加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1964/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 文教委員会 第28号
○加瀬完君 そうすると、講師等の決定は、教育会館側が選んだ者を文部省はこれを黙認するといいますか、許容するということであって、文部省で選定された講師についてまで取捨選別のようなことは行なわれないと解してよろしゅうございますか。
第46回 参議院 文教委員会 第28号
○加瀬完君 一応、会館自体の運営というものの文部省の御態度というものはわかりました。このお答えの限りにおきましては、われわれがいろいろ杞憂したような点もいささかぬぐわれてきた感じがするのでございますが、もう一つの問題点は、会館を使用させることもあると思うわけでございますが、使用についての制限ということがもし設けられるといたしますと、これは使用制限ということから、会館の方向というものが一応色づけられるということもあり得るわけでございます。…
第46回 参議院 文教委員会 第28号
○加瀬完君 これは国立競技場にならったということがたびたび御説明の中に出てきているわけでございますが、国立競技場における施設の提供というものと、この教育会館法における第二十条の業務の中における内容というものは、必ずしも同様には解釈できない点がございます。二十条では、この施設を他に提供をするという点が国立競技場のように明瞭ではございません。ですから、施設を提供するというお話は承っておりますけれども、その運営をするということ自体は、みずから…
第46回 参議院 文教委員会 第28号
○加瀬完君 そうすると、他の団体に研究あるいは講習の場を提供するということも、この目的の中の、あるいは業務の中の目的だと考えてよろしいわけですね。
第46回 参議院 文教委員会 第28号
○加瀬完君 そこで、その貸与をする団体については制限をいたしますか。
第46回 参議院 文教委員会 第28号
○加瀬完君 会館自体が運営する事柄でございますけれども、この法の解釈といたしましては、ここではっきりさせておかなければならない問題でありますので、くどいようでございますが、もう少し伺います。 たとえば、講師の選定などにいたしましても、教育会館が選定する講師の傾向というものは、ある程度まあ予測されるわけでございます。まあ学者をここに取り上げましても、教育会館として好ましい学者と、あるいは好ましくない学者というものが、現実の上では講師選定の…
第46回 参議院 文教委員会 第28号
○加瀬完君 世上の取りざたは、この国立教育会館は日教組の全国の研究集会に対して、別の全国的な研究集会をここを会場に持って対抗するためのものだといわれている一面もございます。そこで、具体的に伺いますが、かりに、日教組であっても、日教組関係の団体であっても、資質の向上、あるいはまたこの施設を応用して視聴覚の教育、あるいは語学の講習といったようなもので会館使用というものを願い出された場合は、原則として許可しないということはあり得ませんね。
第46回 参議院 文教委員会 第28号
○加瀬完君 そうすると、個々の事業の内容ということは、この目的なり、あるいは業務なりにきめられておるようなことに合致するかいなかということであって、この主催をする団体の性格なり、団体の内容なりということを外側から推測をして、好ましい団体じゃないからだめである、好ましい団体だからよろしいというような判断はないということでございますね。
第46回 参議院 文教委員会 第28号
○加瀬完君 次に、いまの問題はわかりましたので、次の問をまたはっきりさせていただきたいと思います。教育委員会法が地方教育行政の組織及び運営に関する法律というのに変わるときに、当時の文部大臣は清瀬さんでございました。で、清瀬さんは、その提案説明の中ではございませんが、その法律についてのいろいろ質疑の中で、教育の内容について国は監督権を持たなくてはいけない、この監督権を持つために教育委員会法の改正が必要なんだという御説明がございました。文部…
第46回 参議院 文教委員会 第28号
○加瀬完君 国の監督権は必要だ、国の監督権がなければ教師の資質は向上しないというお考えのように清瀬さんの御説明があったわけでございますが、ただいま文部大臣はやはり同意見でございますか。
第46回 参議院 文教委員会 第28号
○加瀬完君 しかし、文部省は教師の資質自体に問題を感ずると言います・か、不足を感じ、あるいは研修対策と言いますか、研修対策そのものが完全でないということは、これは今度の国立教育会館法案の前後における御説明でもよくわかります。そこで、研修責任にあります任命権者の研修対策というものがどこか欠けているとはお考えになりませんか、現在で。
第46回 参議院 文教委員会 第28号
○加瀬完君 そういうことではなくて、現在の任命権者による研修の状態というものを見ていると、あれでは研修というものはどうも不完全だというようにはお考えになりませんか。これは初中局長でもけっこうです。
第46回 参議院 文教委員会 第28号
○加瀬完君 何と言いますか、そう防潜網みたいなものを張らなくてもけっこうなんです、きょうはそんなややこしいことは聞きませんから。現実において地方教育委員会あるいは都道府県の教育委員会における研修というものは、地域の教育の問題というものを解決するような効果的な効率的な運営にはなっていないというようにはお考えになりませんか。
第46回 参議院 文教委員会 第28号
○加瀬完君 効果をあげておって十分なら、何も教育会館なんてむだなものをつくる必要はない。効果が万全ではなく、さらにこういう施設をつくったほうがよりプラスであるという問題がありますから、教育会館法というものの成立の要因というものがあるわけでしょう。地域において教職員の要望にこたえて研修の問題というのが完全に行なわれているとは考えられません。その原因として、教育委員会法当時のいわゆる任命権者の組織というものと、いまの組織というものは違ってい…
第46回 参議院 文教委員会 第28号
○加瀬完君 指導主事が何十人いたって、指導主事をコントロールできなければ意味がない。市町村において指導主事が設置きれておるというところは数が少ない。町村なんかにおきましてはほとんどありません。で、研修ということを問題にするならば、現在、教育行政の末端の責任者であります。教育長の見識というものを私は問題にすべきであると思う。あなたは教育関係の出身者が非常に多いと言っているけれども、それじゃ昭和三十年と昭和三十七年と比べて、教職にあった者、…
第46回 参議院 文教委員会 第28号
○加瀬完君 かなりありましたのがかなり減ってきているのです。たとえば福島県を例にとれば、学芸学部の部長であった人が教育長であった。あるいは埼玉県を例にとれば、高等学校の校長であった者が教育長といったような例が三十年には多かった。ところが三十七年になってまいりますると、県の議会事務局長だとか、農政部長だとか、経済部長だとか、知事室長だとか、あるいは労政部長だとか、こういう人たちが教育長にだいぶなっている。その比率を見ると、昭和三十年には県…
第46回 参議院 文教委員会 第28号
○加瀬完君 これはまた逆戻りに質問がなりそうでありますので、時間がありませんからきょうはやめておきますが、教育というものは独立しているものですよ。具体的に言うなら、教室で何人かの子供を教えている教師は、教師の独立した人格だけが教育の主体ですよ。校長でもございませんければ、教育長でもございませんよ。そうして教育行政にしたところで、これはやがて二、三年たてば他の行政職に移る、その事務局長から労働部長に移るとか、労働部長から経済部長に移るとい…
第46回 参議院 文教委員会 第28号
○加瀬完君 いま千葉大学の留学生部で一部が授業放棄をいたしておりますが、内容を御存じですか。
第46回 参議院 文教委員会 第28号
○加瀬完君 授業放棄の原因はどのように把握していますか。
第46回 参議院 文教委員会 第28号
○加瀬完君 この問題で、千葉大学の学長の指導は万全であったと御認定ですか。