようなことは、現行法の体系からすれば好ましいことではない…

日本社会党1964/05/12

第46回 参議院 文教委員会 第26号

○加瀬完君 具体的に例をあげましてお答えをいただきたいのでございますが、先ほどお答えがございましたように、教育職員の研修責任者は、これは任命権者でございます。そこで、任命権者であります教育委員会の責任として行なわれねばならなかった教職員に対する研修が、文部省あるいは第三者機関に掌握をされるということになりますと、一つには、中央の方針が任命権者の意図にかかわらず強く教職員の個々に及ぶことになります。また他面は、教育委員会が文部省に対する依…

日本社会党1964/05/12

第46回 参議院 文教委員会 第26号

○加瀬完君 こういうことは言われますね、いままでのといいますか、現行法の立法の精神とは違った立場で、いまお答えの中にあげられました、たとえば第三者である教育会館なら教育会館に研修権を認めるということになるとすれば、それはいままでの立法の精神とは違った立場で立案がされたものだと解することはできますね。

日本社会党1964/05/12

第46回 参議院 文教委員会 第26号

○加瀬完君 そこで、半分具体的なことで半分抽象的なことでお答えをいただくのは恐縮でございますが、教育会館がある方針で教育職員に対して研修を行ない、その内容が教育基本法等に触れる場合が生じたときは、責任の所在はこの教育会館法では明文化されておりますか。

日本社会党1964/05/12

第46回 参議院 文教委員会 第26号

○加瀬完君 そうです。——それは文部省からお答えいただいてもけっこうです。