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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248 件
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1964/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 件中 20 件を表示
日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 文教委員会 第27号

○加瀬完君 第一義的には、学校教育関係者の資質の向上であるという御説明も、ただいま御答弁をなさいました趣旨の衆議院における御答弁の中の前後にあるわけでございますが、教育会館における研修は教師の使命感の自覚という点に重点が置かれるものだと考えてはいけないのですか。ただいままでの御説明ではそのような点が強調されております。語学教育とか、視聴覚教育とかということをおっしゃっておりますが、語学教育とか、視聴覚教育とかということでは、教職員の資質…

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 文教委員会 第27号

○加瀬完君 単に指導要領の内容を理解させるとか、道徳教育について教授方法あるいは資料の扱い方を講習するとか、あるいはいま御説明のように、視聴覚の技術とか、あるいは語学の練習とかということをやることでしたら、文部省設置法の第八条の十三号の口でございますか、その専門的、技術的な、現在、文部省でなし得る講習でも可能なはずでございますね。文部省の講習とは重複をしないような、そうして教師の使命感の自覚という点に重点が置かれるということになれば、教…

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 文教委員会 第27号

○加瀬完君 文部省の講習とは重複しないということであるならば、何も教育会館が語学練習の講座を開いてそれを主催しなくても、そういう場所と機関があれば、文部省講習で教育会館の場と教材を提供してもらえば済むことですね。視聴覚にいたしましても、視聴覚講習というのは文部省が主催して、そして場所だけを教育会館に提供さしてもいいわけです。しかし、そういうことではなくて、そういう文部省のやることとは重複しないで教育会館には別にやることがあるのだとして、…

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 文教委員会 第27号

○加瀬完君 この法文解釈の上からは、いまの局長の御説明のようであれば施設だけが提供されれば済むことなんです。第二号の研修会、講習会を主催する権限というものを何も与える必要はないわけです。第二号にはそういうきまりがある。しかも、御説明によれば教育会館でやることはいままでの文部省のやっていた講習とは違うのだ。ここでは教師の使命感の自覚に力点を置いてやるのだ、要約すれば、そう受け取れる御説明があれば、じゃ、教育会館ではどんなことをやるんだ、こ…

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 文教委員会 第27号

○加瀬完君 いま豊瀬委員も指摘になりましたが、教育会館は独自の計画で動くというものの、監督権は文部大臣にあるわけです。ですから、どういう講習が計画され、どういう研究集会が催されるとしても、その内容については文部大臣が終局には責任を持つわけですし、しかも、その予算の裏づけも国の補助という形になるわけですから、文部省の意図というものを離れて独自の講習というものが、研究集会というものが動き得るはずのものではございませんね、教育会館の主催する研…

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 文教委員会 第27号

○加瀬完君 そうすると、教育会館の研修には何らの強制はない、こうおっしゃいましても、文部省の教師の理想的なあり方という、その意図は教育会館の講習を通じて進展をしていくことになりますよね、あるいは明らかにされていくことになりますよね。そうすると、その文部省の教師のあり方に対する考え方というのは、これは教師の勤務の評定についても一つの基準になり得ることですよね。そうでしょう。こういう教師でなければならないと教育会館で教えているとすれば、こう…

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 文教委員会 第27号

○加瀬完君 表面はつながってはないんですよね。法文の上では何にもつながっておらない、完全にそれは別の問題です。しかし、事実関係は文部省の講習の方針というものに従っていけば、これは優秀な教師として処遇されるという結果が出るとすれば、しかも、それが一つの評価の基準ということになるとすれば、これは任命権者である教育委員会ばこの教育会館の講習というものをボイコットするわけにはいかない。どうしても参加するように命令をしなきゃならないことになる。あ…

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 文教委員会 第27号

○加瀬完君 国立教育会館法の第一条の目的あるいは第二十条二号等は、資質の向上のための事業がなし得ることを規定しておるわけですね。そうして資質の向上ということがこの教育会館設立の大きな目的だということであれば、内容はとにかくといたしまして、いままで文部省講習では行ない得なかったような以上のものを、資質の向上の項目として、ここで教育会館自体が研究集会なり講習会なりをして教育訓練をなし得るということでございますね、規定はそれだけでしょう。どう…

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 文教委員会 第27号

○加瀬完君 きょうはこういう質問をするつもりじゃございませんでしたが、研修という、その文言の法律的解釈が、初等中等教育局においてあいまいではないかと思う。あらためて、じゃ聞き直しますが、研修が文部省でできますか。

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 文教委員会 第27号

○加瀬完君 私がここで伺いますのは、法律的に研修権というものが文部省にあるのかないのか、この点であります。なぜ私がこういうことを伺うかといいますと、研修ということを、非常に文部省はこのごろ簡単に使いましてね、実質的には研修権がないと私どもは思うわけでございますが、研修を強化しておるわけですよ。この傾向が強まりますし、方向を誤りますと、これは再び教育の国家統制ということが復活しないとは限らないわけであります。ですから研修ということを、くど…

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 文教委員会 第27号

○加瀬完君 ちょっと待ってください。あまり説明すると質問ができなくなる。

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 文教委員会 第27号

○加瀬完君 その研究、修養ということは個人的研修であり、任命権者が講習会や研究集会を与えて資質の向上をはかることが第二項の指摘している研修であるという御説明でございますが、法律的に地方公務員法なり、あるいはいま御指摘の教育公務員特例法なりで言われておる研修というものは、勤務能率の発揮及び増進のためのものということに任命権者の意思というものがプラスされなければ、法律的には研修の要件は整っておらないということになりませんか。といいますのは、…

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 文教委員会 第27号

○加瀬完君 別個か別個でないかということだけ答えればいい。

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 文教委員会 第27号

○加瀬完君 質問を取り違えているようですが、私の質問は、文部省設置法の第五条における「研修」というものと、八条の十三号の口における講習会、研修会というものとは、これは別個なものではないか。法律的には研修の一態様だとすなおに読み取れるものではなくて、研究会、講習会というものと、さきに指摘をした研修というものとは別個なものではないか、別個か別個でないかということを御判断いただければいい、法律的に。

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 文教委員会 第27号

○加瀬完君 お答えが私にはよくのみ込めないのですが、私の伺っておりますのは、第五条でいう研修ということと、この研修ということは、勤務能率の発揮及び増進のためのものに任命権者の意思というものが加わったものだということは、他の法律でこれは明らかです。それと文部省の初等中等局自体でできる研究集会、講習会というものとは違うものではないかということです。

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 文教委員会 第27号

○加瀬完君 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の四十五条の一項に「地方公務員法第三十九条第二項の規定にかかわらず、」という文言がございますね。結局、市町村教育委員会に研修権を与えてありますのは、原則としては任命権者なんだけれども、特にここでは、三十九条第二項の規定にかかわらず与えてあるのだというはっきりとした、いわゆる地方教育委員会に任命権者が授権をしたような形で表現をされておりますね。この文意からいたしましても、研修というものが原…

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 文教委員会 第27号

○加瀬完君 前のほうはいいですから。

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 文教委員会 第27号

○加瀬完君 法律的解釈においてさっき木田課長の御説明のように、研修の一態様として、当然、任命権者が行なうべき同じような内容の講習会、研究会を催し得る援助の限界ということは、イコール研修をやってもいいというようなところまで広げて解釈してよろしいということに考えられますか、援助の限界というものは無限大に拡大をして解釈することができますか。

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 文教委員会 第27号

○加瀬完君 援助の限界ですよ。援助というものは、法律的には補充的、側面的なものだと解釈してはいけませんか、法制局長はそう答えましたよ。

日本社会党1964/05/14

第46回 参議院 文教委員会 第27号

○加瀬完君 木田さんに伺いますが、私は八条の十三号で規定されておる研究会や講習会を文部省ができないと申し上げておるのではない。これは研究会や講習会として行なうことはできる。しかし、研修という態様でやるということであれば、これは問題があるのじゃないか。そこで、研修の援助としての一態様だとすれば、当然これには援助の限界というものがなければならないと思う。こういうことを聞いておるのは、文部省の権限があるとかないとかということではなくて、結論的…