加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1964/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 文教委員会 第35号
○加瀬完君 その良識を代表して、適当な権限を持ち、施策をしたりするのがあなた方のお立場じゃないですか。たとえば、先ほど小林委員も御指摘になりましたけれども、各都道府県などで行なわれている青少年の保護条例などというものは、違憲問題を起こしているような個所もあるし、特にマスコミなどに対する統制というものは、必ずしもこれは健全育成ということになるのか、あるいは良識的な判断に基づいての施策になるのかという疑問を持たれているところなんです。そうい…
第46回 参議院 文教委員会 第35号
○加瀬完君 ちょっと関連して。ひとつ議事の進行上確認をしていただきたいのですが、米田委員の指摘しているのは、形式が不備であったので、この点は形式を整備する、そういうことを条件に今回の推選はそのまま認めてもらう、こういう点が了解をされた、こう指摘をしているわけですね。これは文部省もそのまま認めてよろしいですね。
第46回 参議院 文教委員会 第35号
○加瀬完君 関連。さっきも申し上げましたが、形式が不備であったので、この形式を整備することを条件に、今回の推選を認めるということを内藤事務次官が言明をして、それに従って大学は処置をしたわけだったと、こう指摘をされておるわけですね。 〔理事北畠教真君退席、委員長着 席〕 あなたそれ知らないで——知らないのなら、今度指摘をされたのだから、そういう話し合いの上であれば、いまあなた方がとってる手続は、はなはだ当を得ていないのだから、事務次官とよ…
第46回 参議院 文教委員会 第35号
○加瀬完君 そうじゃなくて、あとで文部省の指導助言を得て……。
第46回 参議院 文教委員会 第31号
○加瀬完君 関連。私も専門家ではありませんから、またあとで間違ったら御指摘をいただきたいと思いますが、福岡とか、山梨とか、兵庫とか、兵庫は同じ近畿で近いにしても、福岡、山梨と、この地域の違った古墳が、時代が大体同じだからといって、この埋蔵されている内容が同一形式のものである、あるいは同一内容のものであるという推定はちょっと無理ではないですか。私は先ほどお話を伺っておって、同一地域、同一年代と推定される古墳がもっとたくさんその近所にあるの…
第46回 参議院 文教委員会 第31号
○加瀬完君 その公共性といいますか、先の小林委員の御指摘のような事情だということになりますと、公共性が非常に高いということになりますか、そこの地域を何か特別工作をしなければ、付近の生活が非常に危険にさらされるとか、あるいはその地域の開発のためには、その点に何かをしなければ必要欠くべからざるところだというようなことのようには受け取れなかったのですが、地元がどうこう言いましても、文化財保護委員会としては、残すべきものならば、地元を説得して残…
第46回 参議院 文教委員会 第29号
○加瀬完君 研修の責任者は任命権者であり、研修の当事者は教育関係者であるわけですね。すると、何を研究をさせるか、あるいは何を研究したいかということは、それぞれ教育委員会なり教育関係者自身がつまびらかなはずだということになりますね。教育会館にしても、これらの意向を明らかにいたしませんければ、効率のある研修というものを進めることができないわけです。どういう方法で地域や個人の研修要望というものを察知をいたしますか、この点をまず。
第46回 参議院 文教委員会 第29号
○加瀬完君 この教育会館で行なう講習会、研究集会等は、文部省の代行でもなく、特に管理職だけを対象にするものでもない、こういう点が前の御説明の中で確認されたと思いますが、そのとおりに受け取ってよろしゅうございますか。
第46回 参議院 文教委員会 第29号
○加瀬完君 したがいまして、一般の教職員というものが対象になるわけでございますが、それらの研修の要望というものを聞くためには、評議員等の選定で考慮をするという御説明がございましたが、その評議員の問題でございますが、どういう基準で行なうことになりますか。「教育会館の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者」ということがありますが、これはどういうことですか。それから、先ほどの御説明の、現場の先生方からもとるということでございますが、それは…
第46回 参議院 文教委員会 第29号
○加瀬完君 各方面とおっしゃることは、結局、一方的に評議員等を片寄らせないと了解してよろしゅうございますね。
第46回 参議院 文教委員会 第29号
○加瀬完君 文部大臣からの御説明もございましたように、二十条でございますか、施設を利用し、あるいは施設を提供するということが主目的だということでございますれば、その施設を利用し、資質の向上のために学習する側の一般職員の意見というものが、やはり運営の上では取り上げられてこなければ効果があがらないということになるわけですね。そこで、小学校、中学校、高等学校というお話がございましたが、それは小学校の代表として校長さん方、高等学校を代表して高等…
第46回 参議院 文教委員会 第29号
○加瀬完君 ですから、先ほど伺ったように、これは管理職のみを対象にして講習や施設を利用させるわけではないわけですから、講習を受けたり、施設を利用したりする大部分というものは、一般の管理職以外の教職員に限れば多いわけですから、そういう意味合いで、管理職ではない教職員の代表も評議員の構成の中には当然、入れると解釈してよろしゅうございますね。
第46回 参議院 文教委員会 第29号
○加瀬完君 管理職からとってはならないということではないのです。管理職からとることもあり得ましょうが、教育会館を利用する大部分のものは一般の教職員関係が多いですから、その一般の教職員関係の意見がスムーズに表現されるような評議員会でなければ効果はないわけですから、そこで、一般の職員の代表というものは当然評議員の中にも入り得るものだと解してよろしいであろう、一方的に職員だけをとるといっているんではない、職員の意見が反映できるような構成をお考…
第46回 参議院 文教委員会 第29号
○加瀬完君 的確に言ってくださいよ。一般の教職員の代表という者がいなければ、これは広く意見を聞くことにはならないでしょう。だから、お入れになるならお入れになる、お入れにならないということであれば、私たちは広く意見が聞かれるとは思いませんから、これはまた出直しから始めなければならない。そういうことは率直に言っていただいてけっこうです。
第46回 参議院 文教委員会 第29号
○加瀬完君 それは前例もあるわけですね。共済組合の運営委員会等は現場の代表というものを入れておるわけです。したがいまして、何も現場の職員だけで評議員会をつくらなければいけないと私は言っておるわけではない。しかし、一番使う現場の代表が評議員会に出ないということは、教育会館そのものの効果もあがらないことになる。そこで共済組合の運営委員会の例もあるわけですから、これらに準じた適当な措置が講じられてしかるべきではないか、こういう意味です。
第46回 参議院 文教委員会 第29号
○加瀬完君 いろいろ各方面の意見、特にいま文部大臣が御指摘になりましたような、現場の教職員が自分たちの教育会館だという認識で教育会館のいろいろの事業に参画をするということでなければならないと、そのとおりだと思います。それならば、正式に教育会館の業務が計画され、認定される第一段階は評議員会でございますから、この評議員会は、そういう意味合いで現場の要望というものが述べられ、そういう機関に何人かの者を代表として迎える、この態勢というものはぜひ…
第46回 参議院 文教委員会 第29号
○加瀬完君 この教育会館では講習や研究集会が主催されるわけであります。文部省の場合は文部省設置法によりまして、その権限の行使は法律に従ってなさなければならないと規定されておりまするから、もちろん、たとえば教育基本法の八条、九条、十条というものは破ろうたって文部省としては破るわけにはいかない、こういう法律の保障がございます。それが教育会館の場合はそういう保障というのは何もない、これは教育会館において行なわれる講習や研修というものが、政治的…
第46回 参議院 文教委員会 第29号
○加瀬完君 教育会館法では十三条に役員の解任が規定されております。その二項に職務上の義務違反が規定されておりますが、この義務違反の内容というものは、教育会館法では明瞭になっておりません。あるいは役員たるに適しないと認めるときはやはり解任ができることになっております。そこで、いま文部大臣の御説明をそんたくいたしますと、政治的中立や宗教的中立等、教育基本法や学校教育法等できめられておりますような、当然守らなければならない場合は、これは役員た…
第46回 参議院 文教委員会 第29号
○加瀬完君 ですから、政治的中立、宗教的中立を侵した場合は当然役員たるに適しない、あるいは義務違反をしたものと御認定をなさって、それぞれの処分をなさると解してよろしゅうございますね。
第46回 参議院 文教委員会 第29号
○加瀬完君 それならば、そういうことが行なわれないだろうということではなくて、そういうことはしようとしてもできないという規定を、教育会館法にも明瞭に、義務違反の内容なら内容に加えておくべきではないですか。